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。一部請求訴訟について。
一部請求訴訟について。 原告Xが被告Yに対して200万円の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決が確定した。 その後、Xが、当該200万円は損害1000万円の一部だと主張して残部として800万円の損害賠償請求の別訴を提起した場合の取り扱いについて教えてください。
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まず,前訴の段階で1000万円の一部の200万円であることを明示していない限り,前訴の訴訟物は,損害全てになりますから,前訴において全て審理され,200万円だけ払えばよいということが,既判力(民訴114条)をもって確定しています。 このため,後から,残りの800万円を支払えということはできないのが原則になります。 逆に,前訴の段階で200万円が1000万円の一部であると明示して訴訟を遂行していたのであれば,200万円の部分にしか既判力が及びませんので,残りの800万円について訴訟を起こすことが可能です。 もっとも,この原則を貫徹すると,前訴の口頭弁論終結後に後遺症が出てきた等,潜在的には前訴の段階で1000万円の損害があったが,前訴の段階では200万円しか損害が分かっていなかったので,一部と明示できなかった場合,原則で言えば,1000万円に既判力が生じてしまいます。 しかし,場合には,そのままでは,損害の公平な分担という不法行為法の理念から考えても,あまりにも不公平です。このため,前訴は,全体の損害のうち,その時点で分かっていた1部である200万円を請求したと考え,前訴の訴訟物は200万円だけだったと考えます。 すると,200万円以外には既判力が及んでいないので,後訴において,残額の800万円を請求することができます。 なお,二重起訴の禁止(民訴142条)は,前訴が訴訟係属中の場合の話ですから,今回の設問のように,前訴が確定している場合には,関係ありません。
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- kanpyou
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二重訴訟(重複訴訟)の禁止という規定があり、同じ事件を再び争うことはできません。 仮に認められたとしても、前訴において主張可能であった部分については紛争の蒸し返しで「信義則」に反するとして、認められない可能性もあります。
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ありがとうございました。
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詳しく説明していただき、ありがとうございます。