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訴えの客観的併合のやり方
訴えの客観的併合のやり方が、よくイメージできませんので、教えて下さい。 例えば、民法の不法行為による損害賠償請求と、所有権に基づく土地明け渡し請求とを客観的併合して訴訟提起するとき、どのようにするのでしょうか? 単に、訴状の中の「請求の趣旨」の中で、 第1項 被告は原告に金○○円を支払え、 第2項 被告は原告に○○の土地を明渡せ、 との判決を求める。 と書けば、これだけで、「客観的併合」による訴訟提起を行なった、ということにるのでしょうか?
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>「客観的併合」による訴訟提起を行なった、ということにるのでしょうか? そのとおりです。なお、「同種の訴訟手続による場合に限る」という要件がありますが、例えば、手形訴訟手続による手形金の支払請求をしているにもかかわらず、通常訴訟の手続で審理されるべき動産の引渡し請求を併合することはできないと言うことになります。請求が同種でなければならないということではありません。 民事訴訟法 (請求の併合) 第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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- tk-kubota
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回答No.1
例題では客観的併合とは言えないと思います。 民事訴訟法136条では、数個の請求は同種のものに限る。 とありますから、例えば、所有権に基づく土地明渡請求と、明渡しまで地代相当損害金の請求は、1つの訴状でいいですが、所有権に基づく土地明渡請求と交通事故による損害賠償請求の2つを1つの訴状ではできないと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました!
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