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行政事件訴訟法16条1項について
行政事件訴訟法16条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十六条 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
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以前に質問された「免停」事件を考えればわかりやすいと思います。 「免停処分」の取消を求めて取消訴訟を提起することにした。 (例えば、免停処分の間に車を運転できずに仕事ができなかった損害などの)「損害賠償請求」訴訟も提起することにした。 この「損害賠償請求」訴訟は、「免停処分」の取消訴訟と併合して最初から提起することができます。
お礼
ありがとうございます。 納得できたようです。 とにかく、内容もそうですが、文章が難しくて。 また、何卒よろしくお願いいたします。