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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴訟法37条の3第3項)

行政事件訴訟法37条の3第3項について

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法37条の3第3項は、義務付けの訴えをする際には、そのように「併合して提起しなければならない。」と定めています。
  • 義務付けの訴えは、申請や審査請求に対して適切な処理や裁決が行われない、不法な処分や裁決がある場合に提起することができます。
  • 義務付けの訴えは、特定の申請や審査請求をした者に限られ、それに加えて各種の要件を満たす訴えを併合して提起する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 例・・・生活保護申請却下処分の取消訴訟と生活保護開始決定処分の義務付け訴訟  これをばらばらに訴訟して、生活保護申請却下処分の取消訴訟は棄却、生活保護開始決定処分の義務付け訴訟は認容になったら困る。  義務付け訴訟は、行政処分の違法(または行政処分の不作為の違法)を前提とするから。行政処分の違法(または行政処分の不作為の違法)は、取消訴訟(不作為の違法確認訴訟)で争わないと、確定しないから。  行政処分については公定力があるから、取消訴訟が必要。  行政事件訴訟法37条の3第6項 があるから。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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