行政事件訴訟法について

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法における処分不作為の要件について質問です。
  • 行政事件訴訟法の37条の3の1項2号にある処分不作為の要件について詳しく教えてください。
  • 義務付け訴訟と取消訴訟又は無効確認訴訟における申請満足型についても教えてください。
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行政事件訴訟法について

行政事件訴訟法の3条6項2号には 二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 行政事件訴訟法37条の3の1項2号には 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 とありますが上記の条文は申請又は審査請求をしたのに処分がされないのが要件でいいのでしょうか? 過去問とか解くと差し止め訴訟とごっちゃになって頭の中が整理出来ていないです。 教えてください。お願いします。 (義務付け訴訟と取消訴訟又は無効確認訴訟)申請満足型

  • gibu
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#161900
noname#161900
回答No.1

上記の条文は申請又は審査請求をしたのに処分がされないのが要件でいいのでしょうか? →違います。複雑なところですが、落ち着いて条文をよく読んでみてください。「処分がされない」場合ではなく、「処分がされた」場合です。37条の3の1項2号にはこう書いてありますよね。「申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決が(された)場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在である」 例えば、役場に生活保護の申請をして、それが却下(処分)された場合などですね。 不明な点があれば、また言ってくださいね。

gibu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりやすかったです。 引っかかりやすいので自分は 緊張からいつも解けない これは誰でも

その他の回答 (1)

noname#161900
noname#161900
回答No.2

そうですね。僕も緊張しやすく引っ掛かりやすい性格ですf^_^; 過去に法律系の資格試験の勉強をしましたが、最初はてんでダメでした。条文が読めなかったり、わからない用語がたくさんあったりと(笑)なにしろ、国語が苦手、活字が苦手でしたから・・・。そんな僕でも、なんとかなりましたよ(^_^)v 経験から言えることですが、条文だとか専門用語だとか、とっつきにくいものは、そのうち慣れてきますよ。慣れてくると、吸収できる知識もグンと上がります。それまでは我慢強い読書が大切ですね。

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