• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴訟法の条文について)

行政事件訴訟法の条文について

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法の第38条によれば、第23条までの規定は取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されることが明記されています。
  • しかし、第3項にはさらに「第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する」という規定があります。
  • この規定は、必要のないものではないかと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fakarekyo
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.1

23条と23条の2は、別の条文です。 法律を作ったときは普通に23・24・25…となっていたのですが、 法改正で23と24の間にどうしても条文を入れなくてはならない場合、 23の2、23の3…と入れていくのです。 同様の考え方で、23条2項と23の2条もまったく別物です。

kougamiteru
質問者

お礼

あー。お恥ずかしい限りです。 何を勘違いしていたんだろう・・・精進します。

関連するQ&A