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行政事件訴訟法45条1項
行政事件訴訟法45条1項についてです。 同項には「第23条第1項を準用する。」とあるのですが、第23条第1項は、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること」となっています。 ということは、「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合」には、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」を訴訟に参加させることはできても、「処分又は裁決をした行政庁」を参加させることはできない、ということでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第45条 1. 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。 2. 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項 及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 3. 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 4. 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。
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つぎの考えはどうでしょうか。 「処分や裁決をした行政庁」は、「訴訟当事者」なので、でるのが当然であるので、あえて参加とは言わない。 行政訴訟法23条1項の解釈としては正しいです。
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- kgei
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「処分又は裁決をした行政庁」を参加させることもできます。
お礼
ありがとうございました。
補足
つぎの考えはどうでしょうか。 「処分や裁決をした行政庁」は、「訴訟当事者」なので、でるのが当然であるので、あえて参加とは言わない。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。