行政事件訴訟の義務付けについて

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  • 行政事件訴訟法における義務付けの要件について説明しました。第三十七条の三の六項では、裁判所が争訟を迅速に解決するために、特定の訴えに対してのみ終局判決をすることができます。また、終局判決があった場合は、義務付けの訴えに係る訴訟手続きを中止することもできます。
  • 第三十七条の三の七項では、行政庁が裁決を命ずることを求める訴えについて、処分に対する取消しの訴えや無効等確認の訴えを提起することができない場合に限り、その訴えを提起することができます。具体的には、審査請求がされている場合に限ります。
  • 行政事件訴訟法の義務付けに関する条文の解説をまとめました。第三十七条の三の六項では、裁判所が特定の訴えに対してのみ終局判決をすることがあります。また、終局判決があった場合は、義務付けの訴えに係る訴訟手続きを中止することもできます。一方、第三十七条の三の七項では、特定の訴えについて処分の取消しや無効等確認の訴えを提起することができない場合にのみ、その訴えを提起することができます。具体的には、審査請求がされている場合に限ります。
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行政事件訴訟の義務付けの要件について

行政書士の資格をとるため、学習しています。 行政事件訴訟法の「義務付け」の下記の二つの条文の意味が分からず困っております。 まず一つ目は第三十七条の三の六項です。 「6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。」 上記条文中の後半部分の 「裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」 で、 「当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、」とは、第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えのみを終局判決する、という意味だと思いますが、次の文の 「当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」の意味が分かりません。 第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えを終局判決しているのに、 「訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」とは、どういうことか、イメージ出来ずに困っています。 解説をお願いできればと思います。 二つ目の条文は第三十七条の三の七項です。 「7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 」 上記条文中の 「当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、」とは、どういう事を意味しているのか、分からなく困っています。 具体的な解説をお願いできればと思っております。 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.1

>まず一つ目は第三十七条の三の六項です。  4項で,義務付け訴訟は3項の訴えと分離しないで行うとしているので,3項の判決と義務付けの判決は一緒に終局判決するのが原則です。 これに対し,6項は,その例外として,3項の訴えだけを先に終局判決することができるとしています。  3項の訴えに対する判決を先にしてしまうと,義務付け訴訟だけが取り残されることになり,単独でその審理を続けることになります。  この場合に,例えば不作為の違法について確認する判決が下されても,敗訴した側が控訴すれば,その裁判は確定しません。そのまま審理を続けたのでは,4項の趣旨を没却して,矛盾判決が出る可能性が出てきてしまうので,先に出された判決が確定するまで,審理を中断することができるということです。(確定すると既判力により,残りの訴訟で矛盾判決はできなくなります) >二つ目の条文は第三十七条の三の七項です。  これは,裁決の義務付けより,原処分の取消し,義務付けの方が紛争の抜本的な解決につながるので,原処分で争える場合は,そちらでやるべきだということです。  例えば,申請に対する不許可処分があって,それに対して不服を申し立てたが,棄却裁決された場合に,棄却した裁決を取消して,認容採決を義務付けたとしても,行政庁は,申請許可認容の裁決を行う義務を負うのではなく,不服の認容裁決の義務を負うにすぎません。  不服の認容裁決がされても,行政庁は,申請に対する審査をやり直すだけですから,これは原処分の取消しをしたのと同じ効果しかありません。  すると,原処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えが提起できるのであれば,わざわざ間接的な裁決の義務付けを求めるのではなく,直接そちらの訴訟を行うべきだということになります。

albibc
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます! やっと理解できました。 勉強続けている内に、また分からないところが出てきましたら、 また教えて下さい。 宜しくお願いします。

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