行政事件訴訟法25条の用語についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法25条に記載されている「処分の効力」「処分の執行」「処分の執行又は手続」「処分」という用語の内容について、理解が曖昧になっています。
  • 行政事件訴訟法25条の処分の効力、処分の執行、処分の執行又は手続、処分についての理解が不明瞭です。具体的な解説をお願いします。
  • 行政事件訴訟法25条で使用されている「処分の効力」「処分の執行」「処分の執行又は手続」「処分」という用語について、私は十分な理解を持っていません。詳しく教えてください。
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行政事件訴訟法25条の用語

同条には「処分の効力」「処分の執行」「処分の執行又は手続」「処分」とあるのですが、その内容について、当方の理解はあいまいとなっています。 これにつき、ご教示お願いいたします。 ※1項:処分の効力、処分の執行又は手続の続行 ※2項:処分、処分の執行又は手続の続行 【参考】 第二十五条  処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。 3  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 4  執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 5  第二項の決定は、疎明に基づいてする。 6  第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。 7  第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 8  第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

※1項:処分の効力、処分の執行又は手続の続行  処分の効力とは、行政処分により生ずる法的義務の発生をいいます。  例えば建築基準法9条に基づく除却命令は、被処分者に「違反建築を除却しなければならない」という法的義務が生じます。  処分の執行とは、行政処分に基づく執行です。例えば、建築基準法9条に基づく除却命令に被処分者が従わない場合に、除却命令を代執行の緊急執行するような場合です。  手続の続行とは、行政処分に基づいてさらに行政処分が行われる場合です。滞納処分と公売処分がその例です。 ※2項:処分、処分の執行又は手続の続行  処分の執行又は手続の続行は上記と同じです。  処分は、上記の処分の効力とほぼ同じ意味ですが、処分の効力よりは広い意味です。厳密には処分の効力ではないが、処分による不利益を含む意味です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できたようです。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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