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訴えの提起前における証拠収集の処分等について
民事訴訟法には、訴えの提起前における照会(訴132の2)、訴えの提起前における証拠収集の処分(訴132の4)の規定がありますが、この規定により照会した旨や、照会した内容などは、その後の訴えの提起において、訴状などに表示するのでしょうか? 「訴えの提起前の証拠収集の処分等」と、その後の「訴え」を結びつけている条文があれば教えて下さい。
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主張及び証拠の提出は当事者に委ねられています。(弁論主義)ですから、照会した旨や照会した内容を口頭弁論において主張し、相手方の回答書等を証拠として提出するか否かは、当事者に委ねられます。別の見方をすれば、いくら相手方が回答を寄せてくれたとしても、それを口頭弁論で証拠として提出しなれば、たまたま裁判所がその存在を知ったとしても、判決の基礎となる証拠にはなり得ません。 もっとも、証拠は当事者が提出さえすれば、それを判決の基礎となる証拠になるので(証拠共通の原則)、被告が原告の照会書や被告の回答書を証拠として、裁判所に提出しても良いわけです。ですから、原告が照会書の内容を良く吟味せず、原告の墓穴を掘るような内容が書かれている照会書を迂闊に被告に送ってしまうと、原告がそのことに気付いて、照会書を証拠として提出しなかったとしても、被告が提出してしまったら、裁判所は、被告に有利な心証を抱く可能性もあります。
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