• 締切済み

訴えの変更

賃金請求事件の原告やってます。支払督促から通常訴訟に移行したパターンなのですが、支払督促の時に準備した請求の趣旨と原因ではあまりにもお粗末すぎるので変更したいのですが、サイト内に訴えの交換的変更をもちいて「原告は従前の請求の撤回し,次のとおり請求の趣旨及び原因を変更する。」とすると前回の請求の趣旨・原因は総て消されるとあったのですが、私の場合もこの方法を使って新たに作成した請求の趣旨及び原因を提出し裁判所に訴えの変更をができるのでしょうか。ちなみに変更したい理由は、通常訴訟になった為、色々勉強したら請求額が全然違ったのと私の法律の解釈が違ったためです。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 実務はよく分からないので,法律的なお話だけさせていただきます。  訴えの変更のためには, (1)請求の基礎に変更がないこと, (2)口頭弁論の終結にいたるまでの間であること, (3)これにより著しく訴訟手続きを遅滞させないこと, が必要(民事訴訟法143条)です。  要件(1)の内容としては, ア:旧請求と新請求の重要な争点が共通していて,旧請求の訴訟資料を流用できること, イ:各請求の利益主張が社会生活上同一又は一連の紛争に関するものであること, ウ:旧訴訟と新訴訟とが同種の訴訟手続き(民事訴訟法136条)であること, エ:新請求が他の裁判所の専属管轄(民事訴訟法13条)に属しないこと, が挙げられます。  本件の場合,新旧の賃金請求は同一の雇用関係に基づくものでしょうから,旧訴訟が簡易裁判所で行われていて,請求額を140万円を超えた額(裁判所法33条1項1号)に変更する等の場合でない限り,上記の要件に反することはないでしょう。(※法律の解釈は,裁判所の専権に属しますから,あなたが法律の解釈を変更しても,それ自体は請求の基礎とは関係ありません。)    また,訴えの交換的変更は,旧訴の取下げと新訴の提起の性格を持ちますから,旧訴の取下げに関して,被告が弁論をし又は準備書面を提出した後は,その同意を必要とします。  本件は,訴えの交換的変更によらず,訴えの追加的変更被告の同意は不要)によることも考えられると思います。    ※(訴えの変更) 第143条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。【則】第58条 2 請求の変更は、書面でしなければならない。【則】第58条 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。私の場合は基礎的な部分は賃金請求事件ですし変更や追加したい内容も賃金おの計算方式や新たにわかった割増賃金などです。では新しく準備した書面を裁判所にとりあえず送ってみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 訴えの変更

    賃金請求事件としてただいま裁判中なのですが、先週第一回の口頭弁論が終わり被告代理人から答弁書をもらいました。法定休日に働いた賃金の請求は原告本人が業務に必要なく行われたという内容でしたので、頭にきたので計算に入れていなかった法定外休日についても割増賃金の請求をしようと思うのですが、この場合は原告が訴えの変更(請求の趣旨と請求の原因が変わるので)を裁判所にすると訴えの変更に対して被告側が新たに答弁書を作成するものなのでしょうか。それとも先に前回被告から提出された答弁書に関する原告からの答弁が優先されるのでしょうか。どなたか詳しい方教えてください。

  • 過払い 訴えの変更をしたいのですが・・・

    長文失礼します。 過払い金の請求をしていて、訴状を提出したのですが 利率を間違えて計算してしまったので 新たに計算した方の金額に変更したく、いろいろ検索したところ 訴えの変更申立書というのを提出すればよいと知りました。 【書式13】訴えの変更申立書 平成○年(ハ)第○○○○号 原 告 永 年 刈 田 被 告 ア イ ミ ス 株 式 会 社 ( 印 紙) 訴えの変更申立書 ○○年○○月○日 名古屋簡易裁判所 御 中 原 告 永 年 刈 田 原告は、被告に対する請求額を金○○○○円から金○○○○円に拡張し、 次のとおり請求の趣旨を変更する。 請求の趣旨の変更 1 被告は、原告に対し、金○○○○円及び内金○○○○円に対する平成○○年○○月○○日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因の変更 原告は、平成○年○月○日、被告と継続的金銭消費貸借契約を締結し、同日金10万円を借り入れ、その後平成○年○月○日に金銭消費貸借契約が終了するまでに法定金利計算書(甲第△号証)記載の取引経過で借入と返済を繰り返した。これを利息制限法の法定利率で計算すると金○○○○円(内金○○円は利息)の過払金が発生している。なお被告は、貸金業者であり利息制限法1条1項所定の法定利率を超えて貸付けをしていることを知りながら、原告より利息の支払いを受けており、悪意の受益者なので、5%の利息を付した。 よって請求の趣旨を変更する。 以 上 という上記雛形を参考にしようと思っているのですが 「請求の趣旨の変更」も「請求の原因の変更」も 利率が変更になったという内容に変えるのですよね? その場合どういった書き方をしたら良いのか どこを検索してもヒットせずに困ってしまいました。。。 どのように書いたらいいのかご教授願いたいです。 それか、いいサイトをご存知でしたら教えていただきたいです。 それとも 平成18年(○)第○○○号 請求の拡張申立書 ○○簡易裁判所 御中 原告  ○○××     被告  ○○○×××  平成○年○月○日 原告   ○○××  印 上記当事者間の御庁頭書事件について、原告は、次のとおり請求を拡張する。 1. 請求の拡張後の請求の趣旨   原告は、請求の趣旨第1項に係る請求を次のとおり拡張する。   被告は、原告に対し、金○○万○○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え 2. 請求の拡張の理由   計算書を変更したため。 請求の原因については、上記のように変更するほかは訴状記載のとおりである。 以 上 計算書を別紙で添付 それともこのような感じでもいいのですか?

  • 訴えの客観的併合のやり方

    訴えの客観的併合のやり方が、よくイメージできませんので、教えて下さい。 例えば、民法の不法行為による損害賠償請求と、所有権に基づく土地明け渡し請求とを客観的併合して訴訟提起するとき、どのようにするのでしょうか? 単に、訴状の中の「請求の趣旨」の中で、 第1項 被告は原告に金○○円を支払え、 第2項 被告は原告に○○の土地を明渡せ、 との判決を求める。 と書けば、これだけで、「客観的併合」による訴訟提起を行なった、ということにるのでしょうか?

  • 財産上の訴え

    民事訴訟法で、財産上の訴えは、原告の居住地を管轄とする裁判所で開廷できることになっていますが。 財産上とは何を示しているんですか? また、それに付随して、損害賠償請求も財産上の訴えのようですが、どういう考えのものとに財産とされているのか、教えてください。

  • 付加金について

    賃金未払いの為、支払督促をしたら異議申し立てされ訴訟に移行しまったのですが、この訴訟に移行した場合に付加金も請求の趣旨に追加したいのですが、この場合どのようにして付加金の申し立てをすればよろしいのでしょうか? ちなみに第一回口頭弁論が7月に簡易裁判所でおこなわれます。付加金を請求するとなると、140万を超えるのですが、その場合地裁にかわるのでしょううか。そこの所もどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 支払督促に異議申し立てがされたのですが

    以前働いていた会社に、賃金未払の支払督促を送ったのですが異議申し立てをされました。通常訴訟に移行することは理解しているのですが 通常訴訟とはどんなものなのか教えてください。

  • 裁判で控訴するときに請求の趣旨変更を行うやり方は?

    現在、本人訴訟の原告として裁判を行っています。 被告との間の売買契約にもとづき、対象物を被告に引き渡しましたが、契約に不備があり、代金が不明確になっていたため、被告から適切な代金の支払を受けられませんでした。 そのため、一審では、「売買代金請求訴訟」として争いましたが、契約無効と判断され請求が棄却されました。そこで、控訴審では、請求の趣旨を変更し、「不当利得の返還請求」として、既に引き渡している対象物の返還を求めていきたいと考えています。 そこで、控訴審では、請求の趣旨の変更の申立てをどのタイミングで行えばいいのかわからないため教えてください。 具体的には、控訴状を出したあと、 (1)控訴理由書の中で請求の趣旨の変更を行えばいいのか(この場合の理由書の書き方は?) それとも、 (2)一旦、一審の訴えのまま控訴理由書を書き、その後、請求の趣旨の変更申立書を出して変更すればいいのか(この場合、控訴理由書の内容が無駄になると思われます。) それとも、 (3)まず、請求の趣旨の変更申立書を出し、その後、変更に基づいて控訴理由書を出せばいいのか 上記(1)~(3)のどのやり方が正しいのか、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授ください。 なお、請求の趣旨変更が認められるには、請求の基礎が同一である等の条件が必要なことは理解しています。 以上、よろしくお願いします。

  • 民事訴訟法 給付の訴え 作為・不作為を求める訴え

     民事訴訟法で、給付の訴えの中に、物の請求のほか、作為・不作為を求める訴えがありますが。作為を求める訴えで、典型的な例が浮かびません。不作為を求める訴えでは、高い建物を建てるなという訴えがあると習いました。  判例六法に掲載された平成5年2月25日の横田基地訴訟は、国に、米国軍隊へ夜間航空機の離発着・騒音をさせてはならないことを請求の趣旨とするものですが、これは国に対する作為を求める訴えなのでしょうか。  また、作為・不作為を求める訴えで検索すると、行政訴訟関係のものがたくさん出てきたのですが、一般の民事訴訟より、行政関係に作為・不作為を求める訴えの方が多いのでしょうか。  できれば国に対するものでなく、私人間で作為を求める訴えの典型例を知りたいです。  よろしくお願いいたします。

  • 訴えの減縮と,取り下げの違い

    お聞きします。 よく貸金請求訴訟などで,被告が一部任意弁済した場合,原告が訴え(請求だったかな?)の減縮をしますが,これは,訴えの取り下げに当たるので,被告の同意が必要にもおもいますが,実務では,同意を得ていないようにも思えます。 これは,どうしてでしょうか? 請求額100万円に対し,被告90万任意弁済した場合, 減縮しないと, 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負担とする。となると思いますが, 減縮すると, 訴訟費用は,被告の負担とする。 となり,原告に有利とも思えますが。

  • 民事訴訟の「訴えの変更の用件」をわかりやすく教えてください。

    訴えの変更の用件の一つに、請求の基礎に変更がない事がありますが、 新旧両請求の間に同一性があり事実資料も共通していることの例えとして、下記があったのですが、よくわかりません。 どちらも判例ですが、丸暗記ではなく何故なのか理解したいので、どなたか解説していただけませんか?  (1) 家屋明渡しの請求原因として。所有権に基づく不法占拠と予備的に期間満了による賃貸借の終了を主張したが、その後、全部を撤回して借地権の無断譲渡を理由とする契約解除による賃貸借の終了を主張しても、請求の基礎に変更があるといえない。  (2)家屋明渡請求について、所有権に基づくとの陳述に変更することは、請求原因の変更にあたる。