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訴えの変更
賃金請求事件の原告やってます。支払督促から通常訴訟に移行したパターンなのですが、支払督促の時に準備した請求の趣旨と原因ではあまりにもお粗末すぎるので変更したいのですが、サイト内に訴えの交換的変更をもちいて「原告は従前の請求の撤回し,次のとおり請求の趣旨及び原因を変更する。」とすると前回の請求の趣旨・原因は総て消されるとあったのですが、私の場合もこの方法を使って新たに作成した請求の趣旨及び原因を提出し裁判所に訴えの変更をができるのでしょうか。ちなみに変更したい理由は、通常訴訟になった為、色々勉強したら請求額が全然違ったのと私の法律の解釈が違ったためです。どうかよろしくお願いします。
- hataman
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実務はよく分からないので,法律的なお話だけさせていただきます。 訴えの変更のためには, (1)請求の基礎に変更がないこと, (2)口頭弁論の終結にいたるまでの間であること, (3)これにより著しく訴訟手続きを遅滞させないこと, が必要(民事訴訟法143条)です。 要件(1)の内容としては, ア:旧請求と新請求の重要な争点が共通していて,旧請求の訴訟資料を流用できること, イ:各請求の利益主張が社会生活上同一又は一連の紛争に関するものであること, ウ:旧訴訟と新訴訟とが同種の訴訟手続き(民事訴訟法136条)であること, エ:新請求が他の裁判所の専属管轄(民事訴訟法13条)に属しないこと, が挙げられます。 本件の場合,新旧の賃金請求は同一の雇用関係に基づくものでしょうから,旧訴訟が簡易裁判所で行われていて,請求額を140万円を超えた額(裁判所法33条1項1号)に変更する等の場合でない限り,上記の要件に反することはないでしょう。(※法律の解釈は,裁判所の専権に属しますから,あなたが法律の解釈を変更しても,それ自体は請求の基礎とは関係ありません。) また,訴えの交換的変更は,旧訴の取下げと新訴の提起の性格を持ちますから,旧訴の取下げに関して,被告が弁論をし又は準備書面を提出した後は,その同意を必要とします。 本件は,訴えの交換的変更によらず,訴えの追加的変更被告の同意は不要)によることも考えられると思います。 ※(訴えの変更) 第143条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。【則】第58条 2 請求の変更は、書面でしなければならない。【則】第58条 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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