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付加金について
賃金未払いの為、支払督促をしたら異議申し立てされ訴訟に移行しまったのですが、この訴訟に移行した場合に付加金も請求の趣旨に追加したいのですが、この場合どのようにして付加金の申し立てをすればよろしいのでしょうか? ちなみに第一回口頭弁論が7月に簡易裁判所でおこなわれます。付加金を請求するとなると、140万を超えるのですが、その場合地裁にかわるのでしょううか。そこの所もどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
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- bath5
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回答No.3
早い時期が良いと思います。
- bath5
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回答No.2
訴えの変更(請求の拡張)を申し立てることになります。 金150万円のうちの金139万円を請求(一部請求)にすれば、簡裁で可能です。
- r-carlos
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回答No.1
付加金とは何の事を言っているのかわかりませんので,詳しく書いてください。
質問者
補足
すみません 『第114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。』 上記の法律が適応できるのかどうかと思いまして
補足
請求拡張申立書はいつ裁判所に提出すればよいのでしょうか?第一回の口頭弁論の時でもよいのでしょうか。