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少額訴訟の付加金について
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少額訴訟は債権額が確定しているような単純な事案の請求に適用します。 付加金は、条文に書いてある通り、裁判所が決定する問題ですから審理を必要とします。少額訴訟にはそぐいません。いれちゃだめだという事は無いと思いますが、否認される可能性が高く、不利な要素をあまり盛り込むのはマズイかもしれません。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
解雇、休業、割り増し等々の規定によって支払われなかったのであれば、できます。 (労働基準法114条) 請求の趣旨と請求の原因を明らかにして下さい。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
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