• 締切済み

少額訴訟で判決前に被告が振込んできました

コンビニのアルバイトで発生した未払い賃金に対する遅延損害金の支払と 裁判費用の負担を求めてコンビニのオーナーに対して少額訴訟を起こしました。 商法第514条に基づき請求したのですが、最初被告は労働基準監督署に聞いたところ 支払う義務はないと言われたいう嘘の言い訳で支払を拒否しました。 そこで少額訴訟を起こしたところ、被告は答弁書の提出同時に、損害金を振り込んできたのです。 答弁書には訴状の訴求の原因(紛争の要点)はすべて認めるとはしているものの 反論として、私が勤務中に万引きに入られ損害を受けた等々損害金の支払拒否とは 関係のない事が書いてあり、こちらも反論として準備書面を用意して裁判所へ行ったところ 書記官から、請求金額は支払われてるし、このまま裁判を続けてもしも敗訴すれば 被告の分まで裁判費用を負担しなければいけませんよと、暗に訴訟を取り下げるように? 言われました。実際問題として訴訟は取り下げた方がよいのでしょうか? 被告の答弁書の反論には到底納得出来ないですし、内容証明郵便等の通信費等も 結構かかっているので、せめて裁判費用は相手持ちにしてもらいたいと考えていたのですが。 このまま訴訟を続けたら私の敗訴になってしまう可能性が高いのでしょうか? 取り下げたほうが良いでしょうか? 皆様ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“このまま訴訟を続けたら私の敗訴” 質問者が訴状の“請求の趣旨”になにを書いているかによります。 質問文から想像するに、 1.損害遅延金として金員XXX円支払うこと 2.裁判費用は被告の負担とすること だと思われます。そして、 “被告は答弁書の提出同時に、損害金を振り込んできた” であり、その損害金が1の要求金額を満たしている場合、質問者は本件裁判における目的を遂げているのでこれ以上訴えを継続する“利益”がありません。 そして、“訴えの利益”がない訴訟は特別の場合を除いて“不適法”なので却下されることになります。 民事訴訟法 第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 その場合、 第六十一条 (訴訟費用の負担の原則) 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 により却下により敗訴となった原告が負担する可能性があります。 質問者は請求が満たされたことよりも、相手の答弁書の内容が気に入らないので裁判の継続(そしてその中での反論)を考えているようですが、答弁書は単なる“相手側の主張”であり判決において“事実”と認定されるまでは価値をもちません。また、本訴訟の目的は訴状の“請求の趣旨”なので、“答弁書への反論”はその範囲外です。 どうしても、“答弁書への反論”を行いたければ、別途“名誉毀損”等で被害を被ったとして、損害賠償請求を起すことになるでしょうが、裁判における答弁書の内容で“名誉毀損”があったとの主張は少々無理があるでしょう。

1631m
質問者

補足

アドバイスどうもありがとうございます。 請求の趣旨はken200707さんの想像の通りです。 自分の考えるところでは、今回の訴訟の原因は被告が労働基準監督署で払わなくても良いと 言われたとする、被告の嘘あるいは誤解等が原因で、こちらとしてはそれは間違っていると 何度も被告に対して指摘していたにもかかわらず、無視してきた事によって起きた 訴訟なので、訴訟の原因は被告にあると思うのですが、このような理由は裁判において 全く関係のない事なのでしょうか? 被告さえ誠実に対応してくれていれば良かったのですが。こちらとしては答弁書の内容よりも 支払うまでのこのような被告の態度が許せないのです。 被告は未だに1人勤務をしている時間帯で働いているアルバイトに対して休憩時間を引いてい 支払っているなど、全く反省していません。 今回の場合、取り下げないと民事訴訟法第百四十条が適用されて、口頭弁論さえも行われずに 棄却される可能性が高いのでしょうか? よろしければご教示お願いいたします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

#1です。 > 経営者は嘘の理由で損害金の支払を拒否したり、答弁書にもこの件とは > 関係ない反論をしていても裁判では勝てないんでしょうか? 「嘘の理由」と主張していますが、その「嘘」を証明されたのでしょうか? 労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、 賃金問題などの相談を受け付けているだけに、 もし労働基準監督署に相談をしていて、 そのような回答をしてきたのであれば、 嘘は嘘でなくなってしまいます。 被告側の正当な主張となってしまい、不利な立場になってしまいます。 勿論、裁判官は労働基準法に基づいての判断を下しますから、 「働いた」ということと「賃金未払い」という証拠を提出しない限り、 勝ち目はありません。 ちなみに、証拠は何を提出していますか? > また、答弁書に反論を書いてくるという事は相手は和解を望んでいない > という事になるのではないでしょうか? 答弁書を出すこと自体、和解は望んでいないでしょうね。 しかし、お金を払ってきた、ということであれば、 答弁書を出した後で気が変わった、ということが考えられます。 ちなみに和解となると、遅延損害金は認められません。 判決となったとき、初めて遅延損害金が発生します。 あと、年6%なので、微々たる金額になりますよ。 100円の未払いにつき1年で6円しかつきません。

1631m
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 少額裁判で争っている遅延損害金は未払い給与が本来支払われるべき給料日から 「遅延」した期間部分についての遅延損害金のことです。この遅延損害金と裁判費用の2点で争っています。 説明がわかりにくくてすみません。 ですので労働問題ではないので労働基準監督署は全く関係なく、被告の主張の嘘は確定しています。 また、答弁書の内容についてもこの裁判とは全く関係のない内容です。 以上2点については法テラス・労働基準監督署で確認しました。 また、答弁書と損害金の支払は同一日でした。答弁書に事前に全額支払うとかかれています。 証拠は、請求書2通(配達記録郵便と内容証明郵便) 被告が私に対してメールしてきた「労働基準監督署に聞いたところ支払う必要はない」と主張してきたメール1通 被告に対して送付した「遅延損害金についての当方の主張」 この中に労働基準監督署や法テラスで労働基準監督署がは管轄外であり支払拒否して よいとは言わない旨通知しています。 また、訴状中、紛争の要点・請求の原因でこれらの事を細かく書いており 被告も答弁書において、紛争の要点・請求の原因はすべて認めています。 なのに反論として万引きが・・・と関係ない事が「反論」として書かれています。 分かりにくい説明ですみません。再度ご教示お願いいたします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> このまま訴訟を続けたら私の敗訴になってしまう可能性が高いのでしょうか? 敗訴になる可能性はゼロではありません。 貴方の主張と証拠によって裁判官が判断します。 そもそも未払い賃金は商法より労働基準法ではないですか? 事実上和解を宣告された形になっていますから、 ここは訴訟を取り下げたほうが良いと思います。 訴訟費用については、双方負担というのが殆どです。 また、内容証明郵便を必ず送らなければいけない、 というわけでもありません。 円満な解決をされることを勧めします。

1631m
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 1人で勤務している時間帯なのに休憩時間を引いていたので かなりもめましたがその分を支払ってもらい、その支払が遅れた事に対する 商法第514条に基づく6%の遅延損害金です。 経営者は嘘の理由で損害金の支払を拒否したり、答弁書にもこの件とは 関係ない反論をしていても裁判では勝てないんでしょうか? また、答弁書に反論を書いてくるという事は相手は和解を望んでいない という事になるのではないでしょうか? 裁判は初めてで、質問ばかりですみませんが、ご教示お願いいたします。

関連するQ&A

  • 少額訴訟の疑問

    内容証明を送り、少額訴訟を起こそうと思います。 30万の請求です。 そこで訴状を出してからのことが分からないのですが ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書(被告が提出)→通常訴訟へ移行 ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書提出なし→少額訴訟口頭弁論日⇒欠席(被告が)→勝訴(原告)→強制執行 ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取らない(被告)→不明・・ といった流れになるのでしょうか?

  • これって少額訴訟を無視で敗訴覚悟ですかね?

    5万の少額訴訟、私は自ら訴状を提出しました。 被告からは2週間たっても答弁書が届きません。(裁判所を介して) 被告は弁護士費用でも10万いるので、それなら差し押さえのほうがいいって考えでしょうか? それならネットで調べて答弁書を出して、期日に何らかの反論をするほうがいいように思うのですが・・ 経験豊富な方が居られえましたら、被告の考え方を推測願います。

  • 【裁判費用】少額訴訟が拒否られて、普通訴訟になって、さらに控訴になる場合

    少額訴訟を起こそうとしてます。 心配なことがあります。 相手が少額訴訟を拒否してきて、普通訴訟となったときのことです。 自分は金銭的なことを考慮して、弁護士を入れずに、低価格で解決することを望んでます。 弁護士を入れたりして費用がかかるのであれば、訴訟を起こさないでそのままにしてもいいと思ってます。 弁護士いれずに普通裁判する気になれません。 仮に、当方原告が簡易裁判所で勝訴し、被告側は地方裁判所に控訴するとします。 そして、地方裁判所で当方原告が(もうこれ以上やりたくないので出廷しなかったなどで)敗訴するとします。 この場合、裁判費用は原告の負担になりますか? 裁判ってのは、一度始めてしまったら、最後までやらなきゃ損するもんですか? 損とは、負けた場合の裁判費用などのことです。 途中で投げ出したくなったら、どうすればいいんですかね。 結局、途中でやめる場合、原告側でも、数万円は負担しなきゃいけないんすか? あー、あと、少額訴訟を被告側に拒否られたら、「じゃあやんない!少額訴訟以外では勝負するつもりないもん」的なことはできるのですか?

  • 少額訴訟で判決がでましたがリアクションがありません

    16年9月9日付で少額訴訟の判決がでました。しかし、判決後にも支払う気配もなく連絡もありません。訴訟内容などは次の通りです。 ○被告側の娘(6歳)が私の家の車に傷をつけ、修理が必要となりました。(15年2月7日) ○修理費用は被告側で全額負担と口頭で約束。 ○支払いは分割の予定でしたが1回目以降支払いがありません。 ○内容証明を送付。受け取ってもらえませんでした。 ○少額訴訟を起こし、裁判所からの呼び出しとなりましたが被告側は裁判所には来ませんでした。そのため私の訴えが認められ支払い命令がでました。 ○異議申立もありませんでした。 というのが現在までの状況です。 家が隣なので何度が被告側と顔をあわせましたが、話すら聞いてもらえません。被告側から裁判を起こす際に「うちは裁判はなれている」などとも言われました。もう事件から二年以上経ちましたが支払う気配がありません。さらに被告側は近々引越しをするかもしれないということです。この様な場合、相手方の職場などに話をしたり、何か通知を送ることはできるのでしょうか? わかりづらい内容で恐縮ですが、どなたかおわかりになる方がいればお教え願います。

  • 少額訴訟の流れについて教えてください。

     交通事故の物損、損害賠償請求で6/2に原告として少額訴訟を提起し、7/5が口頭弁論日となりました。  ここでは、被告が通常訴訟に移行しないことと和解は無いことを前提としてお伺いしたいのですが。  少額訴訟ということで1回の審議で判決が下るので証拠の準備は事前に十分にしておかなければならないと思うのですが、そこでご質問です。  (1)追加で証拠を裁判所に提出したいのですが早めの方がよいでしょうがいつ頃まででしょうか?  (2)被告より答弁書が原告に郵送されると思いますが、いつ頃でしょうか?  (3)その答弁書に対して原告は準備書面として反論文を提出しなければならないと不利になるのでしょうか?  その他、少額訴訟の流れをご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 【少額訴訟】で提訴したが、被告に拒否られた場合

    少額訴訟を起こしたが、被告側が拒否してきて、通常訴訟になることを想定します。 この場合、原告側は、訴訟をやめることできますか? 少額訴訟以外では裁判するメリットがなくなるからやめたいのです。 仮にやめた場合、原告側の出費は、少額訴訟の費用のほかにあるのでしょうか?

  • 少額訴訟判決後は?

    請負代金を支払ってもらえず少額訴訟をして被告に支払いの判決が出て口頭弁論調書(少額訴訟判決)が送られてきたのはよいのですが、これからどうやって被告に支払ってもらえば良いのか教えて下さい。内容証明郵便などは受け取らないのです。

  • 少額賠償訴訟で和解ではなく、判決が欲しい。

    少額賠償訴訟で、損害賠償請求を出しています(提訴しています)。 後1ヶ月足らずで口頭弁論ですが、被告が答弁書を出さずに欠席などして、原告の主張が全て容認されるような場合でないと、判決はなかなか戴けなくて、通常は、和解を打診されるという事がよく、少額賠償訴訟のサイトに載っています。 狭い業界の事件なので、和解では、後々、被告が「言いがかりを付けられたが、はした金だったから払ってやったのだ」と陰口を叩かれると思います。 そのため、和解ではなくて、主張が100%認められなくても、判決が欲しいのですが、どうしたら良いのでしょうか? 和解を打診されても断れば良いのでしょうか? 教えて下さい。

  • 訴訟での被告成り済ましに罰則はあるのでしょうか?

    先日、ネットオークションでトラブルが発生して訴訟を行いました。訴訟は先方の欠席裁判でした。裁判では損害賠償の支払が一部認められて、その後に費用の回収の為に先方に連絡をすると、他の人間が出て先方は住んでおらず滅多にくる事もないという事でした。その後更に突っ込んだ話をして、噛み砕いて考えるとオークションの時点から他人の名義で成り済まし、答弁書も成り済まして書いたようなのですが、本来の被告ではない人間が被告に成り済まして答弁書を作成しても私文書偽造等の罰則には触れないのでしょうか?

  • 少額訴訟.......直前の答弁書提出

    少額訴訟を起こしました。公判2日前に被告側から答弁書が提出されたと裁判所から連絡がありました。普通は裁判所からこちらへ郵送するそうですが公判直前でしたので届かないかもしれないからとのことで裁判所が電話で連絡してきました。 相手は最初から弁護士が付いています。答弁書は明日受け取りに行きますのでまだ内容はわかりませんがおそらく反論してきたものと思われます。直前に答弁書を提出するというのは裁判の常套手段(答弁に対する反論を準備することを妨害する)なんでしょうか?