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少額賠償訴訟で和解ではなく、判決が欲しい。

少額賠償訴訟で、損害賠償請求を出しています(提訴しています)。 後1ヶ月足らずで口頭弁論ですが、被告が答弁書を出さずに欠席などして、原告の主張が全て容認されるような場合でないと、判決はなかなか戴けなくて、通常は、和解を打診されるという事がよく、少額賠償訴訟のサイトに載っています。 狭い業界の事件なので、和解では、後々、被告が「言いがかりを付けられたが、はした金だったから払ってやったのだ」と陰口を叩かれると思います。 そのため、和解ではなくて、主張が100%認められなくても、判決が欲しいのですが、どうしたら良いのでしょうか? 和解を打診されても断れば良いのでしょうか? 教えて下さい。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

裁判官から和解を勧められますが、それを蹴ればいいだけです。 裁判官は、判決を出すとき、判決文を書かなければなりません。 判決文は、お互いの主張などをきちんと読んだうえでなければ出しようがありません。 その為最初からの主張をよく見直して、考えて書かなければならないので、とても手間がかかります。 なので書きたくないんですよね。 裁判記録としてもその判決文は残ってしまう物ですから。 それを書かせるという事になりますから、それなりにずれる事にはなるでしょう。 裁判は心象主義です。裁判官の心証が重要な部分になり、その裁判官の心証を悪くする形に成しますからね。 それでも良ければ、判決を出してくださいと言えばよいだけの話になります。

mana78
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 でも、裁判官の心象というのは、服装や印象やイメージではなくて、法律的な解釈や見解との合理性の程度みたいな物と理解していたのですが、違うのですか? 面倒臭いことんさせると、心象、悪くなるのですか?

その他の回答 (2)

回答No.2

プライドの問題だと言うのであれば、和解しなければ良いだけです、場合によっては本訴訟に移行します、その場合は訴訟費用もかかりますし、最初は和解を勧められるでしょう、それでも和解しなければ結審となります、状況が全く判らないので、軽率に答えられませんが勝訴とならない場合もあります、それで不服なら高裁ですが、まず、請求額以上の費用はかかると思いますよ。それに本裁判になれば弁護士を雇わないと難しくなります、訴状をはじめ答弁書など自分で作成しなくてはなりません、答弁書などのミスが結果を左右する場合もあります。

mana78
質問者

お礼

同じ被告を別件で、通常訴訟で訴える予定があります。 通常訴訟では、弁護士が和解を勧める時点で、和解するお約束をしてます。 だから、少額では、判決が欲しいのです。

回答No.1

●和解を打診されても断れば良いのでしょうか? ○そのとおりです。

mana78
質問者

お礼

そうだったのか。ありがとうございます。

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