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民事訴訟の和解について
損害賠償請求訴訟で訴える側(原告)となり裁判所から和解提案が出されるということはある程度原告の訴えが認められるたと判断して良いのでしょうか? それと被告側が和解提案を拒否してきた場合は、判決に影響はあるのでしょうか? また同じ様に原告側は拒否してきた場合はどうなのでしょうか?
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裁判所(担当判事)は、和解を勧めると思います。長い判決文を書かなくてもいいからではないでしょうか。色々な事件をもっている判事は、短い和解条項ですめば、労力の上でも助かります。 基本的には、日本の民事裁判は、白黒の決着をつけるというより「玉虫色」的な判断というか「和解」を勧めることを基本としていることは新聞記事にもなっていました。この原因の一つには、裁判の決着までに長い時間を要することです。 どの時点での「和解(勧告)」なのか判りませんが、和解条項に記載する事項と、判決が同じということありえないでしょう。和解には、原告・被告の双方が納得することを箇条書きにした「和解条項」を作成すると思いますが、一方が納得しないと和解は成立しません。和解を勧める弁護士も多いと思いますが、納得できないのであれば、弁護士を代えてでも裁判は継続すると思います。 和解拒否が、判決に影響するということはあり得ないと思います。もしかりにそのようなことがあるなら、それ以後の裁判所での審理は不必要ということになります。和解を拒否したケースは、過去に一杯あるはずです。 自分の信ずるようにすべきです。納得しないまま、「和解」に同意すると、そこで全てが終わりです。後悔をしないように慎重に判断されることだと思います。
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- silpheed7
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和解案が提示されることはあります。 原告、被告いずれかが拒否した場合でも、和解案に近い判決が出る物と思われます。