• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所からの和解提案)

裁判所からの和解提案とは?

このQ&Aのポイント
  • 近隣住民から損害賠償請求訴訟を提起された被告側が、一審で勝訴し、控訴審では裁判所から和解の話が出た。しかし、請求の理由がないとされているのに、なぜ和解の話が出るのか理解できない。
  • 委任した弁護士は、近隣問題であるため裁判所も一応和解を提案しただけのことだと説明した。
  • 被告は全員が和解を拒否し、控訴審判決でも請求理由がないと判決されたが、裁判所がなぜ和解を提案するのか理解できない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まだ、裁判官の胸のうちだけなので何とも計りがたいですが、やはり、話し合いで解決できればその方が良いと思っている事、また、判決だとそれなりのものを書きますよ、という警告(どちらに対してどうかは不明)の意味合いもあったりします。 戦術として、裁判官の心証を良くするために和解にも出席し、十分考慮、検討するのがいいんじゃないかなぁ、、、と素人ながら思います。もちろん、和解を飲むわけじゃありません。最終的には拒否するにしても、相手の意見も聞き、十分検討したという態度を示す事が大事です。裁判前に解決努力を「充分した」という事を実際の態度で見せるわけです。 ただし、裁判官に「こいつへたな演技しやがって」と思われたら不利な方へ傾きます。 判事じゃなく判断ですね。

mirai1555
質問者

補足

「判事」⇒弁護士の控訴状に,「判決では、・・・と判事されている」と記載されていたので,そのまま判事と書きました。

その他の回答 (3)

回答No.4

蛇足な追記。 >弁護士の控訴状に,「判決では、・・・と判事されている」と記載されていたので,そのまま判事と書きました。 その控訴状の「判事されている」は「判示されている」の誤字だろうと思われます。書いた弁護士に誤字を指摘して下さい。

回答No.3

>どう理解すれば良いのでしょう? 当事者が狭い地域での住民同士の場合、裁判で白黒を付けても「双方に蟠り(わだかまり)が残る場合」が多いです。判決後に、負けた方が納得できないまま、敗者と勝者が同じ地区で暮らし続ける事になるので、裁判所が「判決を出しても、根本的解決にならない」と判断する事があります。 その場合は、裁判所は「双方がお互いに妥協点を見付けて、蟠りが残らないようにする為に、話し合いでの解決を勧告する」のです。つまり「和解勧告を行なう」のです。「和解」とは「双方がお互いに妥協点を見付けて、お互いに納得すること」ですから「双方が同じ地域で今後も暮らし続ける事を見据えて、和解での解決を勧める」のです。 その他の理由として、裁判所は、社会的影響が小さい事案の場合「いちいち裁判なんかしてらんないから、お前らで和解しろ」と、裁判をしない方向に持っていこうとする、と言うのもあります。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

一審において「請求の理由が無い」として被告である貴方が勝訴しました。これを不服として原告が控訴しました。という事は、控訴審においては一審と同じ裁判はしませんので、原告は新たな証拠をもって控訴審に臨みました。当然、一審の裁判官と控訴審の裁判官とは違います。その高等裁判所の裁判官が「和解」の判決を出した訳です。「和解」とは、何も被告が金員を払えなどとする判決ではありません。お互いが話し合いで解決せよとの裁判所の判決です。一審の判決を引用すれば「請求の理由がないから、お互いが話し合いで解決しなさい」これが裁判所の結論です。それから「判事されました?」このような言葉はありません。「判事」は裁判官の事でこれですと意味が通じません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう