裁判和解について

このQ&Aのポイント
  • 現在、婚約破棄の裁判をしている私に対し、裁判官が和解を勧めてきました。具体的な金額はなく、お互いの和解案を考えて提出するよう言われています。
  • 本人尋問の前に和解案が出されることは、原告に有利なサインかもしれません。相手方は婚約・内縁の事実は認めており、勝訴の可能性は50%だと考えています。
  • 判決での慰謝料の金額は相手方の年収や同居の期間、精神的苦痛の度合いなどが考慮される可能性があります。
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裁判 和解について

裁判 和解について 現在、婚約破棄の本人訴訟をしています。私が原告で相手方には弁護士さんがついています。 何回かの準備書面のやり取りをして、被告に証拠が少ないため、証拠の申し出として、被告の本人尋問を弁護士さんが請求してきて、先日お互いの陳述書を提出しました。 ですので、先日行われた口頭弁論の際に、次回の本人尋問の日取りを決めるのかと思っていましたら、裁判官が和解の提案をしてきました。 具体的な金額の内容はなく、まだ言いたいことがあれば主張して、次回までにお互いの和解案を考えてきてくださいとの事でした。 裁判所が和解を勧めるのは、大抵、本人尋問が終わった後だと思っていましたので、少し、私に有利なのかな、と勘ぐってしまいました。 ただ、今回、被告が私が言ってもいない事を準備書面に書いてきて、でもメールなどの証拠がないので、本人尋問をして、証拠にしようとしているみたいなので、言った言わないの繰り返しで、裁判官も、「本当に言ったかどうかは分かりませんが、(私が)相手方と顔を合わせて公の場で聞くのもつらいでしょう」という事も言って下さってるので、そういう配慮もあるみたいです。 例えば、和解勧告で裁判所が出した金額が大体、判決で下される金額と同じ、との事があるようですが、それと同じように、本人尋問やる前に和解案を出されたら、原告が多少は有利、、、みたいなサインなどはあるのでしょうか? 相手方は婚約・内縁の事実は認めていますが、その後が少しややこしいので、勝訴かどうかは5分5分だと思っています(ど素人の判断ですが) 又、仮に勝訴したとして、判決での慰謝料の金額は相手方の年収が考慮されるのでしょうか? もしくは、相手の年収は一切関係なく、(同棲していましたので)同居の期間や、精神的苦痛の度合いで決まるのでしょうか? 素人なので意味不明な点もあるかも知れませんが、わかる範囲で結構ですので、お答えいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

内縁の不当破棄をされ慰藉料請求の裁判を起して、和解をしました。 >裁判所が和解を勧めるのは、大抵、本人尋問が終わった後だと思っていましたので、少し、私に有利なの>かな、と勘ぐってしまいました。 私も本人尋問の前から被告側(私は原告側)だけに対して、和解の説得が裁判官からありました。 特に有利、不利は感じられませんでした。 なぜ被告側だけに和解の説得を裁判官がしてくれたのかは、被告側が一銭も払いたくないという姿勢を見せたからです。 >又、仮に勝訴したとして、判決での慰謝料の金額は相手方の年収が考慮されるのでしょうか? 裁判では、被告の年収はまったく考慮されませんでした。 被告の年収2000千万円以上 内縁歴7年 被告の不貞により一方的な内縁破棄 で、和解の額が150万円でした。 裁判官いわく、内縁は法律婚よりも金額がだいぶ下がりますと。 参考になれば幸いです。

momo-momo-momo
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。実経験が基ですので、大変参考になりました。私の相手方はかなり年収が低いので、年収が考慮されない方がいいのですが、和解を進められた際に、考慮される、みたいなことを言われましたので、だったら判決にした方がいいのかな、と考えていました。「内縁は婚姻に準じる関係」とどこかで見ましたが、やはり法律婚よりもだいぶ金額が下がるんですね。ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

  • hanac77
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

尋問の前に和解を試みることはよくあります。裁判官は、原告、被告双方の意見を聞き、何か案を出すでしょう。 内縁破棄の場合は、破棄が正当か、どうかです。ひどい破棄なら、慰謝料は200万円~300万円です。双方に責任のある破棄なら、慰謝料なしです。年収は、あまり関係ないですが、支払い能力としては重要な要素です。 いくらなら和解できるか、何回くらいの分割ならいいのか考えて和解に臨むといいでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2konyd.html
momo-momo-momo
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。やはりよくあることなのですね。破棄の理由は相手に別の女性ができたから(相手方は否定してます)なのですが、200万円の請求に対して裁判官からは、とてもこの金額の判決は下せないけど、のような事は言われました。和解に臨む心得も教えて頂きありがとう御座います。参考になりました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

こういう件では和解の提案はほとんど必ずと言っていいほど行われます。 有利不利は関係無いです。 で、被告の出した和解案が、判決で出そうな金額と同等程度またはそれ以上であればその金額で和解するように裁判所が和解勧告を出すわけです。 原告としては、その和解案を飲まずに判決を待っても損をするだけですから和解するのが一般的です。 ただし、控訴する場合は判決が全然変わってくる可能性がありますからその和解勧告に乗る必要はありません。

momo-momo-momo
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。和解の提案される事が多いことは承知していましたが、本人尋問の前でしたので、多少有利なのかな、、と思ってしまいました。あまり関係ないのですね。参考になりました。ありがとう御座います。

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