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裁判における和解

求償権をめぐる裁判において裁判官は和解を原告、被告に和解を勧めるようです。 そのとき被告の月々の返済金額が余りに低いとき「給与を差し押さえます」と和解を拒否することは可能でしょうか?被告の職場はわかっております。 現実的には余りに私に返済する金額が少なく長期にわたっても和解を受け入れたほうがよいのでしょうか? なお、この被告は近い将来自己破産をする可能性が高いと思われます。 お詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>裁判官の提案する和解を拒否し判決をもらうことは問題ないのでしょうか。原告の自由なのですか。 極端に言えば、そうです。 原告の主張、訴額の根拠が正しく、被告に自己破産の恐れもあるのならば、その和解が反故にされる可能性が高いのですから、和解を拒否する事はできます。 極端な話、法廷で分割和解したとして、1ヶ月後に破産手続きに入る事だって可能ですから。一度も約束を果たさないままって事もあり得ます。まぁ、そういう詐欺の様な和解をいくつもやってたら、破産しても免責とならない場合もありますがね。 和解が1件位なら、その1ヵ月後に破産手続きしても、裁判官も「しょうが無いな、支払い能力が無いか」と判断して免責するでしょう。 だから、裁判による判決までと、それからの強制執行手続きは急がなければなりません。 強制執行手続きについて、事前に裁判所で必要な事を調べておいて、判決をもらったらすぐに強制執行手続きに着手すべきです。 判決でたからって、裁判所が勝手に強制執行してくれる訳じゃないですからね。 ちなみに、法廷で「給与を差し押さえます」なんて言う必要は無いですよ。その時は判決をもらうだけです。

g-pan
質問者

お礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>差し押さえてもそれを他の債権者と分け合うことになる可能性大 んなこたぁ無い。 自己破産してからならともかく、今のうちは先にやったもん勝ち。

g-pan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

給与の差し押さえといっても限界があり、全額差し押さえられるわけじゃない。 原則として給与支給総額から法定控除額(税金とか社会保険料など) を引いた残りのうち、4分の1しか差押えはできない。 まあ、この「残り」が44万円以上なら33万円を超える額ば差押できるけど、 自己破産しそうな被告ならそんなに手取りはなさそうだし。 自己破産するぐらいなら多重債務なのかね? だったら差し押さえてもそれを他の債権者と分け合うことになる可能性大。 裁判官はその辺も考慮して和解を勧めるだろうから、和解案を受諾しても 拒否しても結果は変わらないような気がする。 結局、ない袖は振れないってこと。

g-pan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

自己破産する可能性が高いなら、和解よりも判決貰って、さっさと強制執行手続きに入った方が良いでしょうね。 月々の金額云々じゃ無くて、分割する事自体が回収を諦めるのと同義になるでしょう。

g-pan
質問者

補足

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 さらにお伺いいたします。 裁判官の提案する和解を拒否し判決をもらうことは問題ないのでしょうか。原告の自由なのですか。 よろしくお願い致します。

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