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40代の主婦です。弁護士費用及び和解金について質問があります。

40代の主婦です。弁護士費用及び和解金について質問があります。 主人が今、金銭トラブル(約1000万)の裁判中(原告)で先日の裁判で裁判官より和解するよう言われました。被告側から和解金の提案が来たのですが、被告の提案は、現在収入がないことと病気を理由に和解金300万を月々5万ずつ支払うというものでした。被告は他の数人からも借金をして返済していなかったり、自分の家も奥さん名義にしたりしている人で全く信用できないので支払いが2ヶ月滞納した場合は奥さん名義の土地に抵当権をつけてほしいと希望したのですが、被告から強気でNOと言われてしまいました。和解金は弁護士が交渉して700万までなら出せると言っているのですが、支払い方法は一括ではなく、やはり月々5万と主張しています。私たちの予想としては被告は支払い滞納して財産差し押さえになったとしても、本人名義の財産はほとんどないようなのでお金の回収は全く出来ないのでは・・と思っています。 それでも弁護士費用は一括で払わなければいけないのかと思うと、何か納得できません。弁護士に相談しても「他に方法がありません」と事務的に言われてしまいました。 せめて、弁護士に支払う金額分(約150万)だけでも一括で回収する方法はないのでしょうか? 又、抵当権以外の何か担保になるようなものはないのでしょうか? このようなトラブルは初めての経験なので、専門家の方がいらしたら是非教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

弁護士費用は、一括払いが原則です。 委任契約のとき説明があったはず。 和解なら、奥さんを連帯保証人にしましょう。

go-yacyannpuru
質問者

お礼

ありがとうございました。 契約時に説明があったのか主人に聞いてみます。 弁護士に相談したところ、奥さんを連帯保証人に することも、法律的に無理と言われてしまいました。 そんなことってあるのでしょうか? そうであれば、和解拒否して判決に・・と主人は 言っています。 もう少し検討してみます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

弁護士費用も今回和解債権を一部譲渡する形にすればいいと思います。 つまり、150万に満るまで返済金は弁護士口座に振り込んでもらいそれで充当するということです。 なんの保証もない小口分割返済で決着することは、弁護士なら当初から想定できていたはずです。 やられた、って感じですね。

go-yacyannpuru
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。 そんなことができるなんて知りませんでした! 今一度契約書をみて可能か確認してみます。

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