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和解時の弁護士
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弁護士費用は、依頼時の着手金+成功報酬+経費となって居るはずです。 着手金は既に支払い済みでしょうから、後は、成功法部分と経費になります。 この辺に関しては、最初に取り決めをされて居たはずです。 その内容になります。 あなた側の利益として考えるのは、訴額が350万円に対して200万円の支払いで済む訳ですから、差額150万円が貴方の利益部分になりますので、その額に対しての成功報酬と言う事になるかと思います。 弁護士費用は、定額と言うのが決められておらず、すべて依頼者との契約により自由に決められる事になって居ますので、ここに聞かれても、当事者の貴方と貴方の契約した弁護士でなければ判らない内容となって居ます。
- fujic-1990
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せんだって、過払いの多重債務者から頼まれて、サラ金から過払い金を取り戻してくれた弁護士(訴訟代理人。以下同じ)が、依頼人に対して、取り戻した額よりも高い報酬を要求した話がテレビで報道されていました。 100万円を取り戻してくれた弁護士が、120万円くらいの報酬を請求した勘定です。20万円の損ですから、ほっておいてもらったほうがヨカッタわけです。 その時の弁護士の返事は、「○○弁護士会の報酬基準に則って請求したものだから、不当ではない」という趣旨のものであり、その○○弁護士会も「それはウソだ」というような反論はしなかったと記憶しています。 なにが言いたいかというと、そんな不合理な報酬請求も成り立つシステムになっている らしい ということです。 早い話、弁護士会毎に、あるいは事件毎に、あるいは弁護士毎に、違うようなのです。 したがって、費用額は誰にもわかりません。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、私はいついつまでに追い出せたらいくら、滞納家賃を全額取り戻せたらいくら、という具合に決めてから依頼します。 めったに頼みませんが。 依頼するとき、報酬について話は出ていたのではありませんか? もし話が出ていなければ、弁護士本人からお聞きになるしかありません。 和解については、弁護士でも本人から特別に受任しなければ和解できないはずですから、どうせ、和解するかどうか相談のため弁護士から呼び出されます。 その時ついでにお尋ねください。
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