• 締切済み

和解期日に敗訴側は弁護士は立てず、和解拒否。

下記の質問をご回答お願い致します。 立退く訴訟で敗訴側(被告)が東高裁に控訴しましたが一回目の期日に弁護士は立てず、 裁判官が和解を呈示しても応じない、逆に原告側に対し応じられない条件を出されま したことで、次回期日で裁判官が第一審の判決を強制執行する可能性はありますか。 (前回期日で弁護士の呈示を応じないことで、裁判官はこれでもだめなら、判決にな るけどやむをえないよねと相手方に言いました。)

みんなの回答

回答No.3

意味が混乱していますね。 裁判所は 訴訟裁判所と執行裁判所があります。 判決は訴訟裁判所が出し その債務名義を得て執行文付与、送達証明で 執行裁判所に強制執行を申し立てるのです。 ですので、判決=執行はあり得ません。 また、裁判に弁護士は必須ではないです。 ですので、相手本人も代理人も出ないなら 第一回口頭弁論で終結です。 裁判官は判決文を書くのが面倒なので和解勧告をしますが 和解は義務ではありません。 「相互譲歩の精神」で当事者が納得すれば 何も裁判所が判決を出さなくても 民事紛争は解決するだけです。 このまま放置でよし。 主 文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は第一審第二審とも控訴人の負担とする。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

次回で、高裁での審理終了で(結審)で、判決となります。 裁判官は、判決で控訴被告(一審原告)に対して地裁判決支持での判決をだします。 その後、強制執行をするのは相談者になります。 裁判官は、判決後の執行には関与しません。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

裁判官は強制執行なんか出来ませんよ。 判決であなたが立ち退かせる権利を得て、あなたがその権利を行使するのです。 裁判官が出来るのは立ち退きの権利を与えることだけ。

hidekochai
質問者

お礼

お答え、ありがとうございました。 ずっと悩んでたことをこれで解消できると 安心しました。

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