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弁護費用がありません

境界確定訴訟で被告となった場合、原告にはお抱え弁護士が付き、経済的に余裕がないこちらは弁護士が呼べないのですが、それでも裁判は行われますか。 被告といっても罪を犯したのではなく、隣人が筆界特定制度の測量を嫌って訴訟を起こす気配なのです。 こちらが弁護士なしなので敗訴してしまえば相手の弁護士にこちらが弁護費用を払うのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

民事事件(訴訟)の場合、弁護士は弁護人ではなく代理人ですので、付けようと付けまいと関係ありませんので、裁判は行われると思います。 もし敗訴した場合、訴訟費用(訴訟手数料など)は支払っても、相手の弁護士費用まで支払うことはないと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 元気が出ました。

その他の回答 (2)

回答No.3

境界確定訴訟は何をもって敗訴とするかは微妙です。 相手方の弁護士費用は不要ですが,裁判所の主導で測量をすれば, その費用の半分は負担させられる可能性はあります。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、境界が決まって敗訴というのはしっくりしませんね。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 相手の弁護士費用については,一定程度こちらが負担 させられる可能性があります。 ただあなた自身も,弁護士をやとえる可能性もあります。 いまは「法テラス」という制度があり,たとえば,1ヶ月 に5千円ずつとか分割支払いも可能です。そういうのを 利用されるのも一つの手です

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べてみます。

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