- 締切済み
利害関係のある弁護について (弁護士費用請求反訴等)
いつも回答しているpacsiaですが、今回は詳しい方にご教授していただきたく質問いたします。 【経緯】 実はある訴訟において(当方原告、相手被告)、訴えた相手の弁護士から「被告も弁護士費用の損害を受けている」として、反訴を検討しているとの反論が出ました。 しかし・・・、調べてみると、その弁護士が所属する弁護士事務所のホームページでは弁護士費用の敗訴者負担制度反対運動に参加している事が発覚しました。 【質問】 弁護士は利害関係のある弁護は引き受けられない事となっているはずですが、所属する弁護士事務所の運動と反対の訴えを起こす事は利害関係上問題とはならないのか? もう少し詳しく言えば、その事務所に所属するAという弁護士が反対運動をしているが、今回の相手であるB弁護士はその運動に参加していないという主張は通用する物か。 ご教授よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
答えは既に出ていますが、敢えて補足してみます 弁護士は、制度に従って淡々と仕事を進めるだけです(弁護士に限った話ではないですけれども) その制度に賛成か反対かは、その弁護士の個人的な問題であって仕事の内容とは関係がありません もちろん、制度が変われば仕事の内容も変わるでしょう しかし、そのことと、その制度に賛成か反対かとは関係がありません (例えば、マクドナルドのバイト店員が手作りの良さを主張して流れ作業に反対し、勝手に一人でバーガーを作っていたら、きっと解雇されるでしょう しかし、経営者が彼の主張を受け入れて個別に作る高級バーガーを売り出すかもしれません そうすれば、晴れてこのバイト君は、自分が好きなような仕事が出来るようになるのです 制度に反対するというのは、こういうことですよ) だから、弁護士費用の敗訴者負担制度に反対でも、現にそういう制度があるならば、それを前提に仕事をしなければならないし、グレーゾーン金利の廃止を訴えていても、現にグレーゾーンはグレーであるのだから、それを前提に仕事をしなければならないだろうし、死刑制度に反対であっても、死刑制度が存在する以上それを前提に仕事をしなければなりません しかも、弁護士の仕事は、代言です 自分の思想がどうであれ、依頼者の代わりにしゃべるのが仕事です 自分の考えを語るのと、依頼者の代わりに語るので、内容が異なっていてどこも不思議ではないでしょう そういうわけで、質問自体が的外れです 苦笑いされるだけでしょう
感情的になりすぎてなにを主張したいのかよくわかりません。教授する以前の問題ですよあなたの場合。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
「利害関係のある」とは、その弁護士がpacsiaさんと信頼関係があるにもかかわらず、その相手方の代理人になっているときなどをいいます。具体的な原告、被告との関係のなかで問われる内容です。 所属事務所との思想・信条の不一致などは職業倫理とは関係ありません。 しかしまぁ、自分が受け取る報酬に関して、それを損害と主張するのもなぁ‥。不法行為事件の場合は相手方に一割程度認められうるにせよ‥。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 こちらも概ね理解しました。 ただどうなんでしょう、そうすると、例えばサラ金の18%以上のグレーゾーンは違法だとホームページで訴えている法律事務所の弁護士が、サラ金の弁護をして「違法ではない」と反論するのもいいんでしょうか?
- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
No.1の方の回答されているとおりですし,そもそも弁護士費用の敗訴者負担制度と,不法行為に基づく損害賠償請求を行う際の弁護士費用の請求や,濫訴に対する弁護士費用の請求など現在の判例で認められているものとは直接関係ありません。 弁護士費用の敗訴者負担制度は「制度」です。 計画されている制度設計に賛成か反対かということと,本件訴訟で弁護士費用の負担を相手方に求めることが相当かどうかということも関係ありません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 概ね理解しました。 ただ、その運動のページを見ると「弁護士費用は当事者が負担すべき」との主張であり、その理由が色々書かれており、故に「反対だ」と結ばれているのですが、それは弁護士費用の反訴に対する反論そのままになってしまいます。 それは「制度としては反対であって、個人的に請求するのはいいんだ」という論議になるのでしょうか? ざっくばらんに言えば「オタクの事務所の○○先生は弁護士費用は本人が負担すべきだと言っていますよ」といいたいところですが。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>訴えた相手の弁護士から「被告も弁護士費用の損害を受けている」として、反訴を検討している この話と、 >弁護士費用の敗訴者負担制度反対運動に参加している事が発覚しました。 この話になんの関係があるのでしょうか。。。。 前者はあくまで被告の利害に関する主張の話に過ぎず、それと弁護士本人の思想そのほかとは全く関係がありませんけど。 もしかして被告がその弁護士当人ですか?であれば関係しますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
補足
> 感情的になりすぎてなにを主張したいのかよくわかりません。 多分、高度な論議なのであなたには理解できないのでしょう。 わからないので補足して欲しいと言うご質問でしたら、こちらも誠意対応しますが、そうではない建設性の無いヤジでしたら不要です。