• 締切済み

公平な対応をしない裁判官

 こちらが原告である人間を損害賠償で民事訴訟で訴え、裁判官は和解を薦め、被告が「x円で借りる」「z円で買い取る」と提案し、原告は準備書面で「x円では安すぎ、2倍の値段で貸す気はない」「売却する気はない」と返答し、当日も原告は拒否しているのに被告が「x円で借りるのが妥当だ」「z円で買い取るのが妥当だ」と説明する事を許しました。  次回、原告が「y円で第三者に貸す」という和解案を準備書面で提案していたが、裁判官は被告に「第三者に貸す事はどうですか?」と質問し、被告が「第三者に貸すのは駄目」と返答すると、原告から説明もさせず、被告に「なぜ、第三者に貸すのは駄目なのか?」を説明させず、裁判官は「訴訟の本論からずれてきているので本論に戻す」という態度を取りました。  被告からの和解案と原告からの和解案に費やす時間が極端に違い、裁判官は公平な対応をしていると言えず、裁判官に「公平な対応をしていない」と噛み付こうかと思っていますが、どう思いますか?(さらに詳しくは補足説明で)

みんなの回答

回答No.6

不公平に見える、ということですが、 裁判所(裁判官)のほうも、どちらの側がどの程度の時間和解条項の内容について説明をしたか、ということについていちいち時間を計っているわけではありません。 特に和解が2つの期日に分かれていたというのならば(おそらくその間は1ヶ月程度の間隔があいていたと思いますが)、裁判官は前の期日にどちらがどの程度の時間説明をしたなどということは覚えていないはずです。裁判官は常に何十もの事件を平行して処理していますから。 原告・被告双方の主張にかける時間を同じにしなければならない、という法律はありませんし、そこは全て裁判官の訴訟指揮権にゆだねられています。 裁判官としては、双方の態度からして和解は無理だ、と判断し、その時点で和解を打ち切ったのではないでしょうか。成立しない和解であれば、どんなにそれに時間をかけても結局時間の無駄になってしまいますから。 ところで、すこし余分になりますが、#3、#4のかたも親切に回答されてますよ。文句のいいやすい回答に文句を言ったり、自分に迎合してくれる回答に対して同意してみたりするのも良いですが、こういったまじめな回答にはきちんとお礼を言うなりされてはいかがですか。

  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.5

No.2です。 和解条項が気に入らなければ、 あくまで和解を拒否して 判決をしてもらいましょう。 敗訴ならば控訴しましょう。 控訴や上告があるのは不公平な裁判が あるからかどうかはさておき、 本人訴訟をしているその本人が 不公平感を抱いているのですから。 そこまでの覚悟を決めたら 裁判官に対して「不公平だ」って言うのも いいでしょう。 それが原因で敗訴しても多少は胸が 晴れますから。 私は裁判が常に正しく公正だなんて 少しも思っていません。 逆に裁判官に厳密に正義と公正を求めたら 皆、胃潰瘍になってしまうと思います。 ばかな裁判官に敗訴にされた当事者は いい面の皮ですが、不公正だろうと 誤審だろうと国家がそう決めてしまえば 誰もそれに反対できなくなって めでたく「紛争が解決」されるのです。 専門家は「既判力」なんて言って 一般人を誤魔化します。 裁判とはそういう制度だと思っております。 大体、実体法自体が公平に規定してあるなんて 私は思っていません。 とりあえず、そう決まっているので それに基づいて裁判所は判断する訳です。 最近「短期賃貸借の保護」が改正で 削除されました。 あれがあった当時は「うーむ公平だなぁ。」 って思っておりましたワ。

angel_ring
質問者

補足

>ばかな裁判官に敗訴にされた当事者は >いい面の皮ですが、不公正だろうと >誤審だろうと国家がそう決めてしまえば >誰もそれに反対できなくなって >めでたく「紛争が解決」されるのです。  そうですね。民主主義国家では(表向きは)、 「そんなルールを作ったのは国民」なんです。 (実際は、法律オタクが作っているんですけどね)  そういう実態を1人でも多く知ってもらいたかった というのも、こんな質問をした理由の1つです。

回答No.4

事案の概要がわかりませんので和解条項の是非についてはコメントできませんが、あなたが原告であり本人訴訟とのことですね。 裁判官は詳細な証拠を評価し、証人尋問を経て、事実認定をし、判決をするのは時間がかかりますので、いやがりますよね。裁判官にも成績表があり、数的な処理能力が評価になりますますから。 被告訴訟代理人との和解協議に時間をかけるのは、被告を妥協させるために時間をかけているのか。被告に有利に進めているのか一概にはいえません。 いずれにせよ、裁判官に噛み付くのは絶対にしてはいけません。裁判官がもし同情してくれていたなら、形成は一気に悪化します。 原告のみで入室となった時に裁判官に進行について心配していることを告げるとよいのでは? しかし、原告は立証できないと勝訴できませんので大変だと思います。真実が究明できるようがんばってください。

angel_ring
質問者

補足

>いずれにせよ、裁判官に噛み付くのは絶対にしてはいけません。裁判官がもし同情してくれていたなら、形成は一気に悪化します。 >原告のみで入室となった時に裁判官に進行について心配していることを告げるとよいのでは?  他の部分には納得できるものの、この部分には納得できなかったので、あえて、何も返答しませんでした。  詳しく説明すると長くなりますが「裁判官がもし同情してくれていたなら」という状況にはなく、明らかの裁判官は被告弁護士の肩を持っています。「原告のみで入室となった時」という状況はなく、先日の円卓法廷での口頭弁論でも、1時30分からで、原告は1時25分から入室したけど、1時32分になっても誰も現れず、「法廷を間違えたか?」と確認したけど間違いはなく、1時35分に被告弁護士が現れ、1時36分に裁判官と他2名が現れたのです。時間は電波時計なので正確です。  円卓法廷は監視カメラでもあって両者が出頭してから裁判官が出てくるのですか? どうして、予定時間の1時30分に裁判官が現れなかったのか不思議です。(何を言いたいか?・・・裁判官と被告弁護士が1時30分すぎまで話しをしていたのではないか? そうでなければ、1時35分に被告弁護士が現れ、1時36分に裁判官が現れた説明ができますか?)

回答No.3

和解と判決はまったく異なるものです。判決は法的に妥当な結論であることが求められますが、和解は両者が合意しさえすれば内容は何でもよく、「不公平だと思うなら蹴ってくれ」「呑む以上は両者にとって公平なはずだ」という前提で進められます。 したがって、裁判官が内心で法的に妥当だと思う案であっても、片方が蹴りそうな和解案は、意味がないので早々にあきらめることになります。そのことに文句を言っても仕方ありません。法的な妥当性を求めるなら判決を求めるべきです。 裁判官に申し入れて意味がありそうなのは、「このライン以下なら絶対呑まない。このライン以上なら絶対応じる」という目安を示すことです。そうすれば裁判官は、その範囲内で相手方が一番受け入れそうな案を提案し、ダメならさっさとあきらめて判決に持って行きます。 相手方と交渉して一番有利な条件を勝ち取ろうとするのは、示談などと呼ばれるもので、法廷外で行われ、裁判所は関与しません。質問者の方はこちらをお望みなのではないでしょうか。その場合は弁護士に相談すればやってくれます(自分でやってもかまいませんが、それが無理だったから訴訟になっているのでは?)。

angel_ring
質問者

補足

>相手方と交渉して一番有利な条件を勝ち取ろうとするのは、示談などと呼ばれるもので、法廷外で行われ、裁判所は関与しません。質問者の方はこちらをお望みなのではないでしょうか。  この件について補足説明したつもりですがアップされていないようなので、もう1度、書いておきますが、こちらは最初から「被告はまともに話しのできる相手でない」と考えており、準備書面でも「被告の提案する条件で和解をする気はない」とハッキリと書いています。  それにもかかわらず、円卓法廷で被告が「家賃x円が妥当だ」と言い出し、裁判官が「相手は和解する気はない」と言って止めないので、こちらは「家賃x円は妥当でない」という理由を説明しないと裁判官の心証を悪くすると思って必死になって説明した訳です。  それに対して、こちらからの和解案については「どうして、ダメなのか?」と質問をする機会も与えなかったので、それが「不公平だ」と言っているのです。  「質問者の方はこちら(示談)をお望みなのではないでしょうか。」という質問に対しては「No」であり、最初から、そんな事は考えていません。

  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.2

お腹立ちのようですね。 事案がいまひとつはっきりしないので なんとも言えませんが 裁判官も人間ですからね。 法衣を脱げばその辺のおっさんと変わりませんよ。 昔、法曹界の人間が書いた本の中に 「ハンサムな訴訟代理人(弁護士)に有利にする。」 って公言する女性裁判官もいるって書いてありました。 私が裁判官だとしても美人や私をよいしょする人に有利にしてしまいそうです。 特に和解案件では双方が譲り合うってことが必要ですから不満は必ず出てきます。 訴訟指揮は裁判官の専権ってことになってますから 「公平な対応をしていない。」などと言われたら ムカーッっときて「このやろう。てめぇを負かしてやる。」って思ってしまいますよ。私ならの話ですけど…。 なるべく裁判官の心証を悪くしない方が 得だと思います。 あんまりひどいようなら「忌避」を申し立てることは できますが、認められなければ裁判官の心証を最悪にしただけ、ってことになりかねません。 訴訟っいうのは勝っても負けても不愉快なものです。 ぐっと我慢していた方が得のような気がします。

angel_ring
質問者

補足

 質問文には文字数に制限があり詳しく説明できないのです。省略した大事な部分は被告が落札価格を知る為に競売資料の記録提出申立をしたけど、訴訟に落札価格は関係なく、被告が和解で「家賃はx円で妥当」と主張する為で、また、原告が敗訴したら「v円で購入したのだからx円で貸せ」と嫌がらせをする為で、原告は「反対」の意思表示をしたものの、裁判官は認めたのです。落札価格は訴訟には関係がなく、「原告が嫌がらせをされる」という危険があるのに、裁判官が記録提出申立を認めたのは、常識的に考えて明らかに間違いです。  ちなみに、被告側には弁護士がついており、「裁判官と弁護士は同じ穴の狢で、本人訴訟が増えると弁護士は儲からなくなるので弁護士を優遇する」という話しを聞いた事があるけど「納得」という印象ですね。  「なるべく裁判官の心証を悪くしない方が得だと思います。」というのは一般的な意見でしょうが、雰囲気として、このままでは敗訴しそうなので、ショック療法で明らかな間違いを指摘して、一度、リセットしようと考えている次第です。

  • s76r44
  • ベストアンサー率11% (8/72)
回答No.1

補足説明は不要です 裁判官は公平な判断をします 不公平な判断など”あり得ません” 不公平がある などということは日本の司法制度を根底から否定することになります さて、不公平うんぬんとありますが、 あなたが言う公平とはあなたが求める主張を受け入れた場合のみでしょうから、その場合が不公ということになると思われます 個人的感情部分でモノを話していると思われます

angel_ring
質問者

補足

そもそも、「裁判官が常に正しい」のなら「控訴」「上告」という制度も不要ですね。 「不公平な判断など”あり得ません”」という発言こそ、「日本の司法制度を根底から否定すること」になりますね。「不公平」や「不適切」な判決があるからこそ、「控訴」や「上告」という制度があるんですよね。

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