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賃金未払いの簡易裁判(通常裁判)

100万円弱の未払い賃金があり、簡易裁判所にて訴訟手続きをしました。 被告側からは在職時に毎月月末に分割払いをするという書面をもらっています。 しかし、毎月の支払いは何の連絡もなくいつも遅延しています。私としては残金(100万円弱)の一括支払いを求めています。遅延の理由は会社にお金がなく資金繰りに四苦八苦しているからです。支払いが遅れた場合は毎回電話で督促しています(いつも留守電ですが・・・)。 被告側からの答弁書にはその書面に基づいてきちんと分割で払うので和解を求めると書かれていました。その和解案は被告側が反故にしている支払計画を今更きちんとすると言っているだけで和解案として歩み寄りは感じられません。 証拠として支払計画の書面や通帳の写しを提出しています。被告側から支払総額や支払意思に関しては反論がないので、支払えという判決は得られると思いますが、通常裁判ゆえ1回で結審とはいかないだろうし、和解に応じなければ分割を求めて控訴される事が懸念されます。 私の金銭面から長期化は厳しいです。どのように組み立てていくのが良いかお知恵をお借りしたいです。

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回答No.4

#1です。裁判は初めてですかね? 裁判所は、多分初回で和解に運ぼうとします。 和解に向けて話し合う意思を見せれば、法廷では原告・被告の人定質問しただけの後、司法委員を交えて別室で和解に向けての話し合いが行われます。 別室での話し合いの結果を持って、もう一度法廷に戻り、和解で結審した事を裁判官が読み上げて終了です。 法廷には、合計しても10分位しかいないと思いますよ。(笑) 長期化を避ける為には、月々の額を多少増額要求する程度にして、和解すれば即日結審します。 その後、支払いが遅延すれば即強制執行の手続きを取る事ですね。 多分、この方法が一番早い。 自分の主張を通し続けるよりも、解決への近道になるでしょう。 民事事件では、法律や裁判をうまく「利用」しましょう。

mibaraida
質問者

お礼

お礼をしていませんでした。かなり遅くなり失礼致しました。和解をしたのですが、支払われず、強制執行で回収しました。 有難うございました。

mibaraida
質問者

補足

kernel_kazzzさん度々ありがとうございます。 裁判は7~8年前に地裁で一度経験しています。 その時は初回が法廷で2回目からは裁判員室(だったと思います)に個別に呼ばれたり双方同時に呼ばれたりしながら3~4回じゃ済まない位あって、最後に双方同席させられて和解を勧告されました。当時は弁護士さんをつけてやりましたし、裁判長も終始こちら側(原告)に心情的に向いている感触を受けながらでした。和解勧告の際も被告側に対してこのまま争って判決を出す方向でも構わないが、そちらにとっては相当厳しい内容になると思って下さいと釘を刺していましたね。 その時は1年近くかかりましたね。 そう言えばその時は和解案を裁判所が提示してきました。こちら側の言い分を100%認めた内容で、過失相殺がありました。 今回も裁判所が和解案を示す事はあり得るんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

和解になれば、和解条項どおりの支払をしなければ、期限の利益を喪失して、直ちに残額全てに遅延損害金を加えて強制執行できるというような形にできます。 ご質問を読む限り、現状は、なんとなく分割払いというように思われますが、裁判上の和解というのは、相手が約束を守らなければ、それで直ちに強制執行ができるという非常に強い効力をもつ、判決に近い効力をもつものであり、和解でもかなり意味があると思います。 被告は,これまでも何度も支払い遅延しているので、今後は、1回でも遅延すれば期限の利益を喪失して、直ちに全額の支払義務が生じ、強制執行可能になるという方向で和解に応じるのも手だと思います。

mibaraida
質問者

お礼

お礼をしていませんでした。かなり遅くなり失礼致しました。和解をしたのですが、支払われず、強制執行で回収しました。 有難うございました。

mibaraida
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足ですが、 そもそも分割払いを申し出た時点で期限の利益の喪失を認めていると思っていました。在職中でしたので私は同意こそしていませんでしたが、貰えなくなるよりはマシだと理解せざるを得ませんでした。これは追認になるんでしょうか? 退職後に支払の書面が再送付されてきました。そこには月末払いだが、都合により支払日を変更できると勝手に記載されていました。当然これも同意していませんし、相談すらありませんでした。 その点から考えて、差し押さえを目的として訴訟に踏み切りました。 初回の口頭弁論後直ちに判決が出るのなら強気でいこう思いますが、 支払意思を示しているのでこちらとしても頑なにならずにutamaさんが仰るように和解に応じる方法も考えねばとも思う気持ちもあり悩んでいます。なにせ強制執行含みになるのですから。。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

和解も必要だと考えるべきかも知れませんね。 ただ、単純に和解してはあまり意味がないと思います。 分割払いの額を上げての短期での回収にするとか、差し押さえも可能な和解文書にしてもらうとか、零細であれば代表者の連帯保証をつけてもらうとか、何かをつければ会社も約束を守ろうとするのではないでしょうかね。 訴訟中の場合の法律相談は難しいかもしれませんが、相談できる相手(法律相談会などの一時的なものを含め)を考えるべきだと思います。 あまり長期化すれば、お互いが負担です。無理とわかるような内容では意味がありませんし、相手のふところも考える必要があるでしょうね。 簡裁であれば、簡裁代理認定を受けている司法書士への相談なども良いかもしれませんよ。

mibaraida
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 以前知り合いの弁護士さんに相談しました。額の問題だと思いますが、あまり積極的なアドバイスは得られませんでした。私にとって費用対効果を考えられて断られたのかと思っています。

回答No.1

望む判決を得られても、相手に資力が無ければ取り様がありません。 当然、支払いがなされず強制執行の手続きに移られると思いますが、それがきっかけで倒産するかも知れません。 倒産すれば取り様がありません。 とりあえずは、月々の金額を増額して、分割の回数を少なくした和解にした方が取り易いかもしれませんよ。 期日に遅れれば、こちらも強制執行の手続きとなるのは判決を得た場合と同じですが。 どっちにしても倒産されれば同じ事なんですけどね。 頑として判決を得るようにして、強制執行で取れるだけ取って、相手を倒産に追い込んで、得られなかった金額の80%程度を未払賃金の立替払制度を利用して確保するのも一つの手かもしれません。 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

mibaraida
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これが原因で倒産する可能性はゼロではないと思います。ただ、売上はまだ若干あるようなので取れるうちにというとも考えています。立替払制度の存在は知りませんでした。ありがとうございました。

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