• 締切済み

裁判手続きについて

現在、私の車の修理代金請求事件184万円の被告として、大阪地裁で1審の裁判をしています。 現在迄、5回の口頭弁論があり、原告は顧問弁護士、私は本人訴訟で行っています。 第1回は、原告訴状と私の答弁書の陳述 第2回は、原告準備書面の陳述(この時裁判官は原告準備書面は後に回す、修理契約成立についてのみ陳述する準備書面2を作成するように原告へ指示しました。) 第3回は、原告準備書面2を陳述(この時裁判官は原告準備書面2について次回までに被告準備書面を作成するように指示されます。) 第4回は、被告準備書面を陳述、合わせて被告の文書送付嘱託4件の申立を行います。(この時裁判官は4件全てについて申立てを預かりにすると言われます。その上で被告の敗訴の判決を出すので、原告の請求通り支払う和解をするように求められ、次回まで考えるように言われます。) 第5回は、原告準備書面3を陳述(被告の敗訴の判決を出すので、原告の請求通り支払う和解をするように求められ、拒否して、被告の和解案を口頭で提案して原告はこれを拒否、裁判官は、頑張ってもそれだけの利益は無いからと、証人尋問でもしては無く済ませようと言われます。) 私は、現在最終になるであろう反論の準備書面を作成しています。 このような状況で、原告の最初の準備書面は、どの様な扱いになっているのでしょうか? また、申し立てを預かるとは、どういった意味合いがるのでしょうか? また、双方の全ての陳述や証拠について、書記官に採用させれているかなど確認する必要があるのでしょうか? 必要があれば、どの様にして確認すればよいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

あらあら・・・ 内容証明送れば「言った」「聞いてない」「見た」「見てない」とならなかったのに~ 内容は修理中止要請する理由と記入日時(口頭や電話でも中止要請してあるのならその日時を書いておきます)をハッキリと書いて内容証明にしておけば郵便局にコピーが残るから業者にとっては不利な状況になるのですからちょっと勿体ないことしたわね。 相手が内容証明を無視しようとしまいが、内容証明が法的に唯一の証拠になるんです。 業者側が同意無しに強引に修理したのですから契約内容違反ってことにもなりますし・・・ 多分殆ど口頭や電話での問題だと思うのですが、修理着手前に修理内容の同意書にサインしたとかなるとあなたにとって不利な状況になりますので・・・ それとあなたが契約してる保険会社に事故の時に連絡入れたのなら保険会社がサポートしてくれたと思います。 幾ら事故当時に相手側が謝罪したフリしても後になって知らぬ存ぜぬってこともあるのですからね。 なので私は自分の保険会社に加害者側の連絡先と保険会社名を連絡入れているんです。 それとディーラーの悪い噂とかの話はJAFのお兄さんがよく知ってますよ~ 私は6年前までJeepのグランドチェロキーを持ってました。 大事に乗って11年ですからね~ 新車で購入したときはホンダでもJeepを扱ってたのでホンダで購入 でも途中でホンダでは扱わなくなったんです。 10年前に買い物の途中でエンジントラブルでJAFに来て貰って見て貰ったけど原因不明・・・ ホンダは定休日のために持って行けないので近くの正規販売店のファミリーって外車業者に持って行って下さいってJAFのお兄さんに言ったら「ファミリー? ダメだよ・・・ 良くないよ」ってファミリーの悪い噂を聞かされたので断念してかなり離れた自宅まで運んで貰ったんですが幾らJAF会員であってもレッカー代1万超えました・・・ 故障した場所に近いファミリーだったら無料で運べる距離だったんだけどね~ 翌日にホンダに引取に来て貰っても専門の整備士が辞めてるので原因が分からずで結局ファミリーに持って行って原因究明して貰うように頼んだんです。 ホンダがファミリーに確認したら調査費用6万円かかりますよって事なんですよ。 なので東京のクライスラー直営店に連絡入れて整備士に来て貰って調べて貰ったら調査費用なんて取られませんでした。 故障の原因がボディコントロールモジュールにあったのでそれを交換して貰ったら直りました。 その時に大まかな走行距離をきかれたので6万キロだったと思うって言ったら60180キロに設定されてました。 JeepのボディコントロールモジュールはJeepの頭脳だったので走行距離やエンジンコントロールとか全部ダメになってたんですね。 だから新品の部品に走行距離をセットする必要あったのでした。 ディーラー(幾ら正規代理店)であっても悪徳な所もあるんですよ。 故障原因を調べて貰うだけで調査費用取る所は悪徳って見ていいです。 同じく頼んでもいないのに無断で勝手にあれこれ部品交換して請求してくるディーラーも悪徳です。 車検でオイルとエレメント交換とフィルター交換を頼んだのに頼みもしないショックアブソーバー交換とかタイヤ交換とか無断でやっちゃうようなディーラーは悪徳ですね。 ディーラー選びも大事だと思うよ。 話を見てみますとかなり厳しい状況ですが、悪徳業者を叩き潰してくださいね。 ガンバ!

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

原告は、大阪で唯一となった、メーカー系の大型カーディーラーです。 車(ディーゼルのエクストレイル)は、原告がメーカー系ディーラー2社が合併統合する前の、片方の会社で購入したものです。 購入店舗は合併統合前に閉店して担当者が事件の店舗に移動、その後合併統合で担当者が退職します。 その後を引き継いだ営業マンと店舗のサービスマン(工場長)が本件トラブルを起こしました。 基本的に、私からの連絡は全てメールですが、修理の中止は原告から修理を始めたとの電話があった時でしたので、私からのメールには残ってい無いのです。 もちろんですが、見積りや説明も一切ないので、原告の同意書などは全く作成されていません。 あるのは、事故後数ヶ月経ってからの一方的に送られた請求書くらいなものです。 原告は、見積りはできない修理だとか、金額は保険会社が修理完了後に決められたものだとか、一般常識とかけ離れた主張を繰り返しています。 原告の「修理を任かされたといった内容の主張は、修理完了後1ヶ月経ってから作ら始めたものです。 具体的に何時誰が誰にと嘘の説明を行ったのは裁判が始まってから、私の答弁書に反論した原告の準備書面が初めてでした。 もう悪徳業者と言うより、悪徳メーカーみたいな感じなんですよ。 頑張ります。 応援して頂き、本当にありがとうございます。

回答No.3

大変ですね・・・ 無断修理が分かった時点で口頭または電話やメールによる修理中止要請されたそうですが、内容証明郵便で書面にて要請されましたか? それがあるとかなり有利に進められると思いますが、無いとしたらちょっと厳しいかも? 保険会社は自分の利益、加害者としては保険金がアップされるのを嫌う傾向があるんですが、一事故で計算されるので加害者が事故の件について否認しようとしても支払う保険料は同じってのが分かってないかも知れません。 保険会社に恩を売ってちょっとでも得しようとする魂胆なのかも知れませんが、出来ることなら無料相談を利用されてみては如何でしょうか? 相手は企業、豊富な資金を使って弁護士雇って戦おうとしてるのですからそれに対して打ち勝つ弁護士を探して対抗する方が早道だと思います。 でも、これまで1人で戦ってこられたのですからもう少し頑張って法律の知識を身につけて相手側弁護士と理論戦で勝てばいいかも? 相手が負ける無様な格好見てみたいけどね~

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

何度もご相談に回答頂きありがとうございます。 内容証明は、まさか無視されるとは考えていませんでしたので、送付しませんでした。 次の連絡が、修理が完成するので加害者と示談して下さいという内容でした。 法律相談は、訴状が届いた時と今年の2月に別々の弁護士に相談しました。 一回目が区役所の無料相談で、交通事故関係や自動車修理のトラブルの訴訟経験は豊富だと言われる弁護士さんでしたが、公的な場での無料相談が営業活動に繋がらない様に、事務所や氏名等は教えてもらえず、30分ノミの相談で、弁護士報酬は私の持ちだし(支払い)になる事や事故や保険業務などの専門の知識を有する弁護士が少ない事、弁護士報酬が少ないく弁護を十分に行わずに判決になる可能性が高い事等の理由から、本人訴訟を勧められました。 二回目は、東京海上日動火災保険の大阪の顧問弁護士に相談しました。 こちらは、ある程度相談できましたが、やはり時間が短く、主張や証拠の資料は確認する事無く、もう少し本人訴訟で頑張って、今は原告の要求は裁判所提案でも呑まない方がいいとアドバイス頂きました。 こちらも、訴額から弁護士報酬があまりとれないという事で、弁護士からすれば受けたくない事案であると話されてました。

mii_yanmii_yan
質問者

補足

質問者です。 それから、私は本件事件で5年ほど無収入の状態にあり、弁護士費用は勝訴しても原告に請求できない等あって、経済的な理由から難しいなと感じています。 相談も、最低30分5000円で、保険会社の顧問弁護士などになると30分1万円からですので、十分相談できる人が居ないで困っています。 何にしても、次回期日までに裁判資料を作る必要があり、時間が足りずに追われている状況なので、頑張って資料作りをしようと思います。 本当に、ありがとうございました。

回答No.2

詳細を拝見しました。 それだと第一の原因は事故を起こした相手側(加害者)が修理代を全額負担するのが妥当でしょうね。 相手側が無保険車だとは思えないけど・・・ 高級スポーツカーに乗ってるようなアホがスピードの出し過ぎで自車のコントロールが出来なくなって事故を起こしたことはかなりの過失としか言いようがないです。 それに高級スポーツカーはオモチャだから保険なんて掛けなくて良いって思ってるお金持ちなら無保険で運転してるのかも知れませんが、被害者のあなたの車の修理代は全額加害者の負担ってのが素人の私の目から見ても当然だとt思うよ。 なのに何故被害者であるあなたに修理代を請求するのかしら? 加害者の単独事故で加害者の車の部品による破損なので全額加害者が契約してる保険会社または保険契約していない場合は加害者本人にカーディーラーが直接請求するのが筋だと思うけどね。 被害者に請求して加害者に請求しないのは一般常識からかないりかけ離れています。 加害者の単独事故による巻き添え事故で警察の現場検証にあなたも立ち会っていたのならその書類を警察からコピーを貰って裁判で戦う方が得策だと思うよ。 私が裁判官なら修理代は単独事故を起こした加害者に請求しなさい!って命じるよ。

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

ご親切丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございます。 支払いは、保険会社の保険金で支払えますが、原告であるNO販売(株)は私を無視、加害者側保険会社のMS保険(株)も私と話し合おうとせず、私は支払いの許可を出す事を拒否しました。 理由は、原告としては、 修理契約が無い無断修理である事 見積りを求めてもしない事 無断修理が分かった日に修理の中止と説明を求めたのですが完全に無視され強行された事 不当修理が完了された直後、私は仕事の為に車が必要なので、これまでの経緯を文章にすれば支払うと言ったのですが、文章にはしないと拒否され車を返却されなかった事 これにより収穫前のブドウの作業と収穫できず全てダメになり修理代金を越える(2~3倍)の損害が出た事 移動手段が無くなって農業を続ける事が出来なくなった事 農地にあったブドウの樹(果物は収穫しなければ養分を幹に貯める事ができず冬に枯れる)がダメになり、農地の地主に損害を与えた事 農地が借地であった為に農地も失って無職になった事 これまでの新規就農の準備活動やそれ費やされた時間や資金が全て水の泡になってしまった事 これまでの経緯の文書が無いと保険会社と示談交渉が出来ない事 裁判になってからは、 自分達の不法行為を隠蔽する為に嘘の主張を繰り返している事 被害状況わかる写真や物証は全て隠蔽隠滅させている事 などになります。 加害者相手保険会社は、私が仕事で大阪に居ない事や三重の農地は平日に電話がつながらない事を理由に、私と電話や会って話す事できないとして、原告同様に私を無視して勝手な示談をまとめました。 加害者も事故現場でした約束を知らないとしたし、事故状況の報告も嘘をついています。 警察は、加害者と被害者の車は本体同士で衝突してない為事故は加害者の単独事故、調書は取れないとされました。 原告は車を預かる時に、ガラスが溶けるや車に穴が開く等色々な話で車がダメになると言われ、私はとりあえず水洗いでいいと言ったのですが、早く保険会社に確認させた方が良いと、預かるだけして結果を私に報告するからと言って、騙すように車を預かりました。 原告が、裁判でもバッテリー液でガラスがあちこち溶けて、修理したと主張しました。 修理契約は、事故当日に原告が修理の説明をして、私が修理以外の方法について、何の質問もせず、全てお任せします。と言ったと嘘の主張がされました。 また、私は日曜日で保険の担当者も決まらないのに、私が保険会社に連絡を入れて、保険会社と交渉して、修理代金は全て加害者(保険会社)の負担でできると言ったと嘘の主張もされました。 これに対する反論として、私は修理を依頼してないし、ガラスが溶けても無かったし、ガラスが溶けない事を知っていて全てお任せしますと修理契約を結ばないと主張しているものであります。 例えば、車のフロントガラスに誤ってお酢(酢酸の水溶液)が掛かっても、修理工場からガラスが溶けるので交換が必要だと言われて、全てお任せしますという人は、常識的にまずいないと思われるのと同様で、私にとってはお酢も希硫酸も同じ、全てお任しますと契約していないと主張しているものですが、裁判官は判決に影響しないと。 証拠の被害写真の提出を、事故後初めて原告と電話で話せた時にも、修理の中止要請といっしょに求めましたがどちらも無視され(裁判ではその様な話は無いと否認されていますが)証拠の写真もPCの関係だと思うとか曖昧な表現で口頭でのみ、写真は原告には1枚も残ってないとして、被害状況を裁判官が確認できない状況で、私の申立ても預かりになって、なんら証拠集めもできずに困っている状況です。

mii_yanmii_yan
質問者

補足

質問者です。 私は、ガラスやプラスチック部品は溶けないとして、事故現場で塗装された部品の付着写真しか残しませんでした。 私のプロフィールのWEB、裁判所に提出した事故現場での被害車両の写真等があります。 よければ覗いてみて下さい。

回答No.1

先ほどの自動車ガラスの問題でお答えしましたけど、最初に何の修理でディーラーに車を持ち込んだのでしょうか? その時の見積書を作成して貰ってありますか? 私は車を預けるときに見積書の作成を要求しています。 それが無いと言った言わないのトラブルの原因になるからね。 もし、見積書を作成してあって見積書に書かれていない修理の項目があればそれはディーラー側の過失なんですよ。 見積書に書かれてない修理をユーザーに相談もしないで勝手に交換は無効です。 例えば整備中にガラスを割ったとかはディーラー側の過失になるんです。 今回はガラスがバッテリー液で溶けたから交換したとのことなのですが、ガラスはフロント、サイド、リアの全部を交換? 金額的に高すぎるのでおかしいと思うよ。 その金額だったら安い新車を買えるんだもんね。 先ずは問題の溶けたガラスが証拠として保管されてるか否か その溶けたガラスを裁判官の目の前で再現実験を行える環境があるのかどうか 多少は化学の知識がおありなのでガラスが何故溶けたのか? 一般的にバッテリー液でガラスは溶けないって事を証明すればいいと思いますよ。 不当な修理代を請求する悪質ディーラーを叩き潰しましょうね。

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

ご親切にアドバイス頂きありがとうございます。 私の他の回答募集中の質問と同様の内容ですが、事件の概要を説明させて下さい。 私は大阪で、専用機(生産設備)の機械設計を約20年間仕事にしてきました。 リーマンショック後、夢であった果樹農園を経営する為に約3年(資金を貯めるのに10年以上)を掛けやっと40アールのブドウ園で新規就農し、初めての収穫が目前にきた時に下記事故事件に遭い、収穫するブドウも資金も職も新規就農支援者や農業関係者の信頼も失って無職になりました。 2011年5月15日日曜日に、自家用車(2008年11月新車のエクストレイルクリーンディーゼルを車検前までの定期点検付きで購入)で三重へ仕事に向かう途中の名阪国道で、フェラーリ348が暴走し私を無理に追い越し、私の目の前でスピンしてガードレールに衝突する単独事故を起こし、フェラーリが落した部品(バッテリー等)と私は衝突しました。バッテリーはエンジンルームのアンダーカバーに当たり破裂してバッテリー液の飛沫が車に付着します。 事故当日に車を購入した会社の私を担当する営業マンが居る店舗(修理工場)へ相談に行き、保険会社との立会いをお願いしたところ、立会いの結果や修理の見積りなど内容のある連絡返事が貰えなくなり、一日社外で連絡できませんでした。また連絡します。等のメールばかりで話し合いができなくなり、結局見積りも説明もなく保険会社と勝手に話を進められ無断で修理、中止の要請も見積りや説明の求めも無視され、不当な修理を完了され代車を返却させられます。 私は、これまでの経緯を文章にしてもらえたら不当な修理費でも支払うと言ったのですが拒否され、車を返却してもらえなくなります。そして修理代金184万円の支払いを求める裁判を起こされ、被告とされ一人で大阪地裁で裁判を闘っています。 修理工場は、フロントガラスがバッテリー液であちこち溶けて窪んでいるような状態で交換した事が原告の準備書面で初めて説明され、事故当日は日曜日で保険会社の担当者も決まらないなか、修理範囲は修理に掛かってみないと分からないと説明したうえで修理しますかと尋ね、私は何の質問もせず「全てお任させします。支払いは加害者がする。」と言ったと嘘の主張がなされ、修理範囲は修理しない分からないので、保険会社には見積りを提出しているのに、私には修理にかかてみないと分からない損害で見積りは作成できず提供できなかったと、私には理解できない主張がされます。修理内容も保険会社が認めた修理だから内容は全て正しいと主張して、ガラスやプラスチックが溶け無い事を認めません。 私は事故以前から、仕事の関係でガラスや耐薬品性の高いプラスチックはバッテリー液(希硫酸)や濃硫酸に侵され無い事を知っていました。 エッチング技術に関係する装置は設計した事がありませんが、ハイテク製品の製造ラインに関係する仕事は多く経験しています。 私も、硫酸はガラス瓶に保存されているし、バッテリーのケースはプラスチックでできていると、裁判でも主張して、証拠の収集を急いでいるところです。 事故当日もガラスが溶けるから早く修理した方が良いと言われ、そんな馬鹿なと感じ、修理の具体的な説明もされないので修理を依頼する段階では無いと判断して、私は保険会社との立会いとその結果を教えてもらう様にお願いして、代車の手配をしました。原告もそれを了承しました。 裁判ではフロントガラス以外にも、私が被害確認した時に被害が無かった左右のサイドガラスやアルミホイール3個やその他ライトやミラー類なども被害があったとして、交換されている事が準備書面で説明されました。 私は、ガラスや耐薬品性のあるプラスチックは、バッテリー液(希硫酸)では溶け無い事を証明する必要があります。でも、自分で説明しても、修理工場の弁護士も裁判所も聞く耳を持って頂けず、証拠になる技術的な文書や第三者の技術的な証言が必要になっています。それも化学に無知な者に対してでも分かりやすく、納得させられるものが求められると考えていますが、親会社の自動車メーカーは裁判に関わる事は一切対応しなと言い切られ、バッテリーは加害者のものでメーカーすら分からず、今となっては素材が特定できず、思うようにいかず困っています。 自動車用のガラスやバッテリーのメーカー数社に質問・回答を求め、全てでガラスは溶けない溶かさないと回答は頂けましたが、全ての企業で、回答を裁判や第三者に開示利用する事は許可できないと断られ、証拠とする事ができず、一般的なガラスや希硫酸についての書籍やインターネットで調べたものをプリント又はコピーするしかできずにいます。 そんな状況で、裁判官は事実関係を明らかにすること無く、法的にこうだといった説明もせず、私の全ての申立(事故当日の原告と私の通信記録や原告と保険会社の交渉の記録などの文書送付嘱託の申立)を預かりとしたうえで、私の主張は判決を左右しないので支払いを命じる判決を出すしかないと言われます。 ガラスが溶けない証拠なども裁判に関係ないと思うけど出すなら出せば?みたいな対応で、聞く耳を持ってもらえません。 原告の求めに応じて修理代金を支払い和解するのが一番良いと強く求められ、和解案を呑めない理由を説明したところ裁判に迄なっているんだ、即答するな次の期日(第5回)までよく考えろと言われます。 双方の準備書面の提出だけの段階で書面の内容を話し合う事も無く、原告被告双方の証拠調べ原本の確認等もまともに行われないまま、第1回口頭弁論から被告の答弁書は争点でないものが多く判決に影響しないと言われ、第2回では原告の準備書面(答弁書の反論)は後にまわす、修理契約の成立についてのみの準備書面を再提出する様に原告に求め、第3回で原告準備書面2の事故当日に私が「全てお任せします。」と修理を依頼した。といった証言と修理内容の説明を原告担当者の陳述書と共に提出されます。 私は第4回で原告準備書面2について反論するように求められ、修理契約は無かったと主張するだけでは今後不利になると考え、争点では無い修理内容についてガラスは溶けない等の反論しますが、前述の様に、支払いを命令する判決を出すしかないので支払って和解するよう求められ、原告の不当な行為やこれまでの経緯を証言できない様な形で裁判が進められて困っています。

mii_yanmii_yan
質問者

補足

質問者です。 支払いを拒否している理由に、私的な理由もあります。 車は農業に使えない自家用車である事と、妻が足の障害者で、この車がMT車で運転できない事にあります。 それで事故前に、現告に車を下取りに出して、軽トラックと妻が運転できる左足アクセル改造ATのコンパクトカーに乗り換えたいと相談して、車の下取り査定がされ、時価は約140万と言われ、買い替えを検討中でした。 それなのに、車を無断で修理して、時価(買取価格)を越える修理を行いました。 保険会社が修理費用をレッドブック記載の小売中古車販売(188万円)までなら認めるのを利用して、被害を増減させ、水増し等が行われたました。また、修理され無かった箇所もある可能性があります。 私は、再取得費用などの金銭賠償を選択する予定だったにもかかわらず、無視されました。 原告は、この商談で頂いたカタログや価格表も原告の会社名が印刷されているのに、証拠として提出されても知らないとして、嘘をついています。

関連するQ&A

  • 裁判所は争点では無いと繰り返します。どうすれば。

    裁判官は、原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)、修理契約成立についての主張のみに反論しろと言われています。 その他多くの原告と被告の争いについて、事実確認する必要は無いと言われ、争点の前後(経緯)は、修理契約成立に関係ないと、前後の嘘を証明しても、判決に影響しないと切り捨てます。 これだと、被告の私は、原告の争点の主張は嘘だと反論する事しかできません。 原告の作り話ですから、証拠は何もありません。この部分の証拠は、被告も原告も、お互いに直接の証拠は無く陳述書だけです。 社会的影響の大小からか、原告の勝ち、被告の負けと、ほぼ第1回の弁論から現在の第6回まで言われ続けて裁判が進んで、殆ど準備書面の中身についてこれはどういう事ですか等、準備書面の中身について確認し合いう事は有りません。 被告の私は、原告の矛盾をついて嘘だと主張しても、証拠を示しても、争点では無い、被告の敗訴の判決に変わりはないと言う感じで進められます。 原告の色々な嘘は証明できたものもあるし…できるものもあるのに、その証拠を集められない(争点でないと被告の文書送付嘱託の申立てを採用して頂けない。)でいます。 私は、原告の陳述書にある経緯(争点の前後の主張)の殆どが嘘なら、争点の主張も嘘であると考えて、それを証明しようとしているのですが、間違った事、無駄な事をしているのでしょうか? 原告が嘘をつくのは、嘘をつかなければならない理由が有るはずですが、裁判所はこれを問題視しません。 裁判では、前後は嘘でも、その1部だけを抜き出して、判決を下す事が良くあるのでしょうか? 先日の第6回でも、争点の主張と矛盾する部分について主張したのですが、原告が答える様子も無く、裁判官がこれは誤りだろう、次に出された主張が原告の主張だから…何の問題も無いと言いました。 こんなのが普通の裁判なのでしょうか? 私は、司法を信用できなくなっています。 どのような主張をすればいいのでしょうか?

  • 最終の準備書面が提出されない

    民事裁判の原告です。 被告側が○○日までに準備書面を提出することになっていますが、まだ提出されません。少なくとも原告側に届いていません。 次回は、被告側が準備書面を陳述し、結審になる予定で、大事なタイミングにきています。 一般論として、この段階で準備書面を提出しないということは、どんな場合が想定されるのでしょうか。 これは私の推量ですが、判決でなく和解による解決を希望しているような気がします。 判決ですと、敗訴すれば遅延損害金を払わなければならず、また「他言無用」が通用しなくなるためです。 以前、和解は不調に終わりましたが、被告側があらためて和解交渉をしたい場合、準備書面を提出せず、和解案を提示する可能性もありますか。

  • 民事裁判における「攻撃又は防御の方法」とは何かについて質問です

    民事裁判における「攻撃又は防御の方法」とは何かについて質問です 私は民事裁判の被告です。 裁判所が送付した進行予定表では、以下のようになっておりました。 (1)      裁判所が指定した期日までに原告準備書面提出 (2)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日までに被告準備書面提出 (3)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日に第一回口頭弁論期日 そしてこの裁判は原則として第一回口頭弁論期日で終わり、第二回口頭弁論期日は 設けられない予定のものでした。 (1)(2)までは原告被告とも期日を満たし、問題なく進行しました。 ところが第一回口頭弁論期日の1週間弱前に原告が原告第二準備書面を裁判所と当方に送ってきました。 これに対して質問です。 原告の第二準備書面の却下を求める申立は可能でしょうか? 条文を調べると (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下) 第157条の2 第147条の3第3項又は第156条の2(第170条第5項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。 となっており、定められた期間の経過後に提出した「攻撃又は防御の方法」の却下を求めることが可能となっております。 「攻撃又は防御の方法」とは何かについて、条文を調べると (準備書面) 第161条  口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 1.攻撃又は防御の方法 2.相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述 となっております。 Q1. 原告第二準備書面に記載された内容が、被告第二準備書面に対する反論のみであると「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」となり、原告第二準備書面は「攻撃又は防御の方法」には当らないのでしょうか? そうであれば、原告第二準備書面の却下を求めることは無理ということでしょうか? Q.2 そもそも「攻撃又は防御の方法」とは何かについても教えてくれると嬉しいです。 かなり調べたのですが、分からないので教えてくれると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 民事裁判の流れについて

    私が原告で民事訴訟を起こしております。素人ですが、勝訴の可能性が高いため自分で裁判を行っております。通常の裁判の流れは、原告が訴状を提出し、期日が決められ、被告側から答弁書が届き、それに基づいて第一回口頭弁論が行われ、次回の期日が決められて次に原告である私が被告側からの答弁書に対し反論のための原告準備書面を提出するという流れだと思っていたのですが、本日第一回口頭弁論に行きましたら裁判所の書記官から被告側からの被告第一準備書面を渡されました。被告側は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しています。質問したいのは、裁判所から本日反論のための準備書面の提出を2週間くらいで求められたのですが、先に出された答弁書に対する反論の準備書面なのか?あるいは本日受け取った被告第一準備書面に対する反論の準備書面になるのか?という事です。どなたか教えて下さい。お願いいたします。

  • 口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れについて質問です

    口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れについて質問です 口頭弁論について質問です。 原告準備書面や被告準備書面が提出されて、間もなく第一回口頭弁論期日を迎えます。 自分でかなり調べましたが、口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れに確信が持てません。 口頭弁論は数分程度で終了するそうですが、以下のような内容で宜しいでしょうか? 1) (1)まず、法廷に着いたら、事務官に事件番号と免許証等提示、出頭簿(正式な名称は忘れましたが)にサインして、傍聴席で待つ。 (2)番号を言われたら原告席または被告席に着席 (3)裁判官が入廷したら起立して一礼。 2) (1)書記官より「平成○○年(○)○○○○号 ○○○○事件」と宣言があります。 (2)裁判官から訴状・答弁書の確認、不備の指摘。 3) ・原告の陳述 ・被告の陳述 裁判官から、「準備書面を陳述しますか?」と聞かれ、「平成○年○月○日付け準備書面を陳述します。」と原告・被告が述べることで陳述する。 4) 次回期日の決定 第一回口頭弁論期日で終了する予定の場合にもかかわらず、 相手方の準備書面が第一回口頭弁論期日1週間前を切ってぎりぎりで出されて、 それに反論する準備書面を提出するために第二回期日を設けて欲しいときは 「相手方準備書面の提出が口頭弁論期日ぎりぎりで提出され 反論するための準備書面作成の時間がなかったので第2回期日を設けて欲しい」 と裁判官に伝えると、約一ヵ月後程度の日程を提案されるので、原告被告の都合の良い日程で決定。 A)流れや会話、手続きは以上で宜しいでしょうか? 他に何か聞かれたりする可能性や、答える必要はありますでしょうか? B)証拠は写しを準備書面に添付して提出した場合であっても、相手方や裁判官が 調べる可能性があるので原本を持って行くことになるということで宜しいでしょうか? C)他に持っていくべき書類は特に無いでしょうか? よろしくお願いします。

  • 簡易裁判所では、第二回期日以降も欠席してもかまわない?(争う場合でも)

    被告は欠席しても準備書面さえ出せばよいのでしょうか。 民事の通常訴訟で、被告が原告と争う場合を想定してください。 通常訴訟で、第一回期日には、 被告は答弁書さえ出していれば、実際には出頭しなくても、 陳述したものとして扱われるのですよね? 第二回期日以降に被告が欠席すると、 いくら被告が準備書面を提出しても無視されてしまうと思ったのですが、 違うのでしょうか。 http://sekii.seesaa.net/category/3289267-1.html このページで、過払い請求訴訟の記録が書いてありますが、 「2007年06月19日」のところに書いてある「07/4/19 第2回口頭弁論」で、 被告は欠席したにもかかわらず、被告の準備書面が無視されていないようですが、 そういうものなのでしょうか。 この第二回口頭弁論で、 被告の準備書面が陳述された扱いになっているのか、それとも無視された扱いになっているのか、 よくわからないのでお教えください。 それとも、民事訴訟法の277条の規定による陳述擬制でしょうか。 簡易裁判所では、準備書面を提出しつづけている限り、欠席扱いにならないということでしょうか。

  • 裁判の流れと、時機に遅れた攻撃又は防御の方法について質問です

    民事事件について訴状が提出され、裁判所から進行予定表が送付されました。 私は被告です。 進行予定表では、以下のようになっておりました。 (1)      裁判所が指定した期日までに原告準備書面提出 (2)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日までに被告準備書面提出 (3)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日に第一回口頭弁論期日 (1)(2)までは原告被告とも期日を満たし、問題なく進行しました。 ところが第一回口頭弁論期日の1週間弱前に原告が原告第二準備書面を裁判所と当方に送ってきました。 これに対して質問です。 Q.1 民事訴訟法第178条では、時機に遅れた攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 となっていますが、原告に対して(1)の期日を過ぎて原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? (1)の期日を過ぎた事を理由とするのが無理な場合は、民事訴訟法第178条に基づき、口頭弁論期日直前の1週間弱前に原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? 民事訴訟法第178条  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 Q.2 被告第二準備書面を提出したいですが、口頭弁論期日の1週間弱前に原告第二準備書面が届いたので、被告第二準備書面を作成している時間がありません。 第一回口頭弁論期日に裁判官に、被告第二準備書面を提出するために、第二回口頭弁論期日を設けてもらいたいことをお願いする予定ですが、それは認められますか? また、第一回口頭弁論期日を過ぎて被告第二準備書面を提出した場合、時機に遅れた防御の方法(民事訴訟法第178条)として原告の求めがあるときは、原告に対し、第一回口頭弁論期日前に被告第二準備書面を提出することができなかった理由を説明しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 被告が第2回口頭弁論の期日に欠席した場合は

    ある民事訴訟の被告になって、先日、訴状に対する答弁書と証拠を提出し、第1回口頭弁論で陳述し、証拠調べも行われました。 これに対し、裁判所は、第2回口頭弁論の期日を指定して、原告に反論の準備書面を出すように言いました。 被告である私としては、この第1回口頭弁論での答弁書の陳述と証拠調べにより、勝訴を確信しています。 これ以上、主張も証拠もありません。 また、私の家は、交通が不便な場所で、裁判所まで行くのに3時間くらいかかります。 それで、次の第2回口頭弁論の期日では、私は欠席にして、原告は準備書面を陳述する(原告が新たに提出した証拠の証拠調べも行う)だけで、結審して判決を出してほしいと思います。 このような場合に、実際に、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席すると、どうなるでしょうか? すなわち、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席したら、上記の私が望む結果(結審して判決を出してほしい)になってくれるでしょうか?

  • 【控訴審】控訴答弁書が届きません。

    【控訴審】控訴答弁書が届きません。 第一審 原告で、敗訴しました。 しかし、判決書の理由に事実誤認があったため 役所や取引先からの伝票と陳述書を作成してもらい 控訴申立をして、期日以内に控訴理由書と補足の証拠も提出しました。 しかし、近日中に口頭弁論なのですが、その際 民事訴訟法161条第3項 として、相手方は不陳述となり第一審の判決を擬制陳述することになると 思うのですが、逆に被控訴人が控訴答弁書・準備書面を提出せずに、 控訴審で口頭にて全てを陳述することは可能なのでしょうか。 (簡易裁判所では、認められていることは知っていますが、 地裁以上は準備書面(控訴答弁書)は義務だったと思うのですが....。 ご教授頂けますと、助かります。

  • 民事裁判の最終的な費用について教えてください

    皆様こんばんは。いつもお世話様です。 民事裁判の最終的な費用について教えてください。 (1)「訴訟費用確定処分申立書」って何なんですか?判決にどちらがどのように費用を負担するか書いてあると言う話ですが、判決出たあとで原告がこういう書類を作って裁判所に持っていく必要があるということですか? (2)「書類の作成及び提出費用 基本額 1,500円 該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が5を超えるときは、その超える通数15までごとに、1,000円」 とネットに書いてありましたが、原告のわたしはまだこの費用(「書類の作成及び提出費用」…こんなものがあるなんて初耳です)を払ってません。ということは敗訴したら払う必要があるのでしょうか? 原告・被告でちょうど5通(訴状含む)の書面を提出してますが、結局いくらくらいになるんでしょうか? どなたでも構いませんがどうぞよろしくお願いします。 当方、法律無知です・・・。