【控訴審】控訴答弁書が届かない問題について

このQ&Aのポイント
  • 第一審の敗訴後、事実誤認があったために控訴申立を行いました。
  • 控訴審において、相手方が不陳述となる可能性がありますが、被控訴人は口頭で陳述することが可能でしょうか。
  • 簡易裁判所では口頭陳述が認められているが、地裁以上では準備書面(控訴答弁書)の提出が義務であると思われます。
回答を見る
  • ベストアンサー

【控訴審】控訴答弁書が届きません。

【控訴審】控訴答弁書が届きません。 第一審 原告で、敗訴しました。 しかし、判決書の理由に事実誤認があったため 役所や取引先からの伝票と陳述書を作成してもらい 控訴申立をして、期日以内に控訴理由書と補足の証拠も提出しました。 しかし、近日中に口頭弁論なのですが、その際 民事訴訟法161条第3項 として、相手方は不陳述となり第一審の判決を擬制陳述することになると 思うのですが、逆に被控訴人が控訴答弁書・準備書面を提出せずに、 控訴審で口頭にて全てを陳述することは可能なのでしょうか。 (簡易裁判所では、認められていることは知っていますが、 地裁以上は準備書面(控訴答弁書)は義務だったと思うのですが....。 ご教授頂けますと、助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 日本の民事訴訟の第1審と控訴審では,準備書面が義務とされることはありません。準備書面が必要なのは,相手方が欠席した場合でも,自分の主張を述べられるようにするためです。  ですから,控訴審で,答弁書を提出しなくても,被控訴人が,控訴審の第1回口頭弁論期日に出頭して,控訴棄却を求める答弁をしたり,控訴理由に対して,口頭で認否・反論を述べることは,控訴人が出廷している限り,いくらでも可能です。  控訴審の第1回口頭弁論期日では,被控訴人が出廷していなくても,控訴理由書が被控訴人に送達されている限り,控訴人は控訴理由書を陳述することができます。また,原審口頭弁論の結果は,出頭当事者が陳述することになりますので,これも可能です。  そして,控訴審の第1回口頭弁論期日では,擬制自白の適用はありませんから,被控訴人が欠席しても,控訴棄却の判決を受けることも十分あり得ることということになります。

midoriart
質問者

お礼

ご指摘有難う御座いました。 取り急ぎ原審にて、間違いがあったので 民訴法第306条の適用を求める陳述をして 被控訴人の答弁書は、当日となったので 後日 反論の準備書面提出となりました。

midoriart
質問者

補足

有難う御座います。 では、控訴答弁書がなく被控訴人が「争う」「棄却を求める」などの 口頭陳述をした場合。控訴人が提出した控訴理由書に対して全趣旨にて 「争う」「棄却を求める」と発言したことになるのですね。 また、原審(第一審)の判決文に事実誤認がありました。 その事実誤認が判決に関与(判決を覆す要因ではない)と判断された場合は 棄却されることは認識しているのですが、原審差し戻し再審となった場合、 控訴審にて提出した控訴理由について、原審(第一審)にて再度 審議になるのでしょうか。 また、原審の訴訟進行に民事訴訟法に係わる訴訟手続きに対して、 裁判所による民事訴訟法違反(忘れていたのかもしれません。)を見つけた上  控訴申立理由として記載していますが、差し戻しの場合 第一審(原審)にて、 再度 その違反内容に関してその裁判(?)が行われるのでしょうか。 (相手方は国になるのでしょうか?)

関連するQ&A

  • 控訴審の陳述擬制について

     一審の口頭弁論の第1回期日においては、陳述擬制が認められるため、たいてい被告の代理人は欠席していることが多いと思います。一審で原告が敗訴した控訴審の場合も、同様に第1回の弁論期日での陳述擬制が認められ、被告代理人が欠席することが可能でしょうか。それとも控訴審の場合は、一審の場合と異なるのでしょうか。

  • 控訴審で控訴答弁書に反論しなければ負けるのですか

    被告で、敗訴し、控訴しました。 控訴理由書を提出し、その後相手方の原告(被控訴人)から 控訴答弁書(準備書面)が提出されました。 全面的に控訴理由を否認する内容です。 この準備書面に反論しなければ、認めたことになるのでしょうか。 つまり、敗訴する形になるのでしょうか。

  • 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?

    本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。

  • 控訴審の擬制陳述書について

    現在訴訟で(民事)明日控訴審の口頭弁論初日です。弁護士はついていません。私は控訴人ですが明日急用でどうしても口頭弁論に出席ができなくなり、書記官の方に相談すると「擬制陳述しますという文書をFAXでいいので提出をしてください。」と言われました。その際、出席できない理由も書いていただければいいですといわれました。 擬制陳述の書き方を詳しく教えていただきたいのですが、どのように書けばいいでしょうか? 準備書面のようなきちんとした書き方が必要ですか? ホームページで探してみましたが、見当たりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 再控訴は可能か?

    最近の裁判関係話題として、口頭弁論の公開手続きが取らないまま判決が出た千葉地裁の裁判に東京高裁が「憲法に定める公開の原則に反する」などとして審理を差し戻したことがあります。 私も上記事件と同じような件で被告として本人訴訟を行いました。地裁では上記と同じような経過(第一回口頭弁論と判決以外はすべて書記官室内の準備室?みたいな部屋で裁判官と原告被告のみ)の末に敗訴、今回問題になっている件についてはそれが違法だとはわからず別な観点で控訴しましたが敗訴しました。 この場合、東京高裁の観点をもとにすれば判決の既判力がないとして控訴しなおすことが出来るのでしょうか。

  • 被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例を教えてください

    地裁で提訴された被告は本人訴訟で初口頭弁論は「争う旨」のみの答弁書を提出して欠席しました。 二、三回期も被告は欠席して結局は一度も出廷せずに、判決は被告の「否認」のみを認容する原告全面敗訴でした。 原審の事実誤認を控訴理由とするのですが、何しろ弁論も争点もなく原告の証拠は排除して偏頗極まる判決です。 訴因はもちろん公序良俗に反するものではなく被告の虚偽申告に基づく不法行為です、被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例をご存知の方はご教示ください。 控訴審でも被控訴人は出廷せず答弁書のみで勝訴となる様相です、早くも上告理由に苦慮していますが、下記を考えています。 判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、常識上とうていありうべからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実の認定といえず、やはり判決の法令違背として上告審による原判決破棄理由となる(325条)。

  • 控訴審における控訴理由書の役割について

     始めての民事訴訟で係争中の者です。  第1審で敗訴し、控訴状と控訴理由書を提出済みです。  控訴理由書は時間をかけて丁寧に作成しました。第1審の判決に納得がいかない箇所を具体的に指摘して、その理由として第1審で提出した準備書面や陳述内容、証拠書類等のどこにその根拠があるかを示し、その文章等を引用して、主張を展開しました。また、新たな書証も追加しております。結果的に数十頁の控訴理由書を提出しております。  控訴審の担当書記官から第1回口頭弁論期日調整のためのFAXが入ってきましたが、その中の「留意事項」として、「控訴人は、当審において新主張等の提出及び人証、書証の申出をする場合は、第1回口頭弁論期日の2週間前までに提出するように協力して下さい。」と記されています。  「控訴理由書」には「準備書面」と「陳述書」を合わせたような役割があるものと思い込んでいたのですが、改めて準備書面を作成しないと控訴理由書で述べている主張は採用されないものなのでしょうか?  あるいは、このFAXは、十分な控訴理由書を提出しておらず、主張を追加する予定の人に対して、控訴理由書や準備書面を期日の2週間前までに提出するように促す目的の一般的な定形文として書かれているのでしょうか?  上記書記官からの文章にあります留意事項を、どのように解釈するべきか、教えていただけないでしょうか?

  • 控訴時の被告・原告の甲・乙の考え方

    以前質問したものです http://okwave.jp/qa/q7639561.html もうじき判決です 仮に地裁で 原告・被告が書証を10個出していたとします 原告・被告が準備書面(3)まで出していたとします (1) 原告>>敗訴>>控訴状>>控訴理由書>>(原告)甲 準備書面(1)~~ 甲第11号証~ 被告>>勝訴>>>>>>>答弁書>>>>(被告)乙 準備書面(1)~~ 乙第11号証~ (2) 原告>>勝訴>>>>>>><>答弁書>>(被告)甲 準備書面(1)~~ 甲(乙)第11号証~ 被告>>敗訴>>控訴状>>控訴理由書>>(原告)乙 準備書面(1)~~ 乙(甲)第11号証~ 自分(原告)が負ければ(イヤですが)上記(1)で判りやすいです しかし自分が勝訴し相手が控訴した場合  甲と乙が入れ替わるのでしょうか?? ・上訴では地裁の資料が全部移されると聞きました ・準備書面は高裁で(1)から始まると聞きました すみません 説明いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 民事事件で控訴中です

    本人訴訟で控訴理由書を提出しましたが、 相手は答弁書でまた新たなことを含め述べています。 口頭弁論期日までもう殆ど時間がないのですが、 事実上一審、控訴は控訴理由書(書面)でほぼ決まるようで、 期日も一度だけで終わりが殆どと知りました。 控訴理由書提出後、答弁書も提出された後に 答弁書への反論も含め、理由書以外に 準備書面を提出する事は構わないのでしょうか? 可能なら期間、いつまでなど決まっているのでしょうか? 時間がないので期日当日に提出してもよいのか? 、 あるいは当日、裁判所で口頭で述べるしかないのでしょうか? 短時間で終わり、そんな時間は与えて貰えないようですが。 回答よろしくお願い致します

  • 民事裁判の控訴手続きの方法について

    弁護士に依頼せず原告自身で裁判を起こしています。 このため、いろいろわからないことがあり、すみませんが教えていただきたい点があります。 先日、一審(地裁)の判決がありました。 この判決に対して(原告から)控訴する場合の手続きについて教えて下さい。 いろいろ自分なりに調べて、 ・控訴は一審裁判所(今回は地裁)に提出する ・期限は14日以内(厳密な日付は問い合わせるようにと地裁担当の方に言われています)で、  控訴状は上記期間内に一審裁判所に提出する ・さらに50日以内に控訴の理由を準備書面で出す ということがわかりました。 (間違っていたら指摘して下さい) これを踏まえて、以下の点について教えて下さい。 ・控訴に当たり必要な費用がいくらになるか、わかりやすいサイトがあれば教えて下さい ・控訴状の提出は、(一審時同様)裁判所に直接提出しなければならないでしょうか。  郵送ですますことは出来ますでしょうか。 ・控訴状の提出が期限ぎりぎりになったとき、期限日までにFAXで送付し、  後日原紙を送付という形は取れますでしょうか。  (準備書面提出のイメージです) ・控訴の理由を記載した準備書面の書き方は、一審時の準備書面と同じ書き方(体裁)で  良いのでしょうか。 ・一審の判決内容(裁判官の決定)に誤りがあると思っている場合には、準備書面にて  そのような主張をすれば良いのでしょうか。 ・控訴審で新たに証拠を提出するとき、甲番号は、新たに1からふり直していいのでしょうか。 ・そうだとして、控訴審の準備書面において、一審の証拠を呼び出すときの書き方に  決まりがあれば、教えて下さい。 ・この準備書面は、期日まで(控訴状提出後50日以内)に郵送で提出で良いのでしょうか。 ・準備書面は、裁判所と被告に送付だと思います。この時の提出先裁判所は二審裁判所(高裁)に  なると思います。この提出先については、控訴状提出後に、高裁から、  (一審の訴状提出後に地裁から連絡があったように)なんらかの連絡が  あると思っていて良いのでしょうか。 ・控訴審は、一審時のように何度も口頭弁論が開かれることは少なく、  裁判所が間に入った原告と被告の話し合いの形態をとることが多いと聞きましたが  だいたいそうだと思っていて良いでしょうか。もちろんケースバイケースなので、  参考的な一般論でいいです。 ・原告としては、裁判書から和解案を提示していただき、被告と話し合いで決着することを  希望しています。このことは、準備書面で述べれば良いのでしょうか。