なぜ裁判所は和解を勧めるのか?

このQ&Aのポイント
  • 裁判所が和解を薦める理由とは何でしょうか?本記事では、日本の民事裁判の方向性や裁判官の成績について触れながら、その背景に迫ります。
  • 裁判所が和解を薦める理由やその背景について、本記事では分かりやすく解説します。また、裁判官の心証を損ねずに和解を断る方法についても紹介します。
  • 裁判所が和解を薦めるのはなぜでしょうか?本記事では、和解の比率が裁判官の成績に影響する可能性や、日本の民事裁判の方向性について考察します。さらに、和解を断る方法についても言及します。
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なぜ裁判所は、和解を薦めるのでしょうか?

なぜ裁判所は、和解を薦めるのでしょうか? 和解の比率が裁判官の成績にでも繋がるのでしょうか? くだらない建物明渡訴訟を起こされ、1審勝訴したのですが、相手は控訴してきました。 裁判官は、何回か書記官室の丸テーブルに呼んだ後、口頭弁論終結させたら、和解を勧告をするけれど、 和解しないか?と、私に聞いてきました。(相手は和解したいようです) 私の方は、裁判所に呼ばれるだけでも迷惑であり、しつこく控訴まで起こされ、 そもそも司法の場で白黒つけたいから、裁判を起こしてくるものだと思うのですが、 裁判など利用しなくとも、話し合いで解決できないで、何が和解なのか、と思ってしまいます。 裁判所が和解を薦めるのは、日本の民事裁判の方向性ですか? 裁判官は、和解がいいと強く思っているようですが、 その裁判官の心証を損ねないで、和解を断りたいと思っています。 これまでの例など教えて頂ければ、幸いです。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

裁判で、和解を勧めるのは、基本的に裁判官の怠慢なのです。 判決を下すと、その判決文は公文書として残ります。 この判決文は判例と言う形になって行きますので、これを作成するのは大変労力が必要な内容になるのです。 なぜなら、一人の裁判官で数十件から100件以上の事件を抱えており、その事件全てを完全に覚えているなんてことは人間である以上不可能です。 大体の内容としては覚えていますので、どちらがどれくらい悪いと言う判版dあ出来ているでしょうが、判決になればその判決文は残りますので、最初の記録から全て確認しなおして判決文を作成しなければならないのです。 もし見損なったものや勘違いなどがあれば二審へ送られた時、「なにやってるんだ?この裁判官は。」と言われてしまうことにもなる訳です。 そういうのは嫌ですので、和解文書を作るだけで済む和解を勧めるわけです。 和解文書も裁判所が発行するものであれば、法的拘束力を持つ文書となりますからね。 それが和解を勧める大きな理由です。 ですので、和解を蹴ると言う事は、相手も蹴ると言う事で無い限り、裁判官の心象は若干ですが悪くなります。 判決文も多少ゆれる可能性はあります。 裁判の目的は、白黒はっきり付けるだけではありません。 お互いが納得できる所を探して、そこで決着をさせるというのがほとんどです。

hatsu2211
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり、そういうことか、とかなり納得です。 >裁判の目的は、白黒はっきり付けるだけではありません。 >お互いが納得できる所を探して、そこで決着をさせるというのがほとんどです。 と書いて頂いている部分は、もう少し私も考えてみます。 裁判所の押しつけの和解案でなく、こちらの希望を聞いて貰えるなら、和解を考えてみる姿勢を見せておいた方がよいようですね。 どうもありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • toka
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回答No.5

 補足拝見しました。私は定期借家契約を想定していました。  普通借家契約なら、お考えの通りです。

  • toka
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回答No.4

 No.4の補足拝見しました、少し事情がわかりました。  争点は2つ、建物明渡しと迷惑料の支払いですね。  そして一審ではあなたが全面勝訴した。  おっしゃる通りの展開で、控訴審で新たな材料が出てないのなら、控訴審もあなたの勝訴に終わるでしょう。  このままの状態で勝訴が見えているのなら、弁護士を頼む必要もありません。あなたが相談した先生の言う通りです。  どうしても弁護士を味方につけたいのなら、これまでの裁判にかかった日数と休業損害の賠償を求める訴訟をこちらから起こすという手もありますが、基本的にあなたと原告本人は仲が良かった(今は疑わしいですが)のなら、そこまでする必要があるかどうか、疑問です。  私の結論としては、「あなたは立派に一人で防御を果たした。これ以上何も望むべくはない。前述した損害賠償を求めるのもいいが、そうなると原告との破局は決定的で、どちらにせよ次の契約満了を以って今の建物は契約解除になるだろう」です。

hatsu2211
質問者

補足

「どちらにせよ次の契約満了を以って今の建物は契約解除になるだろう」というのは、 訴えられたら、入居人が悪くなくても、結局は出ていかなければならない、 という意味でしょうか? 定期借地ではありませんので、更新が前提です。 契約更新では、家賃の不払い等更新できない相当な問題がなければ、大家は断れないはずです。 今回裁判で勝っておけば、大家に問題があったという判決文が残りますから、 仮に契約更新を拒否されて裁判になっても、この判決文は強力に私に見方してくれると思っていますが、 違いますか? 契約更新で大家が勝てる見込みなどあるのでしょうか。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1079/2088)
回答No.3

 刑事裁判と違い、民事裁判は「どちらかが絶対に悪い」ものではないのです。  例え被告(あなた)がそう思っていても、相手はあなたの理解できない不満を抱いているから訴えているのです。  従って、これを判決という形で固めてしまうと、双方ともに不満の残る結果になり、ひいては新たな火種になります。  もちろん和解にしたところで双方が納得する落としどころなどそうはないのですが、お互いが汗をかき掛け引きを尽くした結果なので、納得性は判決より上です。  その意味で、おっしゃる通り「裁判所が和解を薦めるのは、日本の民事裁判の方向性」です。  ついでに本件ですが、あなたの主張に理由があり、原告の主張に理由がないことが明らかならば、裁判官の心証に関係なくあなたが全面勝訴する判決が出ます。その自信があるのなら、和解に応じる必要はありません。  ただ、その結果出た判決があなたの望むものでない場合、上告するか判決を確定させるかは、あなたの選択になります。(相手にとってもですが)  裁判を起こすことは、憲法32条に規定された国民の権利なので、相手が上告することを妨げることはできません。  もしかして、相手は敗訴がわかっていながら、あなたの時間を奪い、疲れさせるためだけに上訴しているのかもしれません。  もしそうなら。。。合法的な嫌がらせです。

hatsu2211
質問者

補足

解答ありがとうございます。 原告・控訴人(大家)は、私に不満があるのではなく、私の会社のお金が目的なのです。 原告・控訴人は、私と会社と両方を訴えていて、会社に迷惑料を払って貰う、という考えです。 もっと言えば、原告・控訴人自身は私とは仲が良く、この提訴・控訴を私に聞かれるまで知りませんでした。 原告・控訴人の家族が委任状を偽造し、原告・控訴人に内緒で訴えていたのです。 (しかし、その後、原告・控訴人は家族に丸め込まれ、代理権を欠いているという私の主張は裁判所に認められませんでした。) >もしかして、相手は敗訴がわかっていながら、あなたの時間を奪い、疲れさせるためだけに上訴しているのかもしれません。もしそうなら。。。合法的な嫌がらせです。 そうです。まずは、勤め先と双方訴えた時点で、会社員の私はすぐ出ていくと、思ったと思います。 そこを私は裁判に対処し、一審勝訴した為、訴えた者は私の会社に慰謝料が求められなくなった為、 更に控訴に引っ張り出し、金銭で和解しようというのです(訴えた者が私へ払う金銭は、更に自分達への慰謝料をのせて会社に請求する手はずです。このようなブローカーみたいな弁護士に私は捕まってしまっていると思います。) ”合法的嫌がらせ”というのは、法律的な言葉では、どう主張したらいいのでしょうか? 教えて頂けませんか? 弁護士相談も何回か行って、最初は弁護士さんに対処をお願いしようとしていたのですが、 家賃を支払っている限り、裁判所は明渡し命令は出せないし、 私が明渡しで和解しないなら和解金が発生しない為、弁護士としても利益にならない、 と、引き受けても貰えません。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

  こんにちは。  裁判は、判決を出して白黒付ける前に、お互いが妥協できる内容の提示を行うことがあります。  特に民事訴訟で、被害金額とお互いの遺失利益の割合を考え、最終的に白黒付ける前に、こういう内容で妥協して早く終わらせませんかと提案します。  つまり、長引かせることによる時間的損失をできるだけ少なく、早い判断でお互いが納得しませんかという提案を裁判所が出すということです。  質問者さんが求める白黒付ける結論も最終的には出すことが可能ですが、和解よりも更に数年掛かる場合もあります。  より早い解決、裁判の時間を短くするためにも和解という方法がありますが、いかがでしょうか。

hatsu2211
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 ただ、時間的な問題は今回はないと思います。控訴に入ってからも4.5回呼ばれていますし、後は裁判所が出す予定の和解勧告を受け入れるか、判決をとるか、の選択だけで、いずれにしても後1回でしょう。 私としては1審も勝っていますし、負ける裁判ではないと思うので、二度と同様のトラブルを原告に発生させない為にも白黒ハッキリさせたいと思うのですが、裁判所には、裁判所の勧告に従わない強情な人だから、近隣とこんな裁判に発展するのではないか、という印象は持たせたくないのです。判決文は30年という保存期間もあり、いつ法曹関係の知り合いの目に触れるとも、近所の人に閲覧されるとも限りません。 なので、裁判官の心証を損ねないで、和解を断る、ということがポイントだと思っています。

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