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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟 取り下げ)

民事訴訟の取り下げと判決について

このQ&Aのポイント
  • 被告の不倫関係が原因で損害賠償請求事件が発生し、民事訴訟が進行中です。
  • 裁判所から2度にわたり民事訴訟の取り下げを進める通知がありましたが、被告は不同意を表明しています。
  • 被告は訴えの虚偽内容や金銭目的を主張し、訴えを棄却してもらうことを希望しています。取り下げをさせずに判決を得る方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>簡易裁判なのですが、引き続き書面尾提出により出頭はしなくてもよろしいのでしょうか?  それでは、前回と同じ轍を踏むことになります。既に述べましたとおり、陳述擬制というのは、当事者の「一方」が欠席した場合でないと適用がありません。(簡易裁判所でも同じです。)もし、次回期日に御相談者が欠席した場合、仮に原告が出席したとしても、前回と同じく、弁論をせずに退席する可能性が高く、その場合、二回連続して当事者双方が欠席したことになりますから、今度は、訴えが取り下げされたものとみなされます。

allkansya
質問者

お礼

ありがとうございました ご丁寧に回答いただき、感謝申し上げます。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>擬制陳述等の書面提出では成り立たないのでしょうか?  当事者の「一方」が口頭弁論に欠席(出席しても弁論をしないときも含む)した場合でないと陳述擬制はされません。御相談者は準備書面を提出されたようですが、口頭弁論には出席せず、原告も口頭弁論には出席したようですが、弁論をせずに退席したので、御相談者の答弁書の陳述擬制はされませんので、当事者の「両方」が欠席した場合と同じ扱いになります。そもそも、続行期日では陳述擬制は適用されません。(簡易裁判所の場合は除く)  ですから、一ヶ月以内に期日の指定の申立をして、次の口頭弁論期日には必ず出席してください。出席が困難であれば、訴訟代理人を選任してください。 民事訴訟法 (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 (訴えの取下げの擬制) 第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

allkansya
質問者

お礼

ありがとうございました >続行期日では陳述擬制は適用されません。(簡易裁判所の場合は除く) 簡易裁判なのですが、引き続き書面尾提出により出頭はしなくてもよろしいのでしょうか? 大変申し訳ございません。 回答の程、宜しくお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>職権で取り下げを強行しおります そう言うことはできないです。 民事訴訟法263条では、当事者双方が2回連続して出廷しなければ取り下げたとみなされます。 (「みなされる」と言うことで、職権ではないです。) 1回なら、1ヶ月以内に期日指定の申立をすれば取り下げたとはならないです。 出廷もせずに、棄却を求めてもダメです。 判決は、必ず、口頭弁論を開かないとならないことになっています。

allkansya
質問者

お礼

ありがとうございます。 出廷は必ずなのでしょうか? 素人で申し訳ございません。 擬制陳述等の書面提出では成り立たないのでしょうか? もう一度回答をお願い致します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

そうだ、まだ、間に合う。 期日指定の申立をして下さい。 そして、#1さんの言うようにallkansyaさんが期日に出頭し棄却を求めればいいです。

allkansya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 出廷し判決を求めるは分かっております。 だからこそ、その他の方法が無いか現在模索中です。 今回は、裁判所が主導となり、職権で取り下げを強行しおります。 裁判所へ確認するも、六法に書いてありますからと、 司法素人にその返答です。 だからこそ、六法に書いてあって出頭以外で 何か方法があればと皆さんの知恵を貸していただきたく 質問させていただきました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、allkansyaさんが被告で、原告からの請求の趣旨が、例えば「被告は原告に対して100万円支払え。」と言うような訴訟でしよう。 それで、allkansyaさんとすれば、支払いたくないので棄却を求めているが、原告が取り下げたがallkansyaさんが同意しないので期日が指定され、その期日に双方欠席のため、1ヶ月で取り下げたとみなされる、と言うことでしよう。 それならば、その1ヶ月以内に「反訴状」を提出して下さい。 反訴状の請求の趣旨は 1、原告の被告に対する100万円の支払い債務はないことの確認する。 2、訴訟費用は原告の負担とする。  との判決を求める。 と言う内容の反訴状です。

allkansya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 出廷し判決を求めるは分かっております。 だからこそ、その他の方法が無いか現在模索中です。 今回は、裁判所が主導となり、職権で取り下げを強行しおります。 裁判所へ確認するも、六法に書いてありますからと、 司法素人にその返答です。 だからこそ、六法に書いてあって出頭以外で 何か方法があればと皆さんの知恵を貸していただきたく 質問させていただきました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

被告が出席し、判決を求める。

allkansya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 出廷し判決を求めるは分かっております。 だからこそ、その他の方法が無いか現在模索中です。 今回は、裁判所が主導となり、職権で取り下げを強行しおります。 裁判所へ確認するも、六法に書いてありますからと、 司法素人にその返答です。 だからこそ、六法に書いてあって出頭以外で 何か方法があればと皆さんの知恵を貸していただきたく 質問させていただきました。

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