• 締切済み

民事訴訟で被告から答弁書が届かない

民事訴訟(本人訴訟)を地方裁判所に提訴しました。内容は、貸金請求事件で、証拠書類等は、全て訴状に添付してます。 間もなく第1回目の期日を迎えようとしているのに、被告から答弁書が届きません。管轄裁判所が原告(私)の住所地から遠方にあるため、第1回期日には出廷しないつもりです。 1 原告(私)が第1回期日に出廷せず、被告が答弁書の提出をせず、出廷もしなかった場合には、その後の裁判はどのような展開になることが予想されるのでしょうか? 2 訴状提出後、裁判所からは補正命令などの通知がなかったので、被告に訴状が届いていると思いますが、原告に何ら連絡なしに公示送達の手続きが行われることがあるのでしょうか? 以上不勉強で要領を得ないとは思いますが、ご教示いただけますようお願いします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 第1回口頭弁論期日は,裁判所と原告が協議して決めるので,原告が出廷しないということは,裁判所との約束をやぶったことになりますから,心証は良くないですね。口頭弁論期日が決まった時に,原告は裁判所に対して,期日請書を提出しますので,なおさらですね。  以前,10時と指定された口頭弁論に原告代理人の弁護士が来ず,書記官がその弁護士の法律事務所に電話したら,原告代理人の弁護士は13時と勘違いしていて,遅れてきた時,裁判官にこっ酷く叱られているのを見たことがあります。欠席したらどれだけ心証が悪くなるか推して知るべしです。   1 弁論が開かれなかったことになり,当事者(原告又は被告)から弁論期日指定申立をしないと,訴えが取り下げられたことになります。 2 被告に訴状が送達できなかった場合,裁判所は原告に調査するよう指示があります。なので,裁判所が原告に何の連絡もなしに公示送達をすることはありません。公示送達の申立は原告がしなければなりません。  私が原告として経験した裁判で,期日までに答弁書を出してくる被告は少数であり,第1回口頭弁論に欠席するか,出廷して答弁する人が多数でした。答弁書を用意してくる被告は稀でした。  法廷で答弁する被告に対して,裁判官は聞くだけ聞いて,請求の趣旨に対する答弁だけ取り上げ,請求の原因に対する答弁について争う姿勢が見られた場合は,「それを書面にして出してくださいね。」と言って,次回口頭弁論期日を指定するといった具合です。

egodon3771
質問者

お礼

丁寧なご教示ありがとうございました。 必ず出廷するよういたします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

約、30%は、答弁書を提出しないか、当日持参です。 持参しない場合、欠席の確率が高い。

egodon3771
質問者

お礼

答弁書の提出はその程度のものなのですね。 今回で判は2回目なのですが、前回の被告は、答弁書、準備書面など きちっと提出してきたものですから、それが普通だと思ってました。 とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

当事者双方が期日に出廷しない場合、1月以内に期日指定の申立てをしないと訴えの取下げがあったものとみなされてしまいます。多少面倒でも第1回期日には出廷するようにしましょう。(本当は、どんな理屈をつけてでも自分の住所地に近い裁判所に訴えを提起すればよかったのですが、まあ過ぎたことを言っても仕方がありませんよね) 期日に被告だけが出廷しない場合、「次回期日を入れずに、これで終結して下さい」というあなたの申出があり、裁判所も「もう弁論を終結させて問題ないな」と判断したときは、裁判所は口頭弁論を終結し、判決をすることができます。 「もう1回だけ期日を入れて様子を見ましょうか」と言われるかもしれないし、場合によっては、あなたの提出した主張や証拠が足りないなどの理由で「原告は次回までに○○について釈明して下さい」と指示されるかもしれません。本人訴訟なので、よほど無茶な訴状でないかぎり裁判所もある程度親切にしてくれるはずです。素直にしたがっておきましょう。 公示送達は、原則的に原告からの申立てにより行うものです。相談もなく勝手に公示送達までやってくれることは、まずないでしょう。訴状が本当に送達されたか心配であれば、裁判所の担当書記官に尋ねてみればよろしいかと思います。 答弁書の締切りを破って、かなり直前に(ひどい場合は出廷してから)提出してくる人も往々にしているものです。訴状の送達さえ確認できたら、あまり心配(むしろ油断?)せずに期日を待ちましょう。

egodon3771
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。わかりました、やはり第1回期日には出廷したほうがいいのですね。

関連するQ&A

  • (民事)訴訟の取下げについて

    民事訴訟(控訴も含む)で、期日前に原告が訴えを取り下げた場合の流れを教えて下さい。 まず、原告(代理人)が取り下げ書を提出した場合、裁判所がそれを受け取ってから、取下げが確定するまでにはどのような過程を経ますか? 受け取り、書面に不備が無く、受理された時点で確定でしょうか? 民事訴訟法では、被告に送達しなくてはならないとあるようですが、この送達と、その後の2週間の条文は、取り下げが確定するかどうかに関係していますか? また、裁判所が受理=取り下げ確定、でない場合、原告はその取下げを撤回し、訴訟を維持することが可能ですか? 現在、民事で提訴されており、原告から取り下げるとの連絡を受けました。(第一回期日前です。) しかし、取り下げ書が提出され、取り下げの送達が来るまでは安心出来ないと思うのですが、送達が来た後ならば、もはやその訴訟は取り下げられたもので、原告が再度提訴に至らない限りは既に訴訟は消滅していると解して良いものか、それとも提出後、または送達後、原告には撤回する猶予が与えられているものなのかが分からず、困っています。 ご存知の方がいらしたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 民事訴訟の書面による準備手続きについて

    簡易裁判所で少額訴訟(損害賠償請求事件)を起こされています。 原告の管轄裁判所で裁判が行われることになり、第1回口頭弁論はまだ開かれていません。 原告被告共に本人訴訟です。 訴状に対して答弁書を提出するときに、電話で担当書記官から、 「民事訴訟は、出廷せずに書面のやり取りで手続きすることができる。 またこの案件は損害賠償請求なので、 仮にあなたが出廷せず答弁書も出さなくても、 原告の要求通りの判決が出るとは限らない」と言われました。 その後別の書記官からも、 「遠方に住んでいることと、 損害賠償請求で原告の訴えをあなたが否認していることから、 この案件は通常訴訟のほうがよいと思う。 そうすれば裁判官が被告を尋問すると言わない限り、 書面を提出するだけで、出廷する必要がないから」と言われました。 ところがその後担当書記官が代わり、新しい担当書記官に、 以前上記のように聞いたので、通常訴訟にしたい旨問い合わせた ところ、「必ず出廷しなければダメです。負けますよ」と言われました。 民事訴訟法175条で、「書面による準備手続き」が 認められているのですが、これは裁判官がそのように指示(判断)したときだけ認められる手続きで、 被告から申し出ることはできないのでしょうか? 毎回必ず出廷しなければいけないものなのでしょうか? お教えください。よろしくお願いいたします。

  • 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?

    本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。

  • 民事訴訟での手続きの方法

    ご相談させて頂きます。 婚約不履行による慰謝料請求の訴状を提出し、第一回出廷の日にちが決まりました。それに伴い、以下の質問をお願い致します。 (1)訴状には交際経緯等の詳細は書かなかったので、それらを時系列に纏めたものとその根拠となる私が綴ったダイアリーを提出しようと思っていますが、出廷日の何日ぐらい前までに提出すればいいのでしょうか。 (2)また、それ以外で第一回の出廷日に備えて、どのようなものを提出すればよいのでしょう。 (3)当日は、相手(被告)は出廷しなくても代理人の弁護士が出廷、または答弁書の提出だけで構わないと聞きましたが、私(原告)はどうなのでしょう? (4)具体的に第一回目は、どのようなことをするのでしょう?私から被告に質問、または被告から私への質問などのやり取りが発生するのでしょうか? (5)相手は以前にも同じケースようなケースで長期にわたり裁判をおこなったことがあるようなのですが、その時の資料を原告側の資料として入手し提出したいのですが、裁判記録の開示請求は具体的にどのよう行えば良いのでしょうか。ちなみにそのとき提訴された裁判所の地域も具体的な年月日もわかりません。 以上宜しくお願い致します。

  • 地裁から被告に答弁書の雛形は送られるの?

    【質問】 地方裁判所から被告に届く口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状の特別送達には答弁書の雛形もついていますか? 【質問の背景】 いくつかの選択肢にチェックを入れて、短いコメントをつける程度の答弁書雛形が裁判所からの特別送達についてきていれば、答弁書作成に大きな労力がいらないから、被告は答弁書を作成提出するでしょう。書式のない状態から答弁書を作成するには勉強するなり専門家の助力を受けるなり、または専門家に代理を依頼するなりしなければならず、労力またはお金がかかります。それくらいなら被告は答弁書を提出しないでしょう。 被告が出廷する可能性は低いので、あとは被告が答弁書を提出する可能性がどのくらいあるのか予想したい。そのカギが上記質問事項にあります。 【質問の経過】 もろもろの事情があって、住宅用マンションの区分所有者となりました。この住宅には前所有者時代からの賃借人が居住していまして、私は賃借権を継承しています。 賃借人は訪問しても居留守が常で、電話にも応答しませんが、管理組合の協力を得て、一度だけ賃借人と面会することができました。賃借を継続するのなら、賃料を支払わねばならないことと、賃料を支払わないのなら、部屋を引き払ってもらわねばならないことを根気よく説明しましたが、賃借人は「お金がない」「引越し先がない」と、まともには相手にしてくれませんでした。2時間かかって説得しても進展がなかったので、当日は面会を終えざるを得ませんでした。 その後も何度か賃借人とのコンタクトを試みましたが、居留守と電話不応答はかわらないので、不本意ながら職場へ2度ほど電話したりもしました。賃借人の対応は相変わらず、のらりくらりでした。職場へ電話すると、しぶしぶ出てはくれますが、勤務先へ督促の電話を繰り返すというのも穏やかでなく、よいことではないので、その後は遠慮しています。 所有権が私に移って、つまり私が賃借人の賃借権を継承してから3ヶ月経過した日の日付で私は賃借人あてに内容証明郵便を発信しまして、不払い賃料の支払いを督促するとともに、送達後一定期間以内に滞納賃料の支払いがない場合は賃貸借契約を解除すると宣告しました。数日後、配達証明が私の手元に届きました。 賃借人に与えた「一定期間」のうちに当方では法律関係の本を山ほど買い集めて読みあさり、民事訴訟の段取りを調べるとともに、必要な証拠書証を集めながら、訴状の作成にかかりました。法律と縁のなかった私に訴状の作成はとても辛いことでしたが、とりあえずそれらしきものができたので、訴状と証拠書類一式を持って裁判所の受付に出向き、書式や内容に問題がないかチェックしてもらいました。受付のかたによると、書式には問題なし、ただし請求の理由にもう少し説明の追加を求められる可能性がある、とのことでした。 賃借人に与えた「一定期間」が過ぎた翌日、私は地方裁判所に出向き、用意した書類を提出して建物明渡等請求事件を提起しました。受付で指摘されていた説明の追加はしませんでした。 私が訴状を提出してから2週間後、事件担当の書記官から電話があって、訴状の訂正を依頼されました。ちょうど裁判所の近くに出向いていたところだったので、出向いて話を聞くと、受付のひとの懸念そのままのことを裁判官も感じていたとわかりました。 その足で本屋にかけこんで、また法律関係の本を買い漁り、一晩徹夜して訴状訂正申出書を作成、担当書記官に提出したら、すぐ受理してくれて、その場で口頭弁論期日の調整をしてくれました。翌日には私の自宅に特別送達で口頭弁論期日呼出状が届きました。 賃貸マンションと私の自宅には数百キロの距離があり、訴訟は私の住所地の地方裁判所に起こしたため、とにかく沈黙、ダンマリ、不払いを続けがちな被告本人が出廷する可能性は低いと思います。代理人弁護士がやってくる可能性はないとは言えませんが、被告のこれまでを見る限り、そういう手配をする可能性も高くはありません。 したがって、第一回弁論において、原告側の関心は「被告が答弁書を提出するか否か」にあります。 被告の元に届いた特別送達には口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状のほか、訴状副本や証拠書証の写しなどが入っているでしょう。あとは答弁書の雛形が入っているかどうか、です。 なお、口頭弁論期日呼出状が被告に届いているかどうかはまだ確かめていないので、あと数日くらい待ってから裁判所に聞いてみます。

  • 被告の答弁書の後

    民事裁判の原告です。損害賠償の訴訟を起こし、被告から嘘ばかりの答弁書が送られてきました。 準備書面1でスクリーンショットを元に嘘を論破した次第です。 被告は期日となる日に準備書面の提出もせず、出廷もなく、今度は私、原告の準備書面を 提出することになります。 私の弁護士曰く、裁判官からこれまでの主張の中から不法行為を特定するように指示を受けているようです。 このまま、被告の嘘は被告側からの弁護士に 責められて、負けと見越して出さないのでしょうか? この後の展開がどのようになるのか不安でもあります。 もしよろしければ、回答を頂ければ嬉しくおもいます。

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします

  • 民事訴訟における答弁書と準備書面

    民事訴訟では訴状に対して被告が答弁書、また原告が準備書面を提出しますが、被告が提出する答弁書に訴えに関する以外のことを書いても良いのでしょうか? たとえば、こちらが、サービス残業請求で訴えを起こした場合、被告である会社の答弁書で仕事でミスがあったからとか、サービス残業に関係ないことなど書いても良いのでしょうか?

  • 消滅時効

    貸金請求訴訟を起こされた。しかし、訴状は被告には送達されず、実家の母親の所に送られた。原告が被告の住所の記載を間違えたため。被告は、実家とは何年も連絡がなかった。原告が提訴した時は、まだ5年の消滅時効にかかっていなかったが、母親より訴状が転送され、答弁書を裁判所に提出し応訴した時は、消滅時効が完成していた。被告である私は消滅時効を援用できますか?

  • 離婚裁判での答弁書の受け渡しについて。

    離婚裁判で 第一回口答弁論期日に出廷し(私、原告)裁判官より、被告の答弁書を、手渡しにて受け取った。後日、正式な、答弁書を作成し送付します、と裁判官より言われた。理由は、被告が、弁護士に依頼し、作成が、ギリギリで間に合わなかったとの事。第二回口答弁論の期日が、あと、一週間と迫るが、まだ、答弁書が、届かない。 二回目の口頭弁論での手渡しは、ありえるのでしょうか?(原告は、本人訴訟) よろしくお願いします。