(民事)訴訟の取下げについて

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟での訴え取下げの流れと確定までの過程を教えてください。
  • 取下げ書を提出しても取下げが確定するまでには手続きがあります。
  • 取下げ書の送達後、原告は撤回する猶予が与えられる場合があります。
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(民事)訴訟の取下げについて

民事訴訟(控訴も含む)で、期日前に原告が訴えを取り下げた場合の流れを教えて下さい。 まず、原告(代理人)が取り下げ書を提出した場合、裁判所がそれを受け取ってから、取下げが確定するまでにはどのような過程を経ますか? 受け取り、書面に不備が無く、受理された時点で確定でしょうか? 民事訴訟法では、被告に送達しなくてはならないとあるようですが、この送達と、その後の2週間の条文は、取り下げが確定するかどうかに関係していますか? また、裁判所が受理=取り下げ確定、でない場合、原告はその取下げを撤回し、訴訟を維持することが可能ですか? 現在、民事で提訴されており、原告から取り下げるとの連絡を受けました。(第一回期日前です。) しかし、取り下げ書が提出され、取り下げの送達が来るまでは安心出来ないと思うのですが、送達が来た後ならば、もはやその訴訟は取り下げられたもので、原告が再度提訴に至らない限りは既に訴訟は消滅していると解して良いものか、それとも提出後、または送達後、原告には撤回する猶予が与えられているものなのかが分からず、困っています。 ご存知の方がいらしたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

第一回口頭弁論開始前であれば、取下げに被告の同意は不要なので、手続といっても、取下書を裁判所に出すだけです。取下げ書が提出されると、裁判所はこれを被告に送達し、送達が終れば、裁判所の手続は終わりです。 送達されなくても、取下げの効果は取下げ書の提出で、既に生じており、送達は、被告を手続的に保護する意味合いしかありません。 再度の訴え提起の可能性について述べておられますが、弁論前に取り下げられた場合、既判力は生じておらず、再度、同じ訴えを起こすことも禁じられてはいません。 しかし、何度も同じ訴えを起こしてくることは、将来、同じ訴えを起こされたら証拠として出し、訴えの濫用に基く損害賠償を求める根拠となると思います。 また、取下げの撤回はできません。 取下げには、確定と言う観念はなく、2週間で確定というようなことも考えておられるようですが、これも考える必要のないことです。 裁判所に、取下げ書が出ているか聞かれたら、答えてくれますよ。問い合わせの際には、事件番号を伝えることをお忘れなく。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 控訴の取り下げの連絡を相手方から受けたのですが、裁判所に問い合わせたところ、 「控訴状に不備があるため、受理出来ない。控訴人に再提出してもらうので、それからの取り下げになる」 と言われました。 ですので、これで気が変わって取り下げなかったら…と想像したのですが、それ以前に、取り下げが確定するタイミングはいつだろう?と思ったのです。 提出の時点で効力が生じる訳ですね。 安心しました。

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