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こちらが原告の民事訴訟で被告からの妨害行為
損害賠償請求訴訟の原告で被告側から迷惑電話等の行為があった場合、法廷で陳述できるのでしょうか? またやめさせるにはどこに言えば良いのでしょうか?
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被告からの「いやがらせ」ですね。被告もあせっているということです。被告に落ち度がないと、冷静に判断して行動すると思いますが、「いやがらせ」をするということは、裁判を止めさせよう、あるいは原告の精神的動揺を狙ってのことと思います。 あなた自身が電話の会話を録音して証拠にするように準備したら如何ですか。法律に従って「喧嘩」しようと決断したので、嫌がらせなどは色々出てくると思います。民事訴訟では、「正義が勝つのではなくて、意思の強いこと、理路整然と意見を主張しない」とダメです。それができない人は、色々な手を使ってきます。人間の表と裏は違います。 少々のことでは驚いてはダメです。表面上は無視して、次の攻撃に向けて準備をすべきです。それが、刑事事件になれば、公が介入してくれます。頑張ってください。
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- chie65536
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>法廷で陳述できるのでしょうか? 陳述するしないは自由だと思います。 ですが、裁判官か向こうの弁護人から「本訴訟とは無関係」と言われてしまう可能性あり。 まぁ「無関係」と言われたら言われたで「無関係との事ですので、迷惑電話行為に関しては、本件と無関係な別件として、迷惑電話による精神的被害に関して損害賠償請求訴訟を起こそうと思います」とでも言っておけば(でも、これ言うと裁判官の心象を悪くしそう。ここまでは言わないで引き下がっておいて、後から対策した方が良いかな?) >またやめさせるにはどこに言えば良いのでしょうか? 担当裁判官に相談を申し入れてみては? 裁判官に相談してダメなら「迷惑行為防止条例」「ストーカー規制法」の適用を視野に入れて、最寄の警察にご相談を。 但し警察に相談する場合に「民事裁判の被告から」と言ってしまうと「警察は民事不介入」の原則により、門前払いされてしまうので「特定の相手から」とだけ言った方が良さそうです。