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【少額訴訟】で提訴したが、被告に拒否られた場合

少額訴訟を起こしたが、被告側が拒否してきて、通常訴訟になることを想定します。 この場合、原告側は、訴訟をやめることできますか? 少額訴訟以外では裁判するメリットがなくなるからやめたいのです。 仮にやめた場合、原告側の出費は、少額訴訟の費用のほかにあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12208
noname#12208
回答No.1

 おはようございます。  少額訴訟の場合、被告が出廷を拒否した場合はおっしゃるとおり通常の訴訟へ持っていくのですが、民事裁判には変わりないと思いますので、取りやめることも可能かと思います。  その他かかる費用については分かりませんので、下記のホームページをご参考になさって下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf

その他の回答 (2)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

本案に対する答弁がなされた後は,被告の同意がないと取り下げできません(民訴法261条5項の取下げ擬制を除く)。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

やめるといっても、2種類あります。ひとつは、請求の取り下げで、もうひとつは請求の放棄です。 原告側の出費ですが、どちらの場合でも、法的には、相手方の口頭弁論期日に出廷した場合の日当(5000円~8200円くらい)、書記料(提出書類1枚ごとに150円)などを、支払わなければいけない可能性はあります。 ただ、被告側が、訴訟費用負担の裁判や、確定手続きをして請求するとしても、裁判所に2、3回は足を運ばなければならず面倒なので、請求されることはまずないと思いますが・・・ なお、弁護士は、訴訟費用確定の手続きは受けません。

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