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少額訴訟

少額訴訟は相手が拒否したら額に関わらず通常裁判へ移行しますか? また支払い催促も同じ感じですか? 仮に通常裁判になった場合必ず弁護士を雇わなければならずこちらに拒否権はないのですか? 額が小さいので逆にお金がかからない方がましになるのでしょうか?

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回答No.1

「少額訴訟は相手が拒否したら」 拒否ではなく、「事件を通常の訴訟手続に移行させる申出」をすると通常の裁判に移行 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_09/index.html 「支払い催促」 支払督促の場合、「督促異議を申し立てる」と,訴訟手続に移行http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_15/index.html 「通常裁判になった場合必ず弁護士を雇わなければならず」 弁護士は必須ではありません。 「こちらに拒否権はないのですか」 訴えられたら、「応訴」する必要があります http://president.jp/articles/-/9700

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