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準少額訴訟
準少額訴訟というのは、「少額訴訟」と同じ手続きなのでしょうか。 少額訴訟・通常訴訟とどこが共通でどこが違うのかよくわかりません。 ・準少額訴訟になるかどうかは、当事者が選ぶことができるのでしょうか。 ・通常訴訟なんだけれど、あたかも少額訴訟のような形で行うものでしょうか。 ・控訴はできるのでしょうか。 ・口頭弁論終結後、直ちに判決が言い渡されるのでしょうか。 ・これは簡易裁判所のみで行なわれるものでしょうか。

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違います。違うから「準」と付いているのですよ。 で正解は、 ・通常訴訟なんだけれど、あたかも少額訴訟のような形で行うもの です。 少額訴訟制度ができた当時は訴額の上限が30万円(今は60万円)だったのですが、それを超える場合でもできるだけ簡素に手続きを行えないかということで一部簡裁で試験的に行っていたのが少額訴訟制度の手続を流用した通常訴訟で、通称、準少額訴訟です。 ですから、法律上の制度としては存在しないのでどこでもやっているわけではありませんし、訴額の上限が上がった現在でもやっているかどうかも分かりません。大阪方面でやってたらしいので問合せれば分かるかもしれませんが。 要するに運用上の問題なので、画一的な規制があるわけではありません。ですから、通常訴訟である以上控訴は当然できるということは確実に言えますがそれ以外は運用実態次第ということになります。もっとも、簡裁の管轄となる訴額(140万円以下、かつては90万円以下)と少額訴訟の訴額の違いを埋める意味で行う運用なので地裁でやる意味はないでしょうが。 付記:この程度のことも知らないor調べられないのは専門家じゃないです。
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- r-carlos
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そんな手続き聞いたことありませんが?何法の何条に出てるか教えていただければ,調べて回答します。
質問者からの補足
ご回答ありがとうございます。
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質問者からの補足
ありがとうございます。 通常訴訟であることは間違いないが、あとは運用次第ということですね。