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少額訴訟から通常訴訟への移行について教えて下さい。
同じ被告に対して、争点の違いから、60万円(仮にA少額訴訟とする)と、40万円(仮にB少額訴訟とする)を起こす予定です。 少額訴訟では、被告が通常訴訟への移行を希望すると、通常訴訟になるそうですが、A少額訴訟がA通常訴訟に移行した場合、A通常訴訟に、B少額訴訟の争点と訴額を加えて、争う事はできるのですか? それとも、A少額訴訟もB少額訴訟も、被告が通常訴訟を希望した場合、2つの通常訴訟をしないといけなくなるのですか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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丁寧なご回答、ありがとうございます。 少額訴訟を選択しようと考えている理由は、1つには、おっしゃる通り、時間の問題です。 仕事も忙しいので、通常訴訟だと日程の都合上、弁護士が必要です。 それに、基本的に争い事はあまり好きではなく、自分の時間は、争い事ではなく、仕事に使いたいという、やや傲慢な考えを持っております。 もう1つの理由は、狭い地域社会なので、「弁護士まで立てて訴えてる」と言われたくない、世間体です。 少額訴訟を自分でやって、被告が通常訴訟を希望するのであれば、それは弁護士への依頼は、必要な事となります。 ただ、訴訟費用については、「訴訟費用確定の申立」をしないと被告に払わせることが出来ないのではないのですか? これがなかなか、する人のいない、面倒臭い手続きだと、過去の、gooのサイトに書いてありましたが。 訴状に費用について1文入れるだけで良いのですか? 少額訴訟の場合も、「訴訟費用は被告の負担とする」と書く場合があるのですか?