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少額訴訟での移行と通常裁判

A地点で提訴した少額訴訟が被告との中間地点B地点に 裁判所を移行され、そこでまた通常訴訟になるってことはあるのでしょうか?それともB地点に移行になった時点で少額訴訟に同意したとみなされ通常訴訟になることはないのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • nep0707
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回答No.1

>それともB地点に移行になった時点で少額訴訟に同意したとみなされ通常訴訟になることはないのでしょうか? この選択肢を考えるに至った根拠、何かありますか? 訴訟の移送と少額訴訟手続の通常手続への移行とでは その要件が全く独立で、両者を関連付ける根拠が見出せないです。 同意というのもよく分からないです。 移送決定には即時抗告できるので、即時抗告しなければ同意といえるでしょうが、 それは「移送」に同意したというだけですし… そもそも少額訴訟だと裁判所は職権で通常手続に移行できますし、 これには別に当事者の同意など必要ありません。

talp
質問者

補足

ありがとうございます。移送と移行は独立なんですね。わかりました。 少額で提訴しようとしたら簡裁の人からいま混んでいて2ヶ月後になるといわれ通常訴訟の方が早いからそうしなさいってアドバイスうけました。少額は一回こっきりで結論がでるとこが違うだけで訴訟費用もいっしょだし通常訴訟でしようと思うのですが なにかほかに違うとか、不利なてんがあればご教授くださいませんか?

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その他の回答 (1)

回答No.2

訴える裁判所は、あなたの居住地、相手の居住地、行為が行われた場所など、ゆかりがある場所の裁判所や、両当事者が合意すれば、それこそ中間地点でも訴えることが可能です。 少額訴訟は、証拠調べから判決までが1日で済むことが両当事者にメリットがあります。 それに引換え、通常訴訟は、証拠を相手が否定したりすると、長期にわたって、何度も裁判所に足を運ばなければならないリスクがありえます。 裁判管轄の認められた簡裁の空き具合を調べ、 一般的には、2ヶ月程度の待ちなら、少額訴訟を選択した方が、結局は結論を出すまでに早かったということがありえます。

talp
質問者

お礼

ありがとうございました 2ヶ月まちでも結論を早くだしたいので 少額訴訟でいこうとおもっています

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