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少額訴訟の通常訴訟への移行について

どなたか教えていただけませんか? 民事訴訟法の少額訴訟について知りたいのです。 少額訴訟で提起していたが、原告がやはり通常訴訟に移行するということは出来るのでしょうか? 手形訴訟であれば、353条本文により可能ですが、少額訴訟にはそのような記載を見つけられません。373条にはありません。準用規定も無いように思います。 これは、少額訴訟は、原告は通常訴訟に移行することが出来ないということでしょうか? それとも、少額訴訟で提起しているのに、わざわざ通常訴訟にする人はいないから記載がないという考え方でしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
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回答No.2

>少額訴訟で提起していたが、原告がやはり通常訴訟に移行するということは出来るのでしょうか? 直接的に移行させることはできません。 ただし、心変わりしたのであれば、訴えの取下げをした上で、通常の訴えの提起をすることは可能です。勿論、相手方がすでに本案(原告の請求の理由の当否に関する弁論・裁判)について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述し、または、口頭弁論をしているときは、相手方の同意を必要とする(民訴第261条第2項) また、少額訴訟の終局判決に不満があれば、異議申立てをすることが出来(378条)、異議申立てによって訴訟は口頭弁論終結前の状態となり、通常手続きで審理裁判される(379条)ことになります。ただし、反訴の禁止等は準用されますし、異議後の手続きによる終局判決等に対しても控訴できない(380条)等、通常の通常手続きとは多少異なります。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 訴訟の係属を使って通常訴訟に移行出来ないんですね。 少額訴訟を一度取下げて、改めて通常訴訟をやり直すのですね。 要は、訴訟資料も証拠資料もそのまま使えないんですね。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.1

あなたのご質問は大事な記載が抜けていますよ。 何の理由で少額訴訟から通常訴訟に切り替えたいのでしょうか。 それが一番大切、場合によっては少額訴訟でよいということになります。 それによって回答は違ってきますね。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単純に、民事訴訟の手続上、可能か否か知りたいと思いました。 理由によって変わってくるのですね。再度調べてみます。

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