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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通常訴訟(本人)又は少額訴訟)

離婚後の紛争調停中、元妻の不倫相手に慰謝料請求できる?訴訟のリスクと費用について

このQ&Aのポイント
  • 離婚から1年半経ち、元妻との紛争調整の調停中ですが、元妻が支払うお金が無いため困っています。そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求することを考えていますが、証拠がないため調停で書面を作成しようと思っています。
  • 調停で書いた書面を証拠として使用し、本人訴訟か少額訴訟を起こすことを検討しています。ただし、訴訟には勝つことができるのか、また、負けた場合の費用やリスクはどの程度なのか気になっています。
  • 訴訟費用は主に自己負担になりますが、負けた場合には相手からの請求を受ける可能性もあります。通常訴訟と少額訴訟のどちらにするかは、リスクと費用の面から判断したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  少額訴訟は支払い義務のある人に支払いを求める訴訟です また、全ての証拠は貴方が提出しないといけません そもそも >通常訴訟なら150万、少額なら60万の請求を考えています。 支払い金額が決まってないので少額訴訟は出来ません 不倫の証拠もないし、相手も判ってないなら小額訴訟は出来ません 通常訴訟をしてください  

skccpnd0606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借金など金額が確定しているものに対してなら少額訴訟可能ということですね。 通常訴訟しかなさそうですね、調べ不足でした、ありがとうございました。

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