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民事訴訟?それとも少額訴訟?
派遣会社に事前通告無しで突然解雇をされたので、労働基準監督署に相談したところ「訴訟」を勧められました。 未払い賃金等で30万円の請求をするつもりですが、少額訴訟で大丈夫でしょうか。それとも弁護士に頼む民事訴訟でしょうか。 その場合、費用はどの程度になるでしょうか。
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> 未払い賃金等で30万円の請求をするつもりですが、少額訴訟で大丈夫でしょうか。 未払い賃金「等」の内容によります。 少額訴訟は、未払い賃金、借用書のある借金とか、債権の所在が明確な金銭に関する訴えのみ取り扱えます。 30万円の内訳が未払い賃金で、タイムカード、過去の賃金明細などの請求の根拠がしっかりあるのなら、少額訴訟が良いです。 30万円のうち、未払い賃金は20万円、突然の解雇に対する解決金や迷惑料が10万円だとかいう話なら、少なくとも10万円分は少額訴訟になじみません。(会社があっさり折れるのなら別ですが。) > その場合、費用はどの程度になるでしょうか。 ざっくりですと、 自分で少額訴訟起こすのなら数千円~数万円とか。 少額訴訟の内容で弁護士に依頼するのなら、訴訟に勝てるだけの根拠があったとして、10~15万円程度とか。
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- kuroneko3
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単に未払い賃金等を請求するだけで,金額等を証拠で簡単に証明できるのであれば,少額訴訟を選択することも考えられます。 もっとも,派遣会社から事前通告無しで突然解雇されたということであれば,解雇が有効である場合でも解雇予告手当,解雇が不当解雇と判断される場合にはそれ以上の請求ができる可能性がありますので,どちらかというと弁護士に依頼し民事訴訟を起こした方がよい事案かと思われます。 なお,労働事件に関しては,通常の民事訴訟のほかに労働審判という手続きも用意されており,通常の民事訴訟よりは迅速な解決が期待できるものとして利用が広がっています。
お礼
ありがとうがざいました。 労働審判も検討してみます。
- seiginomikata51
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市役所の法律相談や労働相談では簡単に訴訟すればと言いますが、少額訴訟でも立証責任があり、未経験者には難しいです。 質問者のような内容は、民事裁判になります。 弁護士が受任するかどうか。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうがざいました。 少額訴訟を検討してみます。
補足
請求額の内訳は、1ヶ月の平均賃金20万と未消化の有給休暇10日分の10万円を考えています。特に慰謝料とかは含んでいません。