• 締切済み

少額訴訟で訴えられました

色々経緯があって長くなりますがよろしくお願いいたします。 突然辞職したM(イニシャル)に賃金未払いで少額訴訟をおこされました。退社後、Mから賃金を支払えとファックスが届きました、内容を見てすぐに連絡をしたのですが、携帯電話にも出ないので、留守番電話に、当社は末が支払いですと言う伝言を残しました。すると今度は、労働基準監督署に行かれたようで、私宛に監督署から事情を聞きたいと連絡があり、監査官と面談しましたが、退職後本人から請求があれば7日以内に支払わなければならないと指導を受け、これに関しては私の勉強不足で。末に振り込む段取りはしてますと答えました。今度は今まで振り込まれている金額とMが計算した金額と合わないといわれ、雇用時に説明した書面、Mの署名、捺印、確認した日時などを提出の上、監査官に説明しました。私どもは日給制なのですが、Mが勝手に時給計算して、それも適当な計算なので、監査官がMに連絡をして、Mの勘違いもあるので、会社に行って説明を聞いてくださいと、Mに言ってました。Mは急に辞めたので会社には行きづらいとは言っていたそうですが。このやり取りが4月28日だったのです。4月30日給料日の朝に電話を入れましたが、電話に出ないので留守番電話に、説明をして納得してもらってから給料を払いますので、会社によってくださいと伝言を入れたのですが、夕方になっても連絡もなく来社もないので、再度電話を入れましたが呼出はするのですが、出ないので再度留守番電話に伝言を残しました。 5月1日、2日、7日にも伝言を残しているのですが、連絡もありませんでした。今度はMが裁判所に少額訴訟をおこしたみたいで、会社に賃金支払い催促の訴状が届きました。私どもは再三再四携帯電話に連絡を入れ、説明してお渡ししますと言っているですが、この訴訟は虚偽に当たらないのでしょうか。答弁書にはこの経緯を書いて提出はしてますが、なんか納得ができないので、よいアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#102617
noname#102617
回答No.4

そのMですが、かなりの悪意あるクレーマに思えます。 No1さんのいうとおりでよいでしょう。 そのほかの回答は実務に適していないので無視がよいでしょう。 質問者さんの不安を煽るだけです。 小額訴訟はだれでもかんたんにできます。 びびる必要はありません。 私も通常訴訟に移行することを支持します。 簡易訴訟でも裁判する費用がかかりますが、通常訴訟だともっとかかります。 まずは小額訴訟で裁判官、M、あなたで話しあってみてください。 裁判といっても和解を裁判官に勧められるだけです。 そこで上記書いた内容や急に退職した旨を裁判官に伝えましょう。 裁判官も人の子です。 もし質問者さんの納得いかない形であれば、通常訴訟に移行するでokです。 弁護士立てなければそんなに費用もかかりません。 通常訴訟となるとMが弁護士を立てればMが大変なだけです。 あと反訴もあります。 Mの常軌を逸する乱用裁判は質問者さんの労力、時間対価を削いだのは質問で容易にわかります。 労働基準監督署に出向いた費用もあったでしょう。そのあいだ仕事できなかった時間もあります。 それを反訴してもよいでしょう。 クレーマは一発脅せば簡単に謝罪を入れてきます。

回答No.3

監督官が何を言おうと、それが法律に準じていなければ意味がありませんね。 監督官に再度確認してみてください。 「あなた(監督官)が、Mに対して来社して説明を受けて給与を受け取るように指導したが、Mが来社しないのでまだ渡していない」と。 きっと「それはいけない」と言われると思いますよ。 「言う事が違うじゃないか」と憤るでしょうが、監督官にしてみれば、まだ遅滞していない時と、遅滞した後では言う事が変わると思いますよ。 どんなに理不尽な辞め方しても、給与は遅滞無く支給しなければいけない、これが大原則です。 私は、これまでに渋谷と港と品川の労働基準監督署の監督官に「理不尽な退職者への最後の給与の支給について」質問して、それぞれから指導を受けました。 すべてに統一されていた回答は、大原則です。 ○ 本人が会社に登録している口座に振り込む。 ○ 口座が使えないなら、書留等で送付する。 ○ 口座、現住所が不明なら、家族に連絡し送付する。 ○ 上記全てがダメなら、裁判所に供託する。 ここまでやって会社は法律に則って、給与を支給した事になります。 監督官が何を言ったかは関係無く、大原則に則っていなくて支給していないなら、相手には請求してくる権利があります。 それに、給与で損害賠償を相殺する事は法律で禁じられています。 これらの事から、今回の裁判では給与を支給する事以外の理由は関係がありません。 だから「勝ち目が無い」と書いたんです。 今回の裁判で争うなら、訴額についてのみであり、支給しなければいけない事実は争いようがありません。 闘うなら、今回の裁判とは別に、損害賠償請求を起こしてください。

回答No.2

>説明してお渡ししますと言っているですが、 支払日が到達したら、本人の主張はともかく、会社の規定に則った給与は遅滞無く支払われなければなりません。 説明がしたいのなら、支払後に説明すれば良いのです。 説明が済んでいない、連絡が取れない、は、給与遅滞の理由にはなりません。完全な未払いでしか無く、圧倒的に会社が不利です。 >この訴訟は虚偽に当たらないのでしょうか 当たりませんね。理由は上記に書いた通り。 訴訟となったので、出廷するまでに支払を済ませておくか、訴額との差異があるのなら、裁判済ませてから確定金額で支払をするか、ご自由に。 >なんか納得ができないので 会社が法的に無知だっただけですので、納得できようができまいが、仕方がありません。 それでも被告側は少額訴訟のまま審議するか、通常訴訟に移行するか選択できます。 納得できないなら、通常訴訟にしてとことん闘えば良いと思います。 あまり勝ち目は無いでしょうけどね。 給与については、以上。 どうしても報復したいなら、不測の退職、しかも通常手続きに則っていないという事で、会社が受けた損害を計算し、損害賠償請求の裁判にすれば良いでしょう。 でも、給与に間して法的な無知が散見しているので、やるなら法律の専門家に相談してからの方が良いでしょうね。それこそ、虚偽告訴と言われても仕方が無いような失態をする前に。

tkyk0704
質問者

補足

お忙しい中、ご回答いただきましたありがとうございます。 28日の監査官との面談の結果、監査官がMに電話連絡をして、30日に会社に給料を取りに行き、そのときに説明も聞いてくださいと、指導されていたのですが。やはりこんな経緯でも、事前に支払っておかないとだめなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#102617
noname#102617
回答No.1

訴訟はだれでも簡単に起こせます。 そんなに動揺する必要はありません。 そういう輩は痛い目見させては? 出向くのが面倒なら簡易裁判所裁判に簡易裁判ではなく、通常訴訟に移行してもよいでしょう。 簡易裁判は和解が主なので給料を払えばそれでおしまいです。 食い違いがあれば、通常訴訟に移行するように裁判官が指導してきます。 逆提訴することも念頭に入れては?

tkyk0704
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答いただいてありがとうございます。 監査官もMに、貴方は雇用時に説明を聞いて、署名もされているじゃないですかと言ったのですが、Mは、そんなの書きましたかなぁ、それって私の字ですか?言い返してました。かなりの大ボケです(笑 監査官もこんな訳の解らない人には、予告もなく辞職したのだから、逆に損害賠償の請求をしたら良いと言っておられました。 何か、対処方法考えてみます。  ありがとうございました。

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