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少額訴訟を起こそうと思っています。

こんばんは。 いつもお世話になっています。 今回もまた相談させて下さい。 良い案がありましたら是非ともお聞かせ下さい。 先月、横断歩道を急ぎ足で渡ろうとしたところ、歩道上で車に跳ねられました。(相手は車、私は歩き) 横断歩道には信号機はありませんでした。 事故自体は大したことはなく、1日入院しただけで、今は週1回の通院をしているという状態です。 ここからが問題なのですが、 事故の後に相手から全く連絡がなく、また、相手から聞いた相手の携帯番号に連絡をしても誰も出なく、こちらからは連絡の取りようがありませんでした。 その後、事故から2週間経ってからやっと相手から電話がありました。 また、2週間の間、保険会社からも連絡がありませんでした。保険会社から連絡があったのは、相手から連絡があった翌日=保険会社からの連絡も、事故から2週間経ってからでした(治療費については保険会社が補償してくれました)。 なお、相手からは謝罪の言葉は一言もありませんでした。 更に、事故の際に傷ついた腕時計を補償してほしいと相手に話したところ、『自分の物は自分で直せ』と言ってきて、一向に取り合ってくれません。 相手の保険会社に、その事を話して保険会社の方からも説得してもらったのですが、相手は『自分は悪くない』の一点張りで、全く取り合ってくれません。 保険会社からは、物損の金額については、慰謝料として支払わせてくれと言われましたが、私の気持ちは納得できません。 相手は調停や斡旋にも全く応じない様子なので、まずは、少額訴訟を起こして相手に物損を補償してもらおうと思います。 『たかが腕時計だけで!』と思われるかもしれませんが、問題は壊れた腕時計のお金ではなく、事故後の相手の態度に全く誠意が無いことに対して訴訟を起こしたいのです。 例え、裁判で腕時計のお金は補償できないと判決が下されても、私が裁判に勝ち、相手に負けを認めさせられればいいと思っています。 長くなりましたが、以下がお聞きしたいことです。 ご回答お願いいたします。 (1)上記のような理由で少額訴訟を起こすことは可能でしょうか? (2)いきなり裁判をするのではなく、相手が聞く耳を持たないのであれば、まずは相手の会社に事情を説明する、というのが正しい順序でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

(1)少額裁判はお金を貸したのに返してくれない、損害賠償の金額は合意しているのに払ってくれないとか言う金銭債権の場合で基本的に書面証拠のある場合で少額の場合のみ可能なので本件では職権で通常裁判(簡易裁判)となります。 (2)加害者の実質的債務者(保険会社)が補償すると言っているのですから加害者本人が認めないとか、貴方が感情的に許せないとか行っても無駄です。 つまりそもそも本件の場合金銭的争いそのものが現状存在しません。

その他の回答 (3)

回答No.4

私も家族が事故であてられて、 同様の相手だったことがあり、泣き寝入りでした。 泣き寝入りは精神的負担が大きくつらいものです。 まず事故にあったら即警察、人身事故ですね。 ですから私は小額訴訟か慰謝料請求か 専門的なことはわかりませんがとにかく訴えるべきだと思います。 もしかすると負けるかもしれません。 しかし、事故は今回が最後とは限りません。 長い人生いつ襲ってくるかわかりません。 その経験はきっと将来生かされると思います。 小額訴訟だと少々費用がかかりますが、いかがでしょうか。

elg9986
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 弁護士に相談し、小額訴訟か簡易裁判にもっていこうと思っています。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

>事故後の相手の態度に全く誠意が無いことに対して訴訟を起こしたいのです 気持ちはわからなくもないけれど無理です。 こういってしまってはなんですが、その加害者は、任意保険に入っているだけマシですよ。 それさえ入っていなくて、医療費が出なくてとんでもないことになっているケースだって多いんだから。 誠意のない人間にうわべだけ謝ってもらったって不快なだけでは? 加害者はこの事故で、業務上過失傷害罪。 点数を引かれ、罰金を支払わされ、保険料は大幅のアップです。 保険会社が、物損の金額については慰謝料として支払わせてくれと言っているなら、できるかぎりふんだくって、さっさと忘れたほうがいいですよ。 通院は、医者が完治したというまでしっかり通ってください。 慰謝料は通院一日いくらで支払われますから。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>少額訴訟を起こして相手に物損を補償してもらおうと思います。 無理だと思います。 何故ならば、この種の訴えは、少額訴訟に向いていないからです。 同一品を買って返せ、と云うこともできないし、賠償額に換価するにしても、その価格の立証に難しいし、その前に、因果関係と予見と云う難しいことがあるので、まず間違いなく職権で通常訴訟に移行すると思われます。通常訴訟になっても訴訟戦略上難しい気がします。 また「裁判で腕時計のお金は補償できないと判決が下されても、私が裁判に勝ち、相手に負けを認めさせられればいいと思っています。」と云っておられますが、「補償できないと判決」と云うことは敗訴なわけですから、続いて「私が裁判に勝ち、」とはならないです。 elg9986さんは、もともと相手の誠意のないことに立腹しているようです。それを解決するには、「慰謝料請求」です。 それは保険会社からの提案があるので、それで解決すればどうでしよう。 それでも諦められないなせらば弁護士の仕事となると思います。

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