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会社との少額訴訟

事前予告なしで解雇された派遣会社に損害を求めようと考えています。 労働法で認められている(労働基準監督署で確認済み)範囲での請求です。 時間も費用も少なくしたいので少額訴訟にしようと思っていますが、トラブル慣れしているであろう派遣会社を相手に勝算はあるでしょうか。 また、事前に内容証明での請求をすることは効果があるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 請求する金額が解雇予告手当のみであり,解雇権濫用などを理由とする請求はしないこと,解雇予告手当の請求要件を満たすことは労基署で確認してもらっていることを前提とするのであれば,相手方がトラブル慣れしている会社であっても,勝算はそれなりにあると予想されます(詳しい事情を聴いていない段階では断言は出来ませんが)。  事前に内容証明郵便による請求をすることは,訴訟によらず紛争を解決できる可能性もあること,仮に訴訟となる場合でも相手方の反応や考え方を予め探ることができることから,一般的には有効です。弁護士が訴訟代理人となる場合であっても,通常はまず内容証明を送って交渉による解決を試みますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

>時間も費用も少なくしたいので少額訴訟にしようと思っていますが、トラブル慣れしているであろう派遣会社を相手に勝算はあるでしょうか。 「トラブル慣れしているであろう派遣会社」なら「通常訴訟に移行する申し立て」で対抗するでしょう。 正当な対抗策なので、拒否出来ません。 そうなれば時間も費用もかかるわけですが、大丈夫なのでしょうか? 弁護士に相談して、「話し合いで解決出来ないか」検討しないと、負けるかもしれませんよ。 法人が少額訴訟をまともに受けて立つと思うのは甘いです。

回答No.2

派遣会社とは、派遣先ですか、派遣元ですか。 派遣された労働実績は? 解雇理由は何ですか。

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