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支払督促、少額訴訟、民事訴訟どれが最適ですか?

ある金融業者から賃金請求訴訟を起こされたのですがこちらが勝訴しました。 判決には完済となっており、過払い金が発生している状態です。 相手方に過払い請求をしようと思っているのですが 支払督促、少額訴訟、民事訴訟・・・どれが最適ですか? その業者はすぐに訴訟を起こしてくることで有名なとこです。 ならば民事訴訟の方がいいのかなと・・・。 しかし、一審の判決があるので支払督促でもいいのかなと・・・。 どなたかご教示をお願い致します。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

地裁判決が確定していたらいきなり差し押さえ可能では?それとも債務不存在のみの裁判で過払いについて裁判していないとか? 地裁で債務不存在確認がされた場合、その判決を根拠に過払金返還請求の訴訟と仮処分の請求を同時に行います。恐らくは督促状なら異議申し立てされて民事訴訟に移行します。移行されたら督促手続きの費用が無駄に。 仮処分申請は本訴が確定する前に仮払金を請求するものです。 前訴確定も未だ過払金を返還しないとして過払い部分について前訴確定より起算して年5%の損害金を加算して支払えとの判決を求めるのです。 仮処分申請は手数料が別に必要ですが先に支払いを求める趣旨。仮処分でサラ金側が支払ったとしても本訴で争い、逆転を目指す筈。最悪のケースを想定するなら仮処分無しで一気に本訴判決を求めるのも、経過利子相当額を受け取れる為有利かと。 一方サラ金側は請求額より少額を供託して対抗する戦法もあります。この場合法務局には「賠償金の一部として」受領する旨の受領証を提出します(供託当日に遡り弁済を受けた形になります)。この場合は訴状の請求額を訂正する旨を裁判所に申し出ます。

stareyes
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 取引履歴を請求して引き直し計算書を送ったら訴訟をおこされました。 債務不存在の判決のみで過払いについての裁判はこれからです。 支払督促はこじれて長引くのなら適してないのですね。 大変わかりやすいご説明をありがとうございました。

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