• 締切済み

少額訴訟 or 支払督促

昨年7月に知人Aにお金42万円を1年間(月々2万円以上返済)の約束で貸しました。 Aの親Bに保証人になって頂き借用書も交わしました。 しかし、現状は月々2万円以上の返済は守られず、現時点で返済されている額は75000円です。 そして「月々1万円程度の返済しかできない…」旨のメールが届きました。 もし、返済期限まで全額返済されない場合は保証人のBのところへ取り立てに行くつもりですが、それでも返済されない場合は【少額訴訟】と【支払督促】どちらの手段が望ましいでしょうか? ネットで調べる限り【少額訴訟】だと判決に強制力がなく、支払猶予等の判決も出ているようで貸した側が不利になっている気がします。 こちらはAとは縁を切ってでも即刻返済して欲しいのです。【支払督促】の方が相応しいでしょうか? また【支払督促】の異議申立ては「月々1万円づつ返済する」という異議申立ても通用するのでしょうか? 教えて下さい、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 支払督促は、書類の形式さえ調っていれば、支払督促が発せられ、債権者が口頭弁論に出席しなくても良いので手軽で便利です。  しかし、債務者の手続保障の観点から、債務者が異議を申し立てれば、簡単に通常訴訟に移行します。異議の理由も必要ありません。  また、支払督促は債務者の住所地を管轄とする簡易裁判所に提起しなければなりませんので、異議申し立て後は、その裁判所に事件が係属することになります。さらに支払督促には既判力はありませんので、支払督促が確定したとしても、例えば、債務者が既に弁済していることを理由に債務不存在確認訴訟を求める訴訟を起こすことも理論的には可能です。(実際にそこまでしようとする債務者はいないかもしれませんが。)  一方、少額訴訟は、支払督促と違って、通常の民事訴訟のように口頭弁論が開かれますが、原則として一回の審理で判決を出すところに特徴があります。(実際は判決まではいかないで、和解が成立することが多い。)支払督促と違って、金銭債務の義務履行地として債権者の現住所地を管轄とする簡易裁判所に訴えを提起することもできます。また、判決ですから、支払督促と違って既判力があります。(少額訴訟の判決に強制力がないという意味がよく分かりませんが、通常の訴訟の判決と効力は同じです。)  少額訴訟の注意点としては次のことが挙げられます。 1、少額訴訟を利用できる回数制限があること(同一の裁判所には年10回まで) 2、被告の申立あるいは、職権で通常の訴訟に移行すること 3、提出できる証拠は、その場で取り調べできる証拠に制限されること 4、少額訴訟の判決に対しては控訴することはできず、異議を申し立てることしかできないこと 5、裁判所は請求認容の判決において、被告の資力その他の事情を考慮して、判決言い渡しの日から三年を超えない範囲で、支払期限を定めたりすることができ、この定めに対しては不服を申し立てることができないこと  このように手続の特性がありますので、そのことを熟慮して選んで下さい。(通常訴訟を起こすというのも選択肢です。)

text_gogo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 Aは「払えない人は裁判しても払わなくて良い」と勝手に思っているらしいので困ったものです。 通常訴訟も視野に入れて支払督促してみようかと思っています。 こちらに負ける材料がないので大丈夫でしょう。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう