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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟の「訴えの変更の用件」をわかりやすく教えてください。)
民事訴訟の訴えの変更の用件とは?
このQ&Aのポイント
- 民事訴訟において、訴えの変更をするための条件について教えてください。
- 訴えの変更の用件の一つとして、請求の基礎に変更がないことがあります。
- 判例を例にとって説明すると、家屋明渡しの請求原因が所有権に基づく不法占拠と予備的に期間満了による賃貸借の終了であり、その後、借地権の無断譲渡を理由とする契約解除による賃貸借の終了を主張する場合でも、請求の基礎に変更があるとは言えません。
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(1)に関しては、 次の二つの要件を満たしていると考えられえるからでしょう。 A.訴えの変更を紛争の適切な解決に必要な範囲に限定するために、新旧両請求の利益関係が社会生活上共通していること 紛争全体の迅速な解決が期待され、かつ、被告の困惑と防御の困難が生じないB.範囲に限定するために、従前の裁判資料が新請求の裁判に利用できること (2)に関しては、質問の文章が簡略されていて意味不明ですが、土地の明渡請求権を所有物返還請求権から、契約解除による原状回復請求権に変更することは、請求原因の変更となるという趣旨であれば、実体法説の立場から理解できます(但し民事訴訟に関する法律専門知識が必要です)。 詳細は下記アドレス参照 http://158.217.36.2/kurita/procedure/lecture/multipleAction2.html
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- from_goo
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回答No.2
> 丸暗記ではなく何故なのか理解したいので それなら、本屋さんか、アマゾンでテキストを購入だ!
補足
早速の回答をありがとうございます。 (2)は文章がそっくり抜け落ちていました…。失礼しました。 それなのに理解してやろうと丁寧な回答をありがとうございました。 因みに(2)は、家屋明渡請求について、所有権に基づくとの陳述を使用貸借の終了を原因とするとの陳述に変更することは、請求原因の変更にあたる。でした。 cowstepさんの解釈の通りだと思いました。 (1)は○で(2)は×の差がわかいにくかったのですが、なぁんとなく解かった気がします。 だけれど、判例を理解しようとすると、初心者にはかなり勉強しないと難しいですね。 わざわざcowstepさんの時間を割いて回答して下さり感謝しています。本当にありがとうございました。