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借家人の破産と明渡し請求

山崎郁雄という人(著書によると弁護士らしい。)は著書の中で、 「借家人が破産したときは、たとえ賃貸借の期間中でも、家主は明渡しを請求できる」 と主張しているのですが、 私は別の本で、そんなことはないというような記述を読んだのです。やはり上記の著書の主張は誤りですよね?

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  • kaz1916
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回答No.2

再度お答えいたします。 まず、最初の問題ですが、法律解釈は学説或いは判例がほぼ固まっているもの以外諸説あるのは当然です。 今の問題は、彼がそういっているだけ、としか言いようがありません。 次の問題ですが、破産した場合、免責されるのは「それまでの負債」だけですから、その後の経済活動によって生じる賃料等は、当然支払わなければなりません。 〔破産するとその結果として賃料は払えなくなる〕という質問の意味ですが、法人の場合、その法人は存在しなくなりますから当然そうなりますね。 個人の賃貸住宅の場合は、先に述べたとおりです。

noname#15902
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kaz1916
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回答No.1

オフィスの契約では賃借人が「破産・和議申請その他」経済的に行き詰った状態になった場合「賃貸契約の解除」を規定するのが一般的です。 ただ、住居に関しては「当然」に契約解除とするのは問題があります。 但し、その結果として「賃料が支払えなくなれば」明け渡しを求められる事になりますね。

noname#15902
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >オフィスの契約では賃借人が「破産・和議申請その他」経済的に行き詰った状態になった場合「賃貸契約の解除」を規定するのが一般的です。 わかりました。ですが、著者は、「契約解除と規定していれば明渡しを請求できる」と言っているのではなく、「法律上当然にできる」と主張しています。 >但し、その結果として「賃料が支払えなくなれば」明け渡しを求められる事になりますね。 「賃料が支払えなくなれば」明け渡しを求められるというのは、おっしゃるとおりだと思います。 しかし、私は破産する場合、普通は免責されるものだと思っています。 私は法律の専門家でないのでよくわからないですが、 破産するとその結果として賃料は払えなくなる、と思われているのでしょうか。 とはいえ、別に私や私の周囲でそういうことが起こっているわけではないので、何も心配することじゃないんですが。

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