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建物買取請求権

借地借家法上では借地人に建物買取請求権がありますが、一方地上権の場合 地主に地上物買取請求権があります。では建物所有目的の地上権の場合、 期間満了時は借り主・貸し主双方とも買取請求権を有するのでしょうか。 また単なる土地賃貸借で土地上に、建物でない地上物(そんなのがあるのか よくわかりませんが…)が設置されたようなケースで、期間満了時の 買取請求権について、民法上の規定や判例はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

kenken_paさん、ご存じと思いますが、土地を借りて建物を建てるわけですよね。 ですから、土地の賃借人は建物所有者ですよね。 従って「借地人に建物買取請求権があります」と云うことは「自ら、自己所有の建物を買い取る請求権がある。」と云うことになってしまい、これは文章的におなしなこととはなりませんか。

kenken_pa
質問者

補足

借地人が地主に対して建物を時価で買い取るように請求できる権利のことを 建物買取請求権と言います。「借地人 建物買取請求権」あたりのキーワードで サーチエンジン検索すればすぐに出ますよ。でもすいませんが、私は 貴殿に回答して欲しいわけではありません。ご存じの方に回答して欲しいのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>借地人に建物買取請求権があります と云うことが「土地賃貸人に建物を買い取る権利がある。」と云うことなら、次の「一方地上権の場合地主に地上物買取請求権があります。」と云うことと同じです。 借地権には賃借権と地上権があるからです。 もし、冒頭の「借地人に・・・」をそのまま解釈すれば、借地人(つまり「建物所有者」)が建物を買い取ると云うことで、文章的におかしなことです。 補足をお願いします。

kenken_pa
質問者

補足

補足は不要だと思いますが、一応…。 日本語で「借」は「借りる」です。逆に「貸」は「貸す」です。 ですから「借地人」は「借りている人」です。

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