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民事訴訟の一部請求

民事訴訟の一部請求についての問題なのですが、明示説は、前訴のときに明示しなくてはならなくて、後訴で前訴が一部であったことを主張しても残部請求は認められないのでしょうか? 例えばね原告Xが被告Yに対して200万円の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決が確定した。 その後、Xが、当該200万円は損害1000万円の一部だと主張して残部として800万円の損害賠償請求の別訴を提起した場合、明示説ではどうなりますか?

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  • un_chan
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回答No.1

 訴訟物と既判力について理解していらっしゃいますか?  一部請求の問題は,訴訟物をどう考えるかという問題です。  明示説は,給付を求めたのが債権の一部であることの明示があった場合はその範囲だけが訴訟物になるが,明示がなければ債権全体が訴訟物だと考えます。  そして,訴訟物の範囲で後訴に前訴の既判力が及びます。  であれば,結論は明らかでしょう。  訴訟物や既判力が分からないのであれば,教科書を何度でも読み直してください。

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