• 締切済み

民事訴訟の一部請求

民事訴訟の一部請求についての問題なのですが、明示説は、前訴のときに明示しなくてはならなくて、後訴で前訴が一部であったことを主張しても残部請求は認められないのでしょうか? 例えばね原告Xが被告Yに対して200万円の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決が確定した。 その後、Xが、当該200万円は損害1000万円の一部だと主張して残部として800万円の損害賠償請求の別訴を提起した場合、明示説ではどうなりますか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 訴訟物と既判力について理解していらっしゃいますか?  一部請求の問題は,訴訟物をどう考えるかという問題です。  明示説は,給付を求めたのが債権の一部であることの明示があった場合はその範囲だけが訴訟物になるが,明示がなければ債権全体が訴訟物だと考えます。  そして,訴訟物の範囲で後訴に前訴の既判力が及びます。  であれば,結論は明らかでしょう。  訴訟物や既判力が分からないのであれば,教科書を何度でも読み直してください。

関連するQ&A

  • 。一部請求訴訟について。

    一部請求訴訟について。 原告Xが被告Yに対して200万円の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決が確定した。 その後、Xが、当該200万円は損害1000万円の一部だと主張して残部として800万円の損害賠償請求の別訴を提起した場合の取り扱いについて教えてください。

  • 一部請求訴訟なんですが。。

    一部請求訴訟において一部認容判決を受けた原告は、残部について訴えを提起できますかぁ?

  • 民事訴訟の訴額の一部請求について

    民事訴訟を提起する場合、被害額の一部のみの請求を訴訟として提起して、残額については勝訴した場合に改めて増額することができると聞きました。 貸金のような被害額がわかりやすい金銭債権でなく、慰謝料といった主観的な被害額の請求であっても、一部請求は可能なのでしょうか?

  • 再審請求をせずに行う損害賠償請求について

    検索したのですが、類似した質問がなかったので投稿させて頂きます。 「前訴において相手方が虚偽の事実を主張し、裁判所を欺罔して勝訴判決を取得した事を理由として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案(最高裁第三小法廷平成22年4月13日判決/http://kanz.jp/hanrei/detail/80107/)」についてです。 此処で原告は「相手方が虚偽の事実を前訴において主張し、裁判所を欺罔した」と訴えています。 もしもこの主張を認めるとすれば、前訴における判決の既判力を否定することとなりますし、法的安定性を考慮するとこの訴えは認めるべきでないと最高裁は判示しています。 しかし民事訴訟法第338条1項の7において、再審事由として「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」とありますよね。 原告は前訴の結果が不服ならば、「不法行為に基づく損害賠償請求」として唐突に訴訟を起こすよりも先に、先述の条文を根拠として再審請求を行うべきではなかったのでしょうか。 不動産のやりとりのような大きな額の関わる訴訟なら、原告自身が法律に精通している訳でも無い限りは訴訟代理人が付く筈ですし、だとすればこの制度についても既知であったのではないかと思います。 再審事由に該当すると思われる事実がありながら、敢えて既判力を否定するような判断に乗り出したのは一体何故なのでしょうか。 また、再審請求は実際殆ど認められる事が無いとは良く聞きますが、無茶とも言えるような訴えの提起に乗り出させるまでにリスクが大きなものなのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまって申し訳御座いません。宜しければご助言お願いいたします。

  • 民事訴訟 引換給付判決の既判力

    お世話になります。 お手すきの時に回答いただければ幸いです。 引換給付判決の既判力は、引換給付部分には及ばず、訴訟物にしか及ばないと思うのですが、 仮に前訴で引換給付判決が言い渡されて確定した場合に、無条件の勝訴判決を望む原告が 後訴提起した時に、前訴基準時後に新たな事由の変動が無い場合、 裁判所は、(民事訴訟という学問の理論からは)どのような判決を下すべきなのでしょうか? 例えば前訴の訴訟物が建物明渡請求権で、立退料支払(引換給付)を条件に認容された場合で、 後訴において再度、同一原告が同一被告に建物明渡請求権を提起した場合の、 後訴の裁判所の判決内容について、どうすべきかご教示ください。 宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

    民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 民事訴訟の損害賠償請求や未払い金の請求事件で「請求の趣旨」では よく、 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。 2、 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 というのが定説ですが、 (1) 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。」 とありますが、 ご質問 A.日時はいつから支払い済みに至るまでを主張できますでしょうか? よく、あるのが「訴状送達日より、支払い完済に至るまでというのがありますが、 できることなら、再三、支払い要請をしているにも関わらず、支払いをしないのですから、 初回の支払い要請を書面で行った日からを主張したいですが、可能でしょうか? B.「支払い済みまで年 年5分や年1割を主張するケースがありますが、 現状では最高 年何%の遅延損害金を主張できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 損害賠償を求める民事訴訟について教えてください

    損害賠償を求める民事訴訟に勝訴した後の制度上の質問です。 以前に新聞を読んでいると、「損害賠償を求める民事訴訟で勝訴しても、 加害者が支払わない場合、国が強制的に取り立てる仕組みがない。」と 記述してありました。 私は、民事訴訟で勝訴し、損害賠償請求権があるのなら、相手の財産を 差し押さえして強制的に支払わせることができると思っていました。 このような考えは間違っているのでしょうか。 回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

    民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 損害賠償事件にて よく「請求の趣旨」に記載する (1) 1、被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 という記載がありますが、 年5分以上は請求できないのでしょうか? 例えば、年1割とか? 原告が支払いを頂ける損害賠償を被告が払わないので、「年5分」では納得いきません。 特段、被告とは遅延損害金の利率の定めはしていません、そうすると 民事で年率5%、商事で年率6%になってしまうのでしょうか? 原告は年1割は請求したいのですが、無理でしょうか。 (2) 「支払い済みまで年5分による金員を支払え。」と記載しますが、 これは、 A.よくいう、「訴状到達日から」というのがありますが、 原告が被告に支払いの請求をした時点から請求することができるのでしょうか? だとしたら、訴状到達日より、随分前になるので、「年5分」の請求が長くなるので、その分、請求できる金額が多くなります。 (3) 「2、訴訟費用は被告の負担とする。」という記載はしますが、これは「予納郵便切手」も請求することができるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • こんな場合、訴訟費用って請求できるのですか?

    例1 原告が1審の終結までに訴訟を取り下げた場合、被告は訴訟費用を請求できますか? 例2 原告が100万の損害賠償訴訟を申し立て、1万円の判決が決定した場合、被告は訴訟費用を請求できますか? 教えて下さい。

  • 外国人への民事訴訟(損害賠償請求)はできるのか

    「日本の国籍も住所もない外国人」に対する民事訴訟、例えば、契約違反(または不法行為)による損害賠償請求の訴訟を、日本の裁判所に提起して判決をもらうことはできるのでしょうか? 例えば、「日本に数日間だけ観光旅行にきただけの外国人」による器物損壊行為に対して、その損害賠償を請求する訴訟などです。